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過払金とはなにか

過払い金とは何か

利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています。

しかし,平成19年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。

そのため,過払い金が発生することになります。

ただ,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。

判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。

したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。

そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。

この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。

そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。

これが過払い金です。

借金がない,つまり貸金業者等に支払う法律上の原因がないのに支払いをし,貸金業者等は利得を得ていることになりますので,法律上は「不当利得」というものに該当することになります。

以上のように過払い金は,利息制限法の定める利率を超える部分の合計ではなく,利息制限法の定める利率に引き直した場合に完済となる時点以降も行った返済の合計額となります。

平成19年以前から,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,弁護士に相談されるのがよいと思います。

弁護士法人心では,過払い金の相談料は無料となっております。

まずは,お気軽にご連絡ください。