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経営者保証ガイドラインについて

  1. 「経営者保証ガイドライン」というものを聞いたことはありますか。
  2. 「経営者保証ガイドライン」とは、中小企業庁と金融庁が共同で設置した研究会「中小企業における個人保証等の在り方研究会」の「中 小企業における個人保証等の在り方研究会報告書」の具体化として、行政当局の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」が策定したもので、2014年2月1日から適用が開始されています。
  3. この「経営者保証ガイドライン」は、融資の際に経営者保証を求める際のルールという面もありますが、弁護士にとっては、廃業時に、経営者の保証をどのように処理するかという点について、破産以外の道を開いたいうところが大きいです。
  4. これまでは、会社が破産する際には、経営者は会社の融資についての保証人になっており、その返済を求められるため、破産せざるを得ないということが多かったです。
  5. 「経営者ガイドライン」に従って債務整理をすることができれば、経営者は破産することなく保証債務について減免を受けることができ、経済的再生を遂げることができます。
  6. 詳しい内容については、また、別の機会に説明できればと思います。
  7. また、「経営者保証ガイドライン」について興味を持たれた方は、ぜひ、弁護士等にご相談ください。