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養育費と個人再生

1 個人再生とは

個人再生をした場合に、養育費の支払義務はどのような影響を受けることになるでしょうか。

養育費に個人再生が与える影響は、養育の支払時期が到来しているかどうかによって異なります。

2 既に支払日が到来している養育費の支払義務

既に支払日が到来している養育費の支払義務は、再生債権のうちの非減免債権となります。

非減免債権とは、再生債権ではあるので個人再生の手続きに従い再生計画の期間中は他の債権と同様に減額された額(5分の1や財産の総額)を基準に分割で支払っていくことになります。

しかし、減免の効力が及ばないため再生計画の期間が終了した後に残額を一括で支払う必要が生じます。

すなわち、たとえば他の債権が再生計画に従い5分の1に減額された額を3年間で支払うことになった場合には、支払うことができなかった養育費の5分の1の額を3年間の分割で払うことになるのですが、残りの5分の4の金額を原則再生計画の終了時である3年間が経過した時点で一括で支払わななければならないということになります。

場合によっては、離婚した元配偶者と滞納している部分についての減免等について話し合うことも必要になります。

3 今後支払義務が発生していく養育費

こちらについては、個人再生の手続きでは共益債権となりますので,個人再生の手続中でも通常通り、支払っていく必要があります。

個人再生の手続きでは、毎月の養育費等の支払い等を減額することはできません。

もし、養育費等を毎月支払っていくのが難しいのであれば、養育費の支払額の減額を求める調停等を行う必要があります。

4 まとめ

養育費等を滞納している場合の個人再生は,様々な配慮を必要とします。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、債務整理の相談は無料になります。

是非、お気軽にご相談ください。