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債務整理とは

私は,主に債務整理を担当することが多いので,今日は,債務整理とはどのようなものか簡単に説明しようと思います。

1 債務整理とは

  債務整理とは,借金やクレジットカード等の支払いができなくなってしまった場合に,それを整理するものになります。

  支払いが厳しい場合に,どこか銀行等からおまとめローンを組んで,借金等を一本化することにより,月々の支払額を減らすという方法もありますが,これは弁護士の守備範囲ではありません。

  弁護士の行う債務整理とは,大きくは破産,個人再生,任意整理に分かれます。

2 破産

  破産とは,支払いが困難な場合に簡単に言うと,持っている財産をお金に換え,それを借金等の支払いに充てる代わりに,残った借金を0にするというものです。

  そのため,少額であれば手元に残せることが多いのですが,不動産等の財産は手放さなければならないことが多いです。

 

3 個人再生

  個人再生とは,支払いが困難な場合に,財産の総額か,法律の規定等に従った金額等に借金を減額し,それを3年から5年で支払っていくという手続きです。

  これは,担保等に入っていない財産をお金に換える必要はないのですが,少なくとも,その価格分については支払っていく必要が生じます。

 

4 任意整理

  任意整理とは,弁護士が債権者との間にはいり,支払額等を見直すという手続きです。

  これは,裁判所を介さないので,手続きの自由度は高いのですが,支払額等の変更には強制力はないので過払金等がない限り,減額等は難しいことが多いです。

 

  どのような方法をとることがよいかは,個人個人の事情によって,異なります。

  まずは,弁護士にご相談ください。