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時効について

時効については,差押に中断効が認められています。

ただし,銀行預金の差押などは,空振ることがあり,

そのような場合は,差押を取り下げる必要があります。

この場合,法律上は,権利者の請求により取り消されたことになると

思われるので,民法154条により,時効の中断の効力を生じないことに

なると思われます。

しかし,空振りの場合は,請求する意思をしめしたが,差押対象がなく,

やむなく取り下げるのであり,請求する意思が無くなったわけではありません。

このような場合に,時効の中断の効力を認めるかどうかはなかなか難しい問題のようでして,

裁判例もあまりなく,文献でも判断が分かれているようでした。

なので,このような場合は,安全策のためもう一度裁判をするというのが正解なんでしょうね。