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自己破産の場合の必要書類④

ここでは、前回に続き、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する書類の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

④ 収支に関する資料

  前々回書かせていただいたように、破産手続きが開始されるためには、支払不能でなければなりません。

  支払不能とは、支払能力がないため、借金等のうち、支払期限にあるものにつき、一般的かつ継続的に支払いすることができない状態にあることをいいます。

  支払いができないかどうかは、どれくらいの収入があり、生活のためにどのような支出があり、どの程度支払いに回すことができるかどうかにかかっています。

  そのため、自己破産をするためには、収支の状況に関する資料を提出する必要があります。

  具体的には、収入の資料として給与明細や源泉徴収票、個人事業主の場合には確定申告書の控えを提出する必要があります。

  また、支払いに回すことができる余剰がどれくらいあるかは、配偶者や収入のある同居人等の収入も関わってくるため、その人たちについても同じような資料の提出を求められることが多いです。

  支出についても、光熱費等の支払いの資料(領収書や自動引き落としになっている通帳)も求められることが多いです。

  ただ、どのような資料が必要かは、生活状況等によっても異なりますので、まずは弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。