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破産しても、手元に残して置けるもの

 自己破産とは,債務者の財産をお金に換え,債権者に平等に分配し,それでも残ってしまった債務の支払義務を免除するという手続きになります。

 そのため,破産手続開始決定時に債務者が有していた財産は,売却等によりお金に換え,債権者への支払に充てられることになるのが原則です。

 ただ,例外的に,お金に換えて債権者への支払いに充てられることのない財産もあります。これを自由財産といいます。自由財産については,破産手続開始後も破産者の手元に置いておくことができます。

 自由財産にはいくつかの種類があります。

 まず、破産後も人は生活をしていく必要があるため,破産法は、99万円までの現金については自由財産として破産後も破産者の手元に置いておくことを認めています(破産法34条1項1号)。

 加えて、生活必需品等の差押禁止動産や,生活に必要な収入等の差押禁止債権についても自由財産として,換価の対象とならず,破産後も債権者の手元に置いておくことができます。

 また,破産の対象は、破産手続開始決定時の財産になります。そのため、破産手続き開始決定後の原因によって得た財産についても換価の対象とならず,自由財産として手元に置いておくことができます。

 加えて,本来自由財産に該当しない財産についても,裁判所が自由財産の範囲の拡張の決定をすることにより,自由財産として手元に置くことができます。

 自由財産の拡張の基準については,法律上具体的な規定はありません。そのため,裁判所によって基準が異なりますので、詳しくは弁護士等にご相談ください。

 弁護士法人心では,破産をはじめとした債務整理の相談については原則相談料無料で承っております。まずはお気軽にご相談ください。