弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 別除権協定について

別除権協定について

個人再生は、個人事業主の場合も利用することができる手続きです。

再生債務者が個人事業者の場合、事業に不可欠な機械や自動車等についてリース契約等を締結している場合があります。

リース料の支払いが残っていると、このリース料債権は再生債権となるため、弁済が禁止されます。

その一方で、リース会社はそのリース物件を引き揚げることになります。

このようなことになると、再生債務者が事業の継続をすることができなくなるため、再生債務者とリース会社との間で、リース料金を支払う代わりに、別除権を行使しないという合意をすることがあります。

これを別除権協定といいます。

別除権協定が認められるためには、①リース物件が事業の継続のために必要であること、➁別除権協定に基づく支払額が、リース物件の評価額に収まっていること等が必要になります。

所有権留保付きの自動車についても、別除権協定が結ばれることがありますか、単に通勤に使うのみでは認められないことが多いようですが、通勤のために公共交通機関を利用することが困難な場合等には、別除権協定が認められることもあるようです。

詳しくは、弁護士にご相談ください。