賃貸人の義務
賃貸借契約は,双務契約であり,賃貸人は,目的物を賃借人が利用できる状態にして提供する義務を負うことになります。
そのため,目的物に問題があり,利用できない場合にはその修繕の義務を負うことになります。
判例上,賃貸人が修繕義務を負うためには著しい支障等が必要とされているものもありますが,
学説上は,基本的には著しい支障までは必要ないと解されているようです。
また,改正民法でも,たしか一部の利用できない場合の,賃料の減額を認めていたかと思いますので,
特約等がない限り,著しい支障とまではいかなくとも,賃貸人が修繕義務を負う可能性は高いと思います。
隣の部屋の騒音等についても,その程度が受忍の範囲を超えるような場合には,賃借人が利用できる状態にして提供したとはいえないことになると思われるので,賃借人は,賃貸借契約の債務不履行として賃貸人に損害賠償請求や,一部の利用ができないことと同視できるとして,家賃の減額等を求めることはできる可能性が高いと思います。
ただ,修繕の場合と異なり,隣の部屋の住人との賃貸借契約を解除させるなどの履行の請求まではできないのではないかと思っています。
少し,機会があって調べたので,覚書としてブログに挙げておこうと思います。
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