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非免責債権

破産しても支払いを免れない債務

 

1 非免責債権

 自己破産をしても、免責されない債権もあります。

 まず、財団債権に該当する債権については免責許可の効果は及ばないことになります。これには、一定の範囲の税金等が該当します。

 また、非免責債権に該当するものについても免責許可の効力は及ばないことになります。

 これには、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用や養育費等の請求権、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権、罰金等の請求権が該当します。

2 非免責となる損害賠償請求権

 民法等では、「悪意」とは、単に知っていること、故意があることを表すことが多いですか、ここでは単に故意があるだけではなく、他人を害する積極的な意欲すなわち「害意」を意味すると考えられています。

 そのため、生命、身体については、他人を害する積極的な意欲までない場合でも保護するため、「故意または重大な過失」についても非免責債権とされています。

3 婚姻費用、養育費等の支払債務

 婚姻費用、養育費の支払債務についても非免責債権となっています。そのため、婚姻費用、養育費の滞納分については非免責債権として支払義務を免れないことになります。

また、破産手続開始後に発生する婚姻費用、養育費については、破産手続き開始後に発生した債務となり、免責の対象外となります。

そのため、婚姻費用、養育費については免責されないことになります。

4 まとめ

非免責債権としては以上のようなものがあります。

ただ、非免責債権が大部分を占めるような場合でも、破産の手続きをとる意味があることもあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、破産の相談については相談料は無料になります。

ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。