時効の援用
債務整理の方法の一つに消滅時効を援用するという方法があります。
1 消滅時効とは
民法は,一定の期間なにもしないままにしておくと,権利は消滅するという規定をおいています。
これを消滅時効といいます。
従来,債権の種類によってさまざまな消滅時効の期間が定められていましたが,改正民法では多くが5年に統一されることになります。
時効により権利が消滅することを防ぐためには,この時効期間内に,訴えを提起したり,一部を支払ってもらったりすることが必要になります。
また,時効を援用する前に債務があることを認めてしまうと,再度,そこから一定期間が経過しないと時効を援用することはできなくなってしまいます。
2 時効の援用
ただし,消滅時効は,ただ一定の期間が経過するだけで自動的に権利が消滅するものではなく,確定的に権利を消滅されるためには,債権が時効によって消滅したことを主張する必要があります。
このような手続きをしないと,いつまでたっても延々と督促の手紙が届くことになります。
3 時効の援用の方法
時効の援用は,時効により権利が消滅したことを主張すればよく,法律上はどのような方法で行っても問題はありません。
しかし,実際は,内容証明郵便で時効の援用を行うことが多いです。
4 内容証明郵便とは
内容証明郵便とは,郵便局が郵送した書類の内容を証明してくれるものです。
この方法で送れば,郵便局がどのような内容の書面を,何時,誰に送ったかを証明してくれることになります。
内容証明郵便で送っておけば,いつ時効を援用したかは郵便局が明らかにしてくれますので,債権が譲渡されたとき等においても,いつ時効を援用したから債権は消滅したと簡単に証明することができます。
支払いをしなくなってから,かなりの期間がたっているものについては,時効になっているものもあるかと思います。
そういったものについては,弁護士にご相談ください。
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