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サッカー

先週なのですが,サッカーの名古屋グランパス対川崎フロンターレ戦をトヨタスタジアムまで見に行ってきました。

ゴール裏の方で見ていたので,飛び跳ねはしなかったのですが、チャントとか歌って応援して来ました。

残念ながらグランパスは負けてしまったのですが,試合自体はなかなか面白かったと思います。

やっぱ、サッカーは思いっきり応援して観戦した方が楽しいですね。

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GW

GWは,東北の方に旅行に行ってきました。

東北の方はGWあたりが桜の時期なので花見に行って来たのですが,

残念ながら,前日に雨が降ったせいで結構散ってしまっていました。

ただ、花びらが下のお堀を染め上げていたので結構きれいでしたね。

次は,晴れたときに行きたいです。

 

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日曜日に

清水港まで行ってきました。

名古屋からだと3時間くらいですね~。

鮪食べて来たのですが,量がすごかったです。

写真だよく分からないかもしれませんが,サクにそのままかぶりついている感じでした。

 

おいしかったです。NEC_0035.JPG

携帯電話の契約の更新

解約金返還の請求棄却=携帯電話割引プラン訴訟‐京都地裁(時事通信社)

携帯電話の,契約すると利用料が半額になる代わりに,更新後についても一定の時期に解約しない限り,結構な額の違約金がかかるという契約プランが消費者契約法に違反しないかどうかが争われたものです。

個人的にも,この裁判は注目していたので,判決文が早く読みたいですね。

 

契約の更新後についても違約金がかかるというのは消費者契約法9条に違反する可能性もあるかな,と個人的には思っていたので京都地裁がどのような根拠から結論をだしたのか知りたいです。

決められた時期に解約すれば,違約金はかからないのだから,消費者に不利益はないということなのでしょうかね~。

建築確認について

建物を建てる時は,建築確認を受けなければなりません。

 

このことは,みなさん御存じだと思いますが,

意外と,どんなものが「建物」に含まれるかについてはご存じない方が多いのではないでしょうか。

 

基本的には,木造の建築物であれば3階以上,延べ面積500㎡超,

木造以外の建築物であれば2回以上,延べ面積200㎡超のものが,建築確認の対象となるのですが,

都市計画区域等では,それ以外のすべての建築物が対象になります。

都市計画区域とは,市街化区域や市街化調整区域のことですので,意外と多くの場所が含まれることになります。

そして,ここでの「建築物」の定義とは,

土地に定着する工作物のうち,

 ① 屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)

 ② ①に付属する門もしくは塀

 ③ 観覧のための工作物

 ④ 地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興業場,倉庫その他これらに類する施設

 となっています(建設基準法2条1号)。

 そのため,市街化区域や市街化調整区域等では屋根付きの駐車場(カーポート)なんかも「建築物」に含まれ,建設確認が必要ということになります。

 ただ,建築確認が認められるようなものを作るとなると,費用が割高になったり,顧客の要望に応えられなくなったりするため,

建築確認をせずに建ててしまうことも多いようです。

 実際,カーポートのことで行政からなにか言われるようなことは少ないらしいのですが,

お隣さんなんかと,境界のことでもめたりすると,カーポートが違法建築だということが大きな弱みになってしまうことがあります。

そのため,カーポートを作る場合は,建築確認が必要かどうか,確認し,必要であればきちんと申請をして建てるべきです。

これからカーポートを作ろうと考えている人,すでに作ってしまった人で,

なにかご不安なところがございましたら,一度,弁護士に相談するのもよいと思います。

 

選挙

今日は,日本弁護士連合会(日弁連)の会長選挙の再投票に行ってきました。

選挙の結果は・・・

 

 

なんとまた決着がつかないという形で,もう一度選挙からやり直すということになるらしいです。

会長に選出されるためには,総得票が最多になることに加えて,

最多の得票を得た単位弁護士会が3分の1以上あることが条件なのですが,

今回は,一方の人が得票では勝ったものの,

もう一人の方が最多の得票を得た単位弁護士会が37会(3分の2以上)で最多得票を得たため,

再投票でも会長が選出されないという結果になりました。

得票数が多かった先生が,都市部で支持され,

もう一方の先生が地方で支持されるという形がはっきりでた形となりました。

これで,もう一度候補者を募るところから選挙がやりなおされることになるのですが,

どうなるか全くわからないですね。

 

 

三月になったということで,最近は暖かくなってきました。

今日は,依頼者のところに行くのに駅から歩いたのですが,

コートを着ていると,少し暑いと感じるくらいでした。

家の近くでも,梅の花が咲いてきて,いよいよ春めいてきました。

下はその写真です。

昔は,「桜折る馬鹿,梅折らぬ馬鹿」と言ったらしいですが,

これは,桜は枝を折ってしまうと花が咲かなくなり,梅はきちんと剪定をしないと花が咲かなくなることから,

対象によって,異なった対応をとっていかなければならないという意味らしいです。

 

もちろん,他人の庭の梅でも折ってしまえば,器物損壊や不法行為等に当たる可能性がありますので,

そんなことはしないようにと,弁護士としては忠告させて頂きます。

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コンビニの見切り販売

前の記事にも書いた,コンビニに見切り販売の禁止の裁判というのは,

コンビニの本部が参加のフランチャイジーに見切り販売(販売期限の迫っている商品を値引きして販売すること)を禁止していたところ,

それが独占禁止法上の不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用として,公正取引委員会が排除措置命令を出し,それを前提としてコンビニの店長が,コンビニ本部に損害賠償を請求したというものです。

 

基本的に,コンビニはフランチャイズという形態をとっており,フランチャイザー(本部)がコンビニを運営する上でのノウハウや商品の仕入れ先,ブランドをフランチャイザー(加盟店)に提供する代わりに,ロイヤリティ(ノウハウやブランド等を使用することに対する対価)を支払うという構造になっています。

そして,コンビニの本部が,見切り販売を行った加盟店に対してフランチャイズ契約の解除など不利益な扱いをすることをほめのかして,見切り販売を行わないようにさせていたことが,優越的地位の濫用として問題となりました。

優越的地位の濫用とは,自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,経済上の利益を提供させたり,相手方に不利益となるような取引条件を設定・変更したりすることです。

この規定の目的は,取引上の弱者を保護するというだけでなく(独占禁止法の目的は「競争」の保護),継続的な取引を行う際の予見可能性を保障し,当事者が合理的に行動できるようにするところにあります。

すなわち,継続的な取引を行っていく場合,一方は,設備投資をしていたり,代わりの取引先がすぐに見つからず大いに困ることになるのに対して一方の当事者はたいして困らない,という状況になることはよくあると思われます。

そのような場合に,有利な立場にいる者が,当初の契約条件にないことを一方的に要求した場合,不利な立場にいる者は取引を継続していくために要求を呑まざるを得ないということになると,当事者が合理的な計算の結果結んだ契約が無視されることになり,当事者の合理的な行動が市場に反映されなくなってしまいます。

つまり,立場の有利不利が明確な場合の継続的な取引においては,当事者の自由にやらせると,結果として自由な競争が阻害されるということになります。

今回の場合も,契約時には見切り販売をしてはいけないとの条項は無く,事後的に本部の指導員によって見切り販売をしたかどうかが監視され,行った場合には,契約の解除等をほめのかされることにより,事実上できないような状態になっていたという事例のようです。

つまり,契約時には,見切り販売をすることも念頭に入れて経営計画を建て,ロイヤリティの額にも納得していたのに対して(合理的計算),事後的に見切り販売ができなくなることによって当初計算していた儲けが得られないという状況になる。

しかし,競業避止義務等が化されていることとの関係で,契約を解除して代わりの取引先を探すこともできないため,当初想定した経営計画と異なっていても,やめることができない。

そのため,当事者の合理的な計算に基づく行動が現実に反映されず,不完全な競争しか行われないことになる。

このようなことからすると,この事例は,「優越的地位の濫用」の典型的な事例にあたるといえると思います。

独占禁止法

こんにちは、長谷川です。

 

新司法試験には,公法系,民事系,刑事系の3科目以外に,選択科目の試験があるのですが,

私は経済法で受けました。

経済法は,下請法,景表法なども含むのですが,中心となるのは独占禁止法です。

独占禁止法は,カルテルや談合などの市場の機能を妨げるような活動を防ぐことを役割としています。

ただ,実務的にはあまり使われるような法律ではないのですが,

最近(というには少し前ですが、)では,コンビニで見切り販売(賞味期限ぎりぎりの商品の値下げ)や、24時間営業の義務付けなどについての裁判が行われましたし,ソーシャルゲームの企業間で裁判等起こされていますし,意外にニュースになっています。

 

急に,こんなことを思い出したのは,池井戸潤の「鉄の骨」を読んだからです。

これは談合の話なのに公正取引委員会が全く出てこなかったのが,不満といえば不満ですが,

小説としてはとても面白かったです。

で,この小説を読んで,いつかバッチリ独占禁止法を使いこなせるよう,勉強していこうという気持ちになってきました。

というわけで,ちょくちょく記事を載せていけたら,と思ってます。

旅行

修習の時の同期と旅行に行ってきました。

一人の実家が旅館をやっているのでそこに泊ってきました。

雰囲気のあるいいところでしたね~。

弁護士でなく裁判官をやっている人や,名古屋じゃなく東京,大阪にいる人とも

久しぶりに会えたのでホント良かったです。

下が,その旅館です。

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