弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> マンション管理

マンション管理

この前,弁護士会の研修の「マンション管理をめぐる諸問題」に行ってきました。

民法では,「一物一権主義」といいまして,一つの物には一つしか所有権は生じないのが大原則なのですが,マンションについては,区分所有法というものがありまして,本来一つの物であるマンションという建物について,部屋ごとに一つの所有権が生じることになります。

(なお,廊下や壁などの共用部分については,民法上の共有になります。民法上の共有は複数の所有権が生じるわけではなく,一つの所有権が,複数の権利者に帰属している状態です。)

区分所有法は,複数の所有権と全員の共有部分が存在するという複雑な状態にある建物をうまく管理していくために様々な制度を用意しているのですが,今回の研修は,そのような制度によってどのようなことが出来るのか,逆にどのようなことまではできないのかということについて,所有権が複数存在する,全員が共有している部分があるという抽象的な視点から,マンションでのペット問題,管理費等の滞納,最近の裁判例などの具体的な話に見事に切り込んでいっているので,面白かったですし,大変勉強になりました。

 

今後も研修には積極的に参加していきたいと思います。