建築確認について
建物を建てる時は,建築確認を受けなければなりません。
このことは,みなさん御存じだと思いますが,
意外と,どんなものが「建物」に含まれるかについてはご存じない方が多いのではないでしょうか。
基本的には,木造の建築物であれば3階以上,延べ面積500㎡超,
木造以外の建築物であれば2回以上,延べ面積200㎡超のものが,建築確認の対象となるのですが,
都市計画区域等では,それ以外のすべての建築物が対象になります。
都市計画区域とは,市街化区域や市街化調整区域のことですので,意外と多くの場所が含まれることになります。
そして,ここでの「建築物」の定義とは,
土地に定着する工作物のうち,
① 屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)
② ①に付属する門もしくは塀
③ 観覧のための工作物
④ 地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興業場,倉庫その他これらに類する施設
となっています(建設基準法2条1号)。
そのため,市街化区域や市街化調整区域等では屋根付きの駐車場(カーポート)なんかも「建築物」に含まれ,建設確認が必要ということになります。
ただ,建築確認が認められるようなものを作るとなると,費用が割高になったり,顧客の要望に応えられなくなったりするため,
建築確認をせずに建ててしまうことも多いようです。
実際,カーポートのことで行政からなにか言われるようなことは少ないらしいのですが,
お隣さんなんかと,境界のことでもめたりすると,カーポートが違法建築だということが大きな弱みになってしまうことがあります。
そのため,カーポートを作る場合は,建築確認が必要かどうか,確認し,必要であればきちんと申請をして建てるべきです。
これからカーポートを作ろうと考えている人,すでに作ってしまった人で,
なにかご不安なところがございましたら,一度,弁護士に相談するのもよいと思います。
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