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給与所得者再生

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

給与所得者等再生の場合,債権者の債権額及び債権者数の過半数の同意がなくとも手続きを進められるというメリットがありますが,小規模個人再生の場合に支払う金額よりも可処分所得の2年分の金額の方が大きければ,その金額を支払う必要があります。

したがって,小規模個人再生の手続きよりも,債権者に支払う金額が大きくなる可能性があります。

では,可処分所得の2年分の金額とはどのように決まるのでしょうか。

可処分所得とは,収入から,生活保護費等の算定に使われる政令によって定められた最低生活費を控除した金額となります。

具体的には,2年分の収入から各2年分の所得税,住民税,社会保険料を差し引いた金額を2で割って,そこから1年分の最低生活費を控除した金額を2倍することにより算出します。

なお,再生計画案提出前の2年前に5分の1以上の収入の変動があった場合や再生計画案提出前2年間の途中で給与所得者等再生の利用適格者(給与等の定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいとみこまれる者)となった場合には,収入額の変動があった時又は給与所得者になった時から再生計画案提出時までの収入を1年当たりの金額に換算した額を可処分所得を計算する上での基準とすることになります。

ただし,給与所得者等の利用適格者は給与等の定期的な収入を得る見込みがあり,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれる必要があるので,過去2年以内に5分の1以上の収入の変動がある場合や,給与所得者となってからの期間が短い場合には,給与所得者等再生の利用適格者とみなされず,給与所得者等再生の手続きを行うことができない可能性もあります。

具体的に,給与所得者等再生になった場合,いくら払わないといけないかは,個別の事情を伺わないとわからないところがあります。

給与所得者等再生をお考えの方は,まずは弁護士にご相談ください。

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