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自己破産と事業の継続

破産は、事業を廃業することを前提としています。

法人の場合は、破産手続きの終了により法人格が消滅するので、他に事業等を譲渡するのではなければ、事業は廃業することになります。

個人事業主の場合も、破産をする以上、事業を廃業することが前提となりますが、例外的な場合には、事業を継続することができます。

事業を継続することができる場合の典型例は、給与所得者と変わらないような形で個人事業を行っているような場合です。

事業の内容として、一人親方として働いており、仕事の道具等は元請けが用意してくれており、仕入れや外注先への支払い、労働者への支払い等の債務が発生するものではない場合には、比較的、事業を継続しながらでも破産手続きを行うことができる場合が多いです。

逆に、仕事の道具等を自分が持っている場合には、差押禁止財産に該当しない場合には、破産手続きにおいて、換価・配当の対象になる可能性があり、事業の継続が難しい可能性があります。

また、仕入れや外注等への支払いがある場合には、その債務が破産債権となってしまい、支払いができなくなってしまうので、事業の継続が難しくなります。

ただ、実際に破産しても事業を継続できるかどうかは、具体的な事業内容や資金の流れ等をみてみないと判断がつかないことが多いです。

詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。