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自己破産の場合の必要書類③

ここでは、前回に続き、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する書類の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

③ 財産に関する資料

  前回書かせていただいたように、破産手続きが開始されるためには、支払不能でなければなりません。

  支払不能とは、支払能力がないため、借金等のうち、支払期限にあるものにつき、一般的かつ継続的に支払いすることができない状態にあることをいいます。

  財産が有れば、支払不能といえないこともありますので、財産状況に関する資料を提出する必要があります。

  具体的には、預金通帳、保険証券、退職金に関する資料、車検証、株式等有価証券、不動産に関する資料、敷金に関する資料を提出する必要があります。

  細かく言うと、預金については現在の残高についての資料のほかに過去1年分(名古屋地裁の場合)の履歴、保険については解約返戻金がわかる資料、退職金については、現時点で自己都合により退職した場合の退職金が分かる資料が必要になります。

  どのような資料が必要になるかは、人によって異なりますので、用意できない資料がある場合でも、弁護士に相談すれば何とかなる場合もあります。

  まずは、お気軽にご相談ください。