任意整理とは
弁護士に頼む債務整理の方法としては,任意整理,個人再生,自己破産があります。
個人再生と自己破産は,法律に規定された方法になりますが,任意整理は特に法律に規定された手続きではありません。
任意整理とは,債権者との間に弁護士が介入し,返済方法等について各債権者毎に個別に交渉していく手続きになります。
この手続きでは,自己破産や個人再生と違い,裁判所を介することがないので,債務の減額等を債権者に強制することはできず,過払金等がない場合には,残債務の減額等は受けられないことがほとんどです。
そのため,毎月の返済額を減らすためには,支払期間を延ばしてもらうことになります。
任意整理の場合,債権者にもよりますが,通常は3年から5年程度での支払いを求められることが多く,この期間での支払いが難しい場合には,自己破産や個人再生等の手続きを検討することになります。
ただし,個別の事情によっては,自己破産や個人再生等の手続きをつかうことができない場合もあります。
そのような場合は,6から8年程度の期間での分割の支払いを求めて債権者と交渉していくことになります。
この場合,6年から8年の分割での返済という条件での和解に応じるかどうかは,どのようなところから借入れをしているかによるところが大きいです。
5年を超える長期での分割に応じてくれやすい債権者もいれば,全く,応じない債権者もいます。
また,6から8年の分割でないと支払っていくことが難しいことを債権者に示せることも必要になります。
債権者としても,破産や個人再生となると全く払ってもらえなくなったり,減額されてしまうので,できるのであれば任意整理で払ってもらいたいと考えています。
しかし,長期になればなるほど,その間になにかあって回収できないリスクが大きくなるので,できれば早期に完済してほしいと考えています。
そのため,長期の分割を認めてもらうためには,収入や生活費の内訳,債務の総額等を示し,5年以上の分割でないと支払いができないことを示す必要があります。
収入や生活費,債務の総額等を示しても,5年以上の分割に応じてくれないことはあります。
ただ,可能性はありますので,5年での分割では払っていけないが,自己破産や個人再生は避けたいと考えておられる方も,一度,ご相談ください。
弁護士法人心では,多数の任意整理の案件を取り扱っており,5年以上の返済期間で債権者との和解をまとめた例も多数あります。
まずは,フリーダイヤル(0120-41-2403)にご連絡ください。
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