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弁護士法人心 東海法律事務所




過払金の利息

過払金と利息

 過払い金には,ほとんどの場合,年5%の利息がつきます。

 過払い金返還請求権は,払う義務がないのに支払いをしたものの返還を請求するものになりますので,法律上は,不当利得返還請求権と呼ばれるものになります。

 この不当利得返還請求権には,相手方が,法律上の原因がなく支払われたものであることを知っていた場合には,年5%の利息を付けて返還する義務が生じます。

 そのため,過払い金を受け取っていた貸金業者等が,過払い金が発生していることを知りながら支払いを受けていた場合は,払いすぎた金額だけでなく,それに年5%の利息を付けて返還しなければならないことになります。

 ほとんどの場合年5%の利息は認められます。

みなし弁済

 昔は,貸金業法のみなし弁済という規定があり,厳格な要件を順守していた場合には,年29%まで払った部分については,受け取ることができると規定されていました。

 しかし,ほぼすべての貸金業者やクレジット会社は,この厳格な要件を順守していませんでした。

 そのため,現在では,このみなし弁済が認められることはまずありません。

 そして,最高裁判所は,年5%の利息を付さなくてよい場合,すなわち,貸金業者等がみなし弁済が認められると信じていたと認められるためには,みなし弁済が適用されると信じたことについて「特段の事情」がある必要があると判断しました。

 平成29年3月31日時点において,この「特段の事情」が認められることはまずないと言えます。

 そのため,過払い金返還請求においては,ほぼ全ての場合において,年5%の利息を付して請求することができます。

 ただ,この部分の回収を目指すためには裁判等を行う必要があることも多いです。

 そのため,過払金返還請求をお考えの方は是非弁護士にご相談ください。

 

 

 

 

過払金と信用情報

過払金と信用情報

 基本的に,過払い金返還請求のみであれば,信用情報に事故情報が登録されること,いわゆるブラックリストに載ることはありません。

 以前は,過払い金返還請求をすることが,弁護士介入等として,信用情報に事故情報として登録されることがありましたが,現在では,各信用情報機関において,そのような運用はなされておりません。

 そのため,借金等についてはすでに完済の状態にあり,過払い金返還請求のみをするという場合であれば,信用情報に事故情報が登録されることはありません。

返済途中の場合

 では,返済中の場合に,過払い金返還請求をする場合はどうでしょうか。

 この場合は,信用情報に事故情報が登録される可能性がないとはいえません。

 まず,利息制限法所定の利率に引き直したところ,既に完済の状態となっており過払金が発生し,他の債務等と相殺しても過払い金が残る場合はどうでしょうか。

 この場合は,原則として信用情報に事故情報が登録されることはありません。

 しかし,この場合については,過払い金返還請求の相手方により対応が分かれており,はじめから事故情報等を全く登録しない場合もありますが,いったん,弁護士介入等の情報を登録した上で,実際に支払いをした時点で登録を取り消すという対応をする相手方もあります。

 そのため,相手方によっては,過払い金の返還を受けるまでの期間のみですが,一時的に信用情報に事故情報が登録されてしまうことがあります。

 また,利息制限法所定の利率を超える金利で借入れをしていても,利息制限法所定の利率に引き直して計算してもまだ借金等が残る場合や,過払い金が発生していても,ほかに発生した過払い金以上の債務が残っている場合には,弁護士が入ることによって信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

 では,返済中の場合,現時点で過払い金が発生しており,支払わなければならないものがないかを判断するためにはどのようにすればよいでしょうか。

 これについては,貸金業者等から,借入等についての取引履歴を取り寄せ,過払い金の金額を計算することによって判断することができます。

 当事務所では,取引履歴の取り寄せ等についての相談についても承っておりますし,取引履歴を既にお持ちの場合には,無料で過払い金の計算等を行います。

 ですので,ブラックリストに載る不安から,過払い金返還請求を行うことをためらっておられる方も,弁護士法人心では,過払い金返還請求についての相談については無料で承っております。

 まずはお気軽にご相談ください。

任意整理が失敗する場合

 任意整理とは,弁護士がご依頼者様の代理人として,借入れ等をしている業者に対して,個別に返済方法や毎月の返済額の変更を交渉していく手続きとなります。

 業者が,利息制限法所定の利率を超える金額で貸付けをしていたり,自分が知らない間に,他人により借入れがなされていたりする場合以外は,法律上は当初の契約どおりに支払っていく義務があり,かつ,支払いが遅れた場合には一括で支払わなければならないと定められていることがほとんどです。

 そのため,業者には弁護士との交渉に応じる義務はなく,契約どおりの返済を請求することもできます。

 しかし,業者としても破産等になってしまっては何も回収することができなくなってしまうので,分割の交渉には応じてくれる場合が多いです。

 ただ,中には分割での交渉には応じず,あくまで一括での支払いを請求してくる業者や,分割の交渉自体には応じてくれたとしても,現在の毎月の支払額からの減額を一切認めない業者もいます。

 また,分割の交渉に応じる場合であっても,毎月の支払金額によっては,和解することができない場合もあります。

 ほとんどの業者は3年~5年の分割であれば応じてくれることが多く,中には,毎月の収入や借入総額によっては,5年を超える分割に応じてくれる業者もいます。

 しかし,5年を超える長期の分割には応じてくれない業者も多く,毎月の支払可能額等から,そのような分割での支払計画を提示できない場合には,分割での支払和解をすることができず,任意整理はできないことになります。

 任意整理をしてみたが,その内1社でも,分割に応じない業者があったり,分割での支払計画について合意できず和解できない業者が存在する場合には,破産や個人再生等の強制力が生じる手続きを取る必要があります。

 和解できなかった業者を,和解できないまま放置してしまうと,業者から裁判を起こされ,給与等を差し押さえられ,結局,他社への支払いを行うこともできなくなってしまうからです。

 借入れ等をしている業者と和解することができるかどうかは,借入等の金額と,毎月の支払可能額が分かれば,ある程度見込みをたてることはできます。

 また,任意整理ができなかった場合に,破産や個人再生等に方針を変更することは可能です。

 実際にご依頼いただくためには,ご来所いただく必要がありますが,任意整理ができる見込みがあるかどうかについては,お電話でもご回答させていただくことは可能です。

 任意整理をお考えの方は,まずはお気軽にご連絡ください。

自己破産と自動車ローン

1 銀行系の自動車ローン

いわゆる自動車ローンには2種類のものがあります。

一つは,主に銀行が行っている自動車ローンです。

これは,自動車を購入するための資金を借りるものになります。

このような形態の場合には,担保を取っていることは少なく,通常の借入れと同様に破産手続きにおいても処理される形になります。

2 クレジットカード系の自動車ローン

もう一つは,クレジットカード会社が行っている自動車ローンです。

これは,自動車を購入するために資金を借りるという形ではなく,クレジットカード会社が売主に代金を買主に代わって支払い,その分と分割支払手数料を買主がクレジットカード会社に分割で支払っていくというものです。

このような形態の場合,多くは,分割での代金の支払いまでクレジットカード会社等が所有権を留保するとの内容で契約がされることが多いです。

この契約は,所有権留保といい,担保権の一つです。

したがって,ローンの支払いの途中で支払うことができなくなった場合には,自動車はクレジットカード会社が引揚げ,ローンの支払いに充当することになります。

3 自動車ローンと自己破産

銀行系の自動車ローンの場合には,完全な所有権を破産者が有しているため,破産手続きの中で換価されるか,自由財産として認められる等して,所有を続けることになります。

一方,クレジットカード会社系の自動車ローンの場合には,所有権はクレジットカード会社が留保しているので,原則としては,支払を停止したところで引揚げられ,優先してクレジットカード会社への支払いに充てられることになります。

ただし,クレジットカード会社が,名義をクレジットカード会社にしておく等の第三者に対抗するための条件(これを「対抗要件」といいます。)を充たしていない場合には,破産手続きの方が優先することになるので,銀行系の自動車ローンと同様の取扱いをすることになります。

4 対抗要件

対抗要件を充たしているかどうかの判断は,かなり難しく,自動車の所有者名義が販売店のままであっても,契約の内容等によっては対抗要件を充たしていることもあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

あと,当法人のホームページの集合写真が新しくなりました。

よろしくお願いします。

過払金とはなにか

過払い金とは何か

利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています。

しかし,平成19年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。

そのため,過払い金が発生することになります。

ただ,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。

判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。

したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。

そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。

この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。

そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。

これが過払い金です。

借金がない,つまり貸金業者等に支払う法律上の原因がないのに支払いをし,貸金業者等は利得を得ていることになりますので,法律上は「不当利得」というものに該当することになります。

以上のように過払い金は,利息制限法の定める利率を超える部分の合計ではなく,利息制限法の定める利率に引き直した場合に完済となる時点以降も行った返済の合計額となります。

平成19年以前から,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,弁護士に相談されるのがよいと思います。

弁護士法人心では,過払い金の相談料は無料となっております。

まずは,お気軽にご連絡ください。

債務整理を家族に知られたくない場合

1 はじめに

借金を家族に秘密にしている方も多いと思います。

それでは,秘密にしたまま,弁護士に債務整理を依頼することは出来るのでしょうか。

私の回答としては,選択する手続きや状況によるという事になります。

 

2 任意整理

任意整理であれば,ご家族の方に知られずに手続きを進めていくことができる場合が多いです。

任意整理を弁護士に依頼すれば,債権者から直接連絡が来ることはなくなりますので,自宅等に債権者からの連絡が来ることはなくなります。

また,任意整理であれば,ご家族の方の収入状況等の資料の提出を求められることもないので,ご家族の方の協力がなくとも進めていくことができます。

ただ,訴訟等を裁判所に提起されると,裁判所からの書類はご自宅に送られてきてしまうので,絶対に家族に知られたくないとのことであれば,早期に話をまとめていく必要になる場合もあります。

 

3 自己破産・個人再生

ただ,任意整理の場合には,債権者と合意した金額を毎月支払っていくことが必要になります。

そのような支払いが困難な場合には,通常,自己破産や個人再生を選択せざるを得ません。

自己破産や個人再生の場合には,世帯単位で収支の状況を開示することを求められ,収入支出等の資料の提出を求められます。

そのため,通常はご家族の協力を得る必要が生じますので,ご家族に知られずに手続きを進めていくことは通常,困難であると思います。

ただし,家計等をご自身で管理しており,家族全体の収入と支出を把握しており,給与明細や源泉徴収票等の資料の提出も問題なくできる場合には,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる可能性もあります。

そのため,自己破産や個人再生の場合は,通常,ご家族に知られずに手続きを進めていくのは困難な場合が多いですが,一定の場合には,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる可能性があります。

4 まとめ

任意整理であれば,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる場合が多いです。

一方,自己破産や個人再生の場合には,通常,ご家族の方の協力が必要になりますが,ご家族の方に知られずに手続きが進められる可能性がないとはいえません。

ただ,どのような場合に,ご家族に知られずに進めていけるかは,個々の事情によるところもあります。

まずは,お気軽にご相談ください。

 

 

自己破産と郵便物

 自己破産を裁判所に申し立て,開始決定がなされて管財人が選任された場合には,破産者宛の郵便物は管財人宛に転送されることになります。

 これは,管財人の職務遂行のために必要と認められる場合に転送されることになっていますが,実際には,管財人が選任された場合には,ほとんどの案件で転送がなされることになります。

 転送された郵便物は,破産手続開始申立書に記載のない債権者や財産,契約関係等がないかを確認するために,管財人が内容を確認します。

 転送の対象となるのは,破産者宛の郵便物のみですので同居の家族あての郵便物や,宅配便が扱うメール便等は対象にはなりません。

 ただ,同居の家族あての郵便物については,宛名が不明確な場合は転送されてしまうこともあります。

 管財人に届いた郵便物は,管財人が内容を確認後,必要がないものについては返却されます。

返却の方法については,破産管財人の事務所に取りに行くことや,郵送での返却,申立代理人経由で返却される場合等があります。

 なお,管財人から郵送で返却を受ける場合には,再度転送されることを防ぐために「破産管財人からの郵便物のため転送不用」と朱筆されて郵送されるので,ご家族に破産手続中であることを秘密にしているような場合には,別の方法での返却を依頼する必要があります。

 転送については,債権者集会後に解除されることもありますし,遅くともは自己破産の手続きが終了するまでに終わることになります。

 なお,自己破産には,管財人が選任されない同時廃止という手続きもあります。

 この場合は,郵便物の転送等はありません。

 管財人が選任される場合には,予納金がかかるだけでなく,上記のような郵便物が転送されるという不利益もあります。

 破産しようとした場合,管財人が選任されることになるか,同時廃止となるかは,申し立てる裁判所や財産の状況,借り入れの理由等,様々な事情により判断されることになります。

 詳しくは弁護士にご相談ください。

 

 

時効の援用と内容証明郵便

民法は,一定の期間なにもしないままにしておくと,権利は消滅するという規定をおいています。

これを消滅時効といいます。

時効により権利が消滅することを防ぐためには,一定の期間内に,裁判等の請求をしたり,一部の支払いをしてもらう等,支払義務を負っている人から権利があるということを承認してもらう必要があります。

ただし,消滅時効は,ただ一定の期間が経過するだけで自動的に権利が消滅するものではありません。

権利が消滅するためには,当事者が,債権者に対して時効により消滅したことを主張する必要があります。

これを時効の援用といいます。

時効の援用は,時効により権利が消滅したことを主張すればよく,法律上はどのような方法で行っても問題はありません。

しかし,弁護士が時効を援用する場合,内容証明郵便で時効の援用を行うことが多いです。

内容証明郵便とは,郵便局が郵送した書類の内容を証明してくれるものです。

この方法で送れば,郵便局がどのような内容の書面を,何時,誰に送ったかを証明してくれることになります。

時効の援用を内容証明郵便で送れば,郵便局が,どのような内容の書面を,何時,誰に送ったかを証明してくれるので,何時,時効を援用したかが明確になります。

このような方法で行えば,債権者が時効の援用通知が届いていないなどとごねるのを防ぐことができますし,債権回収会社に債権が譲渡された場合も,譲渡前に時効を援用したことを容易に証明することができます。

特に,借りていた会社が倒産してしまい,債権だけ債権回収会社に譲渡されることは十分起こりうることです。

この場合,既に口頭で時効を援用していたとしても,時効を援用した相手の会社は既に倒産し,消滅しており,債権回収会社に対して時効を援用したことを証明できないということは考えられます。

このようなり理由から,当法人では,時効の援用についてご依頼をいただいた場合は,原則として内容証明郵便で時効の援用を行っております。

任意整理とは

弁護士に頼む債務整理の方法としては,任意整理,個人再生,自己破産があります。

個人再生と自己破産は,法律に規定された方法になりますが,任意整理は特に法律に規定された手続きではありません。

任意整理とは,債権者との間に弁護士が介入し,返済方法等について各債権者毎に個別に交渉していく手続きになります。

 この手続きでは,自己破産や個人再生と違い,裁判所を介することがないので,債務の減額等を債権者に強制することはできず,過払金等がない場合には,残債務の減額等は受けられないことがほとんどです。

 そのため,毎月の返済額を減らすためには,支払期間を延ばしてもらうことになります。

 任意整理の場合,債権者にもよりますが,通常は3年から5年程度での支払いを求められることが多く,この期間での支払いが難しい場合には,自己破産や個人再生等の手続きを検討することになります。

 ただし,個別の事情によっては,自己破産や個人再生等の手続きをつかうことができない場合もあります。

 そのような場合は,6から8年程度の期間での分割の支払いを求めて債権者と交渉していくことになります。

 この場合,6年から8年の分割での返済という条件での和解に応じるかどうかは,どのようなところから借入れをしているかによるところが大きいです。

 5年を超える長期での分割に応じてくれやすい債権者もいれば,全く,応じない債権者もいます。

 また,6から8年の分割でないと支払っていくことが難しいことを債権者に示せることも必要になります。

 債権者としても,破産や個人再生となると全く払ってもらえなくなったり,減額されてしまうので,できるのであれば任意整理で払ってもらいたいと考えています。

 しかし,長期になればなるほど,その間になにかあって回収できないリスクが大きくなるので,できれば早期に完済してほしいと考えています。

 そのため,長期の分割を認めてもらうためには,収入や生活費の内訳,債務の総額等を示し,5年以上の分割でないと支払いができないことを示す必要があります。

 収入や生活費,債務の総額等を示しても,5年以上の分割に応じてくれないことはあります。

 ただ,可能性はありますので,5年での分割では払っていけないが,自己破産や個人再生は避けたいと考えておられる方も,一度,ご相談ください。

 弁護士法人心では,多数の任意整理の案件を取り扱っており,5年以上の返済期間で債権者との和解をまとめた例も多数あります。

まずは,フリーダイヤル(0120-41-2403)にご連絡ください。

 

個人再生と滞納税金等

 借金問題でお困りの方の中には,借金だけでなく税金や国民健康保険料を滞納されている方もおられます。

 では,民事再生を行った場合,このような支払いはどうなるでしょうか。

 結論から言うと,このような請求は個人再生の影響を受けないばかりか,滞納があることが個人再生の手続きをとることを難しくすることさえあります。

 まず、個人再生手続においては,租税の一般優先性が働く税金等の租税債権や,国税徴収,国税・地方税滞納処分の例により徴収し得る健康保険料等については,一般優先債権となります。

 一般優先債権は,再生手続によらないで,支払期日にその都度弁済しなければならず,個人再生での債権カットの対象になりません。

 加えて,これらの滞納処分については,強制執行等に対する中止又は取消命令の対象とはされていないので,個人再生の手続上,支払いが遅れている場合の滞納処分を回避することはできません。

 そのため,税金や健康保険料を滞納している場合には,これを考慮に入れず個人再生を申し立て,再生計画を定めたとしても,滞納処分がなされた場合には再生計画の履行の困難になるとして,再生計画認可前に手続廃止決定がなされる可能性もあります。

 したがって,個人再生の手続きを取る際には,税金や健康保険料の滞納については,できる限り支払っておくのが望ましいといえます。

 滞納が多額で,支払いが困難な場合には,あらかじめ課税庁と期限の猶予や長期分納協議を行い,その了解を得た上で,税金や健康保険料の支払いを前提としたうえで,合理的かつ履行可能性のある再生計画案を作成していく必要があります。

 なお,国民健康保険料や国民年金等については,申請による減免や徴収猶予の制度がありますので,要件を充足する場合には,適用を申請する必要があります。

 このように,税金等の滞納がある場合には,個人再生の手続きで債権がカットされることはなく,個人再生の手続き外で支払っていくことになりますが,その支払いが可能かどうかは個人再生を申立をする上で,非常に重要な要素となります。

 詳しくは,弁護士にご相談ください。

 

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