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経営者保証ガイドラインの続き①
2024年10月18日 23:31
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債務整理時の経営者保証ガイドラインの考え方は、次のようなものです。
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これまで、経営者が保証人になっていたため、事業を廃業すると、保証債務の返済を求められ、経営者個人が破産したりせざるを得なかった。
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そのため、事業継続が難しい場合にも、経営者個人の破産を避けるため、廃業についての意思決定が遅れてしまうことがあった。
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そのようなことを防ぐために、事業継続が難しい場合に、早期に廃業したりするメリットを経営者に付与することにより、経営者に早期の事業再生、早期の廃業の意思決定がなされるようになる、というものです。
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そのため、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理の場合、経営者は破産等の法的手続きを避けることができるだけでなく、早期に廃業の意思決定をしたことにより、事業を継続したよりも資産を残存させた場合には、その残存させた財産の範囲において、破産手続きの自由財産の範囲に加えてインセンティブ資産として財産を多く残せる場合もあります。
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このように、経営者保証ガイドラインを使って債務整理を行う場合には、単に、破産をしなくて済むというだけでなく、破産よりも多く財産を残すことができるというメリットを受けることができる場合もあります。
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弁護士法人心では、経営者保証ガイドラインについての相談も、債務整理の相談の一環として、原則無料で承っております。
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経営者保証ガイドラインについて興味がある方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。