弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 借金の時効

借金の時効

消費者金融や銀行からの借金の時効は原則,最後に払った時から5年になります。

ただ,5年を過ぎたとしても,判決を取られてしまうと,以降時効を主張することはできなくなってしまいます。

裁判所から訴状が届いた段階で対応すれば,まだ,裁判上で時効の主張をすることはできます。

昔借りていて,忘れていたようなところから訴えられた場合は,

早めに弁護士等に相談されるのがよいと思います。