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携帯電話の契約の更新

解約金返還の請求棄却=携帯電話割引プラン訴訟‐京都地裁(時事通信社)

携帯電話の,契約すると利用料が半額になる代わりに,更新後についても一定の時期に解約しない限り,結構な額の違約金がかかるという契約プランが消費者契約法に違反しないかどうかが争われたものです。

個人的にも,この裁判は注目していたので,判決文が早く読みたいですね。

 

契約の更新後についても違約金がかかるというのは消費者契約法9条に違反する可能性もあるかな,と個人的には思っていたので京都地裁がどのような根拠から結論をだしたのか知りたいです。

決められた時期に解約すれば,違約金はかからないのだから,消費者に不利益はないということなのでしょうかね~。

気になる方は,一度弁護士に相談されるとよいかと思います。