弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 過払金と相続

過払金と相続

暑い日が続いていますね。

 

過払金返還請求権も財産になりますので,相続の対象となります。

ご親族が亡くなられた後に,ご親族名義の借金があるのが分かり、慌てて払ってしまったという場合,借り入れをしていた相手等によっては過払金が発生している可能性があります。

ただ,相続がからんでいると,通常の場合と比べると少し手続きが面倒くさい場合があります。

弁護士法人心では,相続の場合も含め過払金の相談は無料で承っております。

まずは,フリーダイヤル(0120-41-2403)までご連絡ください。