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任意整理のメリット

任意整理とは,弁護士に依頼をして,債権者と交渉してもらい,支払うことができる範囲に月々の返済額等を抑えていくための手続きになります。

任意整理を弁護士依頼すると,多くの債権者は,債務額を確定して,利息等が発生しないような形にした上で,4年から5年程度で支払っていくとの条件で同意してくれることが多いです。。

そのため,任意整理をすると利息等が発生せず,毎月,払った分だけ債務が減り,完済までの道筋が立つことになります。

また,利息の支払いが無くなることになるので,通常,毎月の返済額が減ることになります。

任意整理をすると,債権者との間に弁護士が立つことになるので,支払いが遅れている場合であっても,債権者からの督促がなくなることになります。

債権者からの督促がない状態で,落ち着いて生活を立て直していくことができます。

任意整理は,自己破産や個人再生と異なり,裁判所を介さず,弁護士が各債権者と直接交渉していく手続きになりますので,利息の払い過ぎ等がない場合には,原則として借金等の元金が減ることはありません。

ただ,自己破産や個人再生は裁判所を介し,債権者に不利益を強制する手続きになるので,債権者間の平等が重視されます。

これはどういことかというと,自己破産や個人再生の場合には,すべての債権者を手続きの対象としなければならないことを意味しています。

すなわち,自己破産や個人再生の場合には,ある債権者は手続きの対象にして,ある債権者にはそのまま支払いを継続するということは原則としてできません。

例外は,個人再生の場合の住宅ローン債権くらいです。

これに対して任意整理であれば,裁判所を介さない手続きとなるので,ある債権者は任意整理をして,ある債権者はそのまま払っていくということができます。

そのため,車のローンがまだ残っているが,車が引揚げられてしまうと生活できないという場合や,友人や親せき等からも借入れがあり,債務整理をしたことは絶対知られたくないというような場合には,債務整理の中から任意整理を選択することになります。

任意整理のメリットは,利息がなくなる,毎月の返済額が減る,対象を選択できるということが一般的ですが,他にも自己破産や個人再生と比べた場合のメリットはあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では,任意整理の相談については無料で承っております。

また,三重については,新しく四日市にも事務所ができました。

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是非,お気軽にご相談ください。