住宅を手放す場合の個人再生。
1 個人再生
個人再生とは,債務が払えなくなった場合に,それを債務額や財産の総額等に応じて減額し,それを原則3年間で支払っていく手続きになります。
住宅ローンについては,個人再生の場合には住宅資金特別条項を定め,抵当権の実行等を回避することができますが,これを定めず,住宅を手放すことを前提に個人再生を行うこともできます。
2 5000万円の要件
個人再生では,負債総額が5000万円を超えないことが手続きの要件となっていますが,住宅資金特別条項を定めない場合でも,住宅資金貸付債権はその全額が5000万円の要件の計算からは除外されるので,多額の住宅ローンが残っている場合であっても,それ以外の債務額で5000万円を超えなければ個人再生を利用することはできます。
3 保証会社が代位弁済をしている場合
ただ,住宅ローンの支払いができず,保証会社が代位弁済をしてしまっているような場合には,保証会社の求償権は住宅資金貸付債権ではないため,競売等によって弁済が受けられる見込額を除いた金額とそれ以外の債務額が5000万円を超える場合には,個人再生をすることはできないことになります。
4 既に住宅の所有権を失ってしまっている場合
また,すでに住宅の所有権を失ってしまっている場合も,残った住宅ローンは住宅資金貸付債権ではないため,その金額とそれ以外の債務額が5000万円を超える場合には,個人再生をすることはできないことになります。
5 支払い総額
住宅ローンの競売等により弁済を受けることができない金額も総債務額に含まれることになると,総債務額が大きくなり,個人再生をした場合の毎月の返済額も大きくなることが予想されます。
そのため,その金額を今後3年から5年間で支払っていくことができるかも慎重に検討する必要があります。
ただし,住宅ローンに保証会社がついていて,かつ,保証会社が抵当権者の場合には,保証会社への代位弁済前に認可決定が得られる場合であれば,弁済額が非常に少なくなる場合もあります。
詳しくは,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,個人再生等の債務整理の相談は無料で承っております。まずは,お気軽にご連絡ください。
- 次の記事へ:任意整理と弁護士費用の積立
- 前の記事へ:小規模個人再生の最低弁済額