債務整理の直接面談義務
1 債務整理の直接面談義務
債務整理については、過払い金の問題等もあったことにより、一時期、大量の相談がなされたことがありました。
その際、依頼者に十分な説明をしない等、問題のある対応をする弁護士がいたため、日本弁護士連合会は、債務整理事件処理の規定を定め、弁護士に債務整理事件を受任し、処理していくにあたり、一定の義務を課すことになりました。
そのうちの一つとして、直接面談義務は定められました。
2 直接面談義務の内容
直接面談義務は、債務整理事件処理の規律を定める規程の第3条に定められています。
その中で、弁護士は、債務者と直接面談し、債務の内容、債務者や生計を同じくする家族の資産、収入、生活費等の生活状況、不動産を所有している場合にはその処理についての希望、その他の債務整理の事件処理についての希望について確認する必要があるとされています。
3 例外
なお、同条第1項但書きでは、面談が困難な場合には、受任時に面談をしないことを許容することを前提とする規定を置いています。
そのため、面談が困難な事情があるような場合には、必ずしも面談をしなければならないということはありません。
しかし、そのような場合でも、面談を困難とするような事情が消滅した場合には、速やかに直接面談しなければならないとされています。
4 直接面談義務を不要とする弁護士には注意が必要
直接面談義務に反し、面談せずに債務整理事件を受任した弁護士は弁護士会から懲戒処分を受ける可能性があります。
そのため、直接面談せずに、債務整理事件を受けるような弁護士には注意が必要です。
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