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任意整理が失敗する場合

 任意整理とは,弁護士がご依頼者様の代理人として,借入れ等をしている業者に対して,個別に返済方法や毎月の返済額の変更を交渉していく手続きとなります。

 業者が,利息制限法所定の利率を超える金額で貸付けをしていたり,自分が知らない間に,他人により借入れがなされていたりする場合以外は,法律上は当初の契約どおりに支払っていく義務があり,かつ,支払いが遅れた場合には一括で支払わなければならないと定められていることがほとんどです。

 そのため,業者には弁護士との交渉に応じる義務はなく,契約どおりの返済を請求することもできます。

 しかし,業者としても破産等になってしまっては何も回収することができなくなってしまうので,分割の交渉には応じてくれる場合が多いです。

 ただ,中には分割での交渉には応じず,あくまで一括での支払いを請求してくる業者や,分割の交渉自体には応じてくれたとしても,現在の毎月の支払額からの減額を一切認めない業者もいます。

 また,分割の交渉に応じる場合であっても,毎月の支払金額によっては,和解することができない場合もあります。

 ほとんどの業者は3年~5年の分割であれば応じてくれることが多く,中には,毎月の収入や借入総額によっては,5年を超える分割に応じてくれる業者もいます。

 しかし,5年を超える長期の分割には応じてくれない業者も多く,毎月の支払可能額等から,そのような分割での支払計画を提示できない場合には,分割での支払和解をすることができず,任意整理はできないことになります。

 任意整理をしてみたが,その内1社でも,分割に応じない業者があったり,分割での支払計画について合意できず和解できない業者が存在する場合には,破産や個人再生等の強制力が生じる手続きを取る必要があります。

 和解できなかった業者を,和解できないまま放置してしまうと,業者から裁判を起こされ,給与等を差し押さえられ,結局,他社への支払いを行うこともできなくなってしまうからです。

 借入れ等をしている業者と和解することができるかどうかは,借入等の金額と,毎月の支払可能額が分かれば,ある程度見込みをたてることはできます。

 また,任意整理ができなかった場合に,破産や個人再生等に方針を変更することは可能です。

 実際にご依頼いただくためには,ご来所いただく必要がありますが,任意整理ができる見込みがあるかどうかについては,お電話でもご回答させていただくことは可能です。

 任意整理をお考えの方は,まずはお気軽にご連絡ください。