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自己破産の場合の必要書類①

ここでは、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する資料の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

① 住民票

  破産の場合、3か月以内に発行された住民票を提出する必要があります。

  この住民票は、「世帯全員のもの」で「本籍」や「世帯主・世帯主との続柄」   が省略されていないものである必要があります。

  これは個人を特定するためと、営業者ではない場合や営業者であっても営業所を有しないときはその住所地を管轄する裁判所が破産申立てを行うべき裁判所となるため、その確認のために提出する必要があります。

  なお、実際の住所が住民票上の住所地と異なる場合には、実際に住んでいるとことの賃貸借契約書等を提出する等して、実際の住所地を管轄する裁判所に破産申立てを行うことができる場合も多いです。

  また、住民票には「個人」のものと「世帯全員」のものの2種類があるのですが、破産の場合は、「世帯全員」のものの提出が求められています。

  これは、破産の場合には支払うことができない状態にあることを確認する必要があり、そのために家計の収入と支出の状況を裁判所において確認する必要があるため、世帯の構成を裁判所に示す必要があるためです。

 

思ったより、ながくなってしまったので、記事を分けて続けていこうと思います。