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破産による資格制限と復権

破産による資格制限と復権

 

1 破産による資格制限

破産した場合には、個別の法律により特定の資格や職業につけない旨規定されています。

具体的には、卸売業者、貸金業者、警備業者や警備員、生命保険募集人、宅地建物取引業、風俗営業を営もうとする者や風俗営業の営業所管理者、後見人、旅行業者や旅行業務取扱主任がこれにあたります。

これらの職業等についておられる方にとっては大きな制限ではありますが、逆に、これらの職業等についていない場合には、破産した場合の制約は大きな問題ではないことがほとんどです。

 また、これらの制限もずっと続くものではなく、復権により、回復します。

2 復権とは?

  ⑴ 免責許可の決定が確定したとき

 免責許可、すなわち、破産債権の支払義務を免除する旨の決定が確定すると、破産手続開始決定によって破産者に加えられた各種の権利並びに資格の制限が解かれることになります。

 そのため、破産手続きが順調に進めば、資格の制限があるのは開始決定から免責許可が確定するまでの期間のみとなります。

 この期間は、事案によって異なりますが、通常、3か月から半年程度となることが多いです。

⑵ その他

 仮に免責許可が得られず、免責不許となったとしても、破産手続開始の後、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したときも復権となります。

 また、弁済やその他の方法により破産債権者に対する債務の全部について責任を免れた場合には、破産者の申立てによって、復権の決定が下されることになります。

 そのため、仮に免責の許可を得られなかったとしても、資格制限が続くということはほとんどありません。

 加えて、債権者の同意によって破産手続廃止の決定が確定したときや、再生計画認可の決定が確定したときにも、復権の効果が生じることになります。

3 まとめ

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