債務整理と仕事
1.はじめに
債務整理をすると仕事に影響がでるのではないかと思い,借金等に苦しんでいても弁護士に相談するのに二の足を踏んでしまう方はおられると思います。
実際のところ,状況や方針等によっては影響がでてしまうこともありますが,多くの場合は,勤務先等に知られることなく手続きを進めることができます。
2.自己破産の場合
一番影響が大きいのが自己破産をする場合です。
なぜなら,自己破産の場合には,就業に一定の制限があり,破産の手続中は,一定の職業等につくことができなくなってしまうからです。
具体的には,宅建主任者などの士業,会社の取締役や執行役,監査役,古物商の免許がいる質屋,警備業や生命保険の募集人等については,自己破産の手続中はなれないことになります。
その他にも制限がある職業等はございますので,詳しくは一度弁護士等にご相談ください。
なお,このような制限は手続中のみになります。
自己破産の手続きが終わり,借金が0円となる免責の許可決定が確定した後であれば,制限もなくなりますので,当該職業に復帰することも可能です。
3.勤務先からの資料の提出が必要な場合
それ以外に,自己破産や個人再生の場合,申立の際に,退職金の見込額の証明書等を提出する必要があります。
このような資料の提出を会社に求めることにより,自己破産や個人再生の申立を考えていると知られてしまう可能性はあり得ます。
ただ,退職金については金額が分かればよいので,退職金規程等により退職金の金額が計算できる場合には,わざわざ見込み額の証明書の発行等を会社に依頼する必要はなくなります。
4.会社からの借入れがある場合
自己破産や個人再生の場合には,すべての債権者を平等に取り扱う必要があるため,ある特定の債権者だけ支払いを継続したり,裁判所に隠したりすることはできません。
そのため,会社から借入れがある場合であっても,支払いを止めた上で,債権者として裁判所に報告する必要があります。
そのため,自己破産若しくは個人再生の手続きを取ることが知られてしまうことになります。
任意整理の場合であれば,会社からの借入れはこれまでとおり支払っていくこともできますので,このような場合でも知られずに手続きをすることができます。
5.まとめ
以上のとおり,自己破産の場合で就業の制限がある場合や,自己破産や個人再生で勤務先からの借入れがある場合や勤務先に退職金見込額の証明書を発行してもらう必要がある場合等では仕事を継続できなかったり,勤務先に手続きのことをしられてしまったりする可能性が高いです。
逆にそれ以外の場合であれば勤務先に知られることなく,お仕事には影響しないような形で手続きを進めていくこともできます。
詳しくは弁護士等にご相談ください。
弁護士法人心は,新しく千葉に事務所を開設しました。
よろしくお願いします。
- 次の記事へ:免責不許可と復権
- 前の記事へ:任意整理のメリット②