社会福祉と弁護士
先日,所属している委員会の勉強会に参加してきました。
そのテーマが
「福祉法制等の変遷と弁護士のかかわり」
というものでした。
1990年代後半から社会福祉制度の抜本的な見直しが議論されることとなり
介護保険法や障害者自立支援法といった様々な法令の制定や
福祉施設の設置など,社会福祉基礎構造改革がなされました。
この改革の核となったのは
「措置から契約へ」ということでした。
これまで選択肢も少なく,サービスの透明性も欠いていた「与える福祉」から
利用者が主体的にサービスを「選ぶ福祉」を目指したのです。
ですが,ここでまた新たな課題がでできました。
「主体的に選ぶ」ということは,その人の意思,判断能力が必要となってくるため
判断能力が不十分な場合のトラブルが増加してしまったのです。
弁護士としてこういったトラブルの解決には尽力していきたいですね。
もちろんトラブルになる前に,成年後見の申立等をしておくことも大切だと思いますので
何か心配なことがありましたら,弁護士へご相談されることをおすすめします。
写真は事務員さんにもらったお土産です。
名古屋みなとはみんな芋系が好きです。