過払金と時効について
よくテレビCMなどで話題になっている過払金は,民法上は不当利得返還請求権(民法703条)という権利になり,
発生から10年で時効になるのが原則です。
しかし,借入と返済を繰り返すような取引においては,
取引の終了が時効の起算点となります。
そのため,最後に返済したときから10年以内に請求すれば,過払金を取り戻すことができる可能性があります。
過払金の返還を考えておられる方は,是非,お気軽にご相談ください。
当事務所では,名古屋近辺だけでなく,遠方の方からの電話での相談も承っております。
是非,お気軽にご相談ください。