自己破産前に不動産を売却する場合
1 自己破産の手続き
自己破産とは,今持っている財産をお金に換えて,債権者に平等に分配して,それでも残ってしまった場合の債務を免除する手続きになります。
そのため,不動産等の財産を保有している場合,原則,自己破産の手続きにおいては,管財人が選任され,管財人により不動産が売却され,売却代金が債権者に配当されることになります。
2 自己破産手続申立前に不動産を売却することのメリット
自己破産の前に任意売却することのメリットとして,売却の代金から引越費用や破産申立の費用を捻出することが可能になるという点が挙げられます。
不動産が抵当権等の担保に取られているような場合,売却の代金は原則抵当権の目的である債権の支払いに優先して充てられることになります。
売却代金が抵当権の目的である債権より多い場合には,その余りを引越費用や破産申立のための費用に充てることができます。
売却代金が抵当権の目的である債権より低い場合には,余りがなく,引っ越し費用や破産申立の費用に充てる分は残らないことになりそうですが,このような場合でも,早期の退去のために引越費用として手元に売却代金を一部残すことができる場合もあります。
また,仮に手元に全く残らないような場合でも,不動産がほぼ唯一の財産で,この売却によりほぼ財産がなくなったというような場合には,破産手続きが管財人がつかずに同時廃止という手続きになり,破産の費用や手続の期間を短縮することができます。
このように,状況によっては自己破産申立前に財産を売却することのメリットはあります。
3 自己破産手続申立前に不動産を売却する場合の注意点
ただし,前述のように自己破産は,申立人の財産を売却して,その代金を債権者に配る手続きとなります。
そのため,安い価格で売却して,本来債権者に配るはずの分が無くなってしまったということになれば,その分を自ら捻出する必要が生じたり,最悪,自己破産をしても借金が残ってしまったりする可能性があります。
また,場合によっては破産手続き上で管財人が売却するのに比べ,大きな税金がかかってしまう可能性があります。
4 まとめ
以上のように,破産申立前に不動産を売却することはメリットもあればデメリットもあります。
まずは,不動産を売却して,その後に自己破産ということを考えておられる場合にも,不動産売却前に,弁護士にご相談ください。
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