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「住宅資金貸付債権」

個人再生では、住宅ローンだけはそのまま支払うことができます。

これは、個人再生の再生計画について、住宅資金特別条項を付すことができ、住宅ローンだけを特別扱いすることができるからです。

ただ、場合によっては住宅ローンとして組んだものが住宅資金特別条項を付することができる「住宅資金貸付債権」に該当するかどうかが問題になることがあります。

まずは、「住宅資金貸付債権」は、住宅の建設もしくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付にかかる分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権または当該債権に係る債務の保証人の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものと定義されています。

ようは、住宅を購入したり建設したりリフォームしたりするために借りたお金で、分割で支払うものであり、かつ、購入したりした家を担保にしている借入のことになります。

通常、住宅ローンであれば、この条件を充たすように思います。

ただ、問題になる場合としては、借りたお金を住宅の購入等だけでなく、住宅購入の際の仲介手数料や登記費用、火災保険や引越費用などの購入に伴う諸費用に利用していることもあります。

このような場合には、住宅の購入等のための借入といえるかどうかが問題となります。

今のところ、多くの場合、諸費用の部分が少なく、大部分が住宅ローンであれば、「住宅資金貸付債権」に該当すると認められています。

このように、個人再生の住宅資金特別条項については微妙な問題もあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。