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債務整理と信用情報

債務整理と信用情報

債務整理をすると,信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

信用情報機関間は令和4年4月15日現在において,株式会社信用情報機構(JICC),株式会社シー・アイ・シー(CIC),全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。

借入等をすると、その情報が信用情報機関に登録されることになります。

また、延滞がある程度の期間に及んだ場合や、債務整理をしたりした場合は事故情報として登録されます。

通常,新しくローンを組んだり,クレジットカードを作るような場合には,これらの信用情報機関に事故情報の有無等が照会されるので、事故情報が登録されていると、審査に通らないことが多いです。

また,取引継続中においても定期的に信用情報を確認し,その内容を利用額等に反映されることもあります。

そのため、事故情報が登録されると、延滞等していない会社のクレジットカード等についても利用限度額が0円に設定され、利用できなくなってしまうことがあります。

ただ,これは各信販会社,貸金業者や,これまでの利用の態様等によって差があるところなので,利用を継続することができることもあります。

事故情報は,登録される信用情報機関にもよるのですが,永遠に残り続けることはなく,登録から5年から10年,もしくは,完済して契約が終了してから5年間以内で削除されることになります。

たとえば,任意整理で弁護士が介入した場合,JICCであれば,発生日から5年間ほど情報が登録され,その後,情報が削除されることになります。

CICであれば,弁護士が介入したこと自体が登録されるわけではないのですが,それによる異動(延滞等)の情報が登録されることになることが多く,この情報が契約の解消等から5年以内に削除されることになります。

このように債務整理等を依頼した場合には,信用情報に事故情報が登録されることになります。

また、各信用情報機関とも、登録されている情報を本人が確認する制度を設けています。

詳しくは、各信用情報機関のホームページ等を参照ください。

なお、ここで述べさせていただいたのは,一般的な話になりますので,詳しくは弁護士にご相談ください。