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弁護士法人心 東海法律事務所




過払金とはなにか

過払い金とは何か

利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています。

しかし,平成19年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。

そのため,過払い金が発生することになります。

ただ,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。

判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。

したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。

そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。

この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。

そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。

これが過払い金です。

借金がない,つまり貸金業者等に支払う法律上の原因がないのに支払いをし,貸金業者等は利得を得ていることになりますので,法律上は「不当利得」というものに該当することになります。

以上のように過払い金は,利息制限法の定める利率を超える部分の合計ではなく,利息制限法の定める利率に引き直した場合に完済となる時点以降も行った返済の合計額となります。

平成19年以前から,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,弁護士に相談されるのがよいと思います。

弁護士法人心では,過払い金の相談料は無料となっております。

まずは,お気軽にご連絡ください。

債務整理を家族に知られたくない場合

1 はじめに

借金を家族に秘密にしている方も多いと思います。

それでは,秘密にしたまま,弁護士に債務整理を依頼することは出来るのでしょうか。

私の回答としては,選択する手続きや状況によるという事になります。

 

2 任意整理

任意整理であれば,ご家族の方に知られずに手続きを進めていくことができる場合が多いです。

任意整理を弁護士に依頼すれば,債権者から直接連絡が来ることはなくなりますので,自宅等に債権者からの連絡が来ることはなくなります。

また,任意整理であれば,ご家族の方の収入状況等の資料の提出を求められることもないので,ご家族の方の協力がなくとも進めていくことができます。

ただ,訴訟等を裁判所に提起されると,裁判所からの書類はご自宅に送られてきてしまうので,絶対に家族に知られたくないとのことであれば,早期に話をまとめていく必要になる場合もあります。

 

3 自己破産・個人再生

ただ,任意整理の場合には,債権者と合意した金額を毎月支払っていくことが必要になります。

そのような支払いが困難な場合には,通常,自己破産や個人再生を選択せざるを得ません。

自己破産や個人再生の場合には,世帯単位で収支の状況を開示することを求められ,収入支出等の資料の提出を求められます。

そのため,通常はご家族の協力を得る必要が生じますので,ご家族に知られずに手続きを進めていくことは通常,困難であると思います。

ただし,家計等をご自身で管理しており,家族全体の収入と支出を把握しており,給与明細や源泉徴収票等の資料の提出も問題なくできる場合には,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる可能性もあります。

そのため,自己破産や個人再生の場合は,通常,ご家族に知られずに手続きを進めていくのは困難な場合が多いですが,一定の場合には,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる可能性があります。

4 まとめ

任意整理であれば,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる場合が多いです。

一方,自己破産や個人再生の場合には,通常,ご家族の方の協力が必要になりますが,ご家族の方に知られずに手続きが進められる可能性がないとはいえません。

ただ,どのような場合に,ご家族に知られずに進めていけるかは,個々の事情によるところもあります。

まずは,お気軽にご相談ください。

 

 

自己破産と郵便物

 自己破産を裁判所に申し立て,開始決定がなされて管財人が選任された場合には,破産者宛の郵便物は管財人宛に転送されることになります。

 これは,管財人の職務遂行のために必要と認められる場合に転送されることになっていますが,実際には,管財人が選任された場合には,ほとんどの案件で転送がなされることになります。

 転送された郵便物は,破産手続開始申立書に記載のない債権者や財産,契約関係等がないかを確認するために,管財人が内容を確認します。

 転送の対象となるのは,破産者宛の郵便物のみですので同居の家族あての郵便物や,宅配便が扱うメール便等は対象にはなりません。

 ただ,同居の家族あての郵便物については,宛名が不明確な場合は転送されてしまうこともあります。

 管財人に届いた郵便物は,管財人が内容を確認後,必要がないものについては返却されます。

返却の方法については,破産管財人の事務所に取りに行くことや,郵送での返却,申立代理人経由で返却される場合等があります。

 なお,管財人から郵送で返却を受ける場合には,再度転送されることを防ぐために「破産管財人からの郵便物のため転送不用」と朱筆されて郵送されるので,ご家族に破産手続中であることを秘密にしているような場合には,別の方法での返却を依頼する必要があります。

 転送については,債権者集会後に解除されることもありますし,遅くともは自己破産の手続きが終了するまでに終わることになります。

 なお,自己破産には,管財人が選任されない同時廃止という手続きもあります。

 この場合は,郵便物の転送等はありません。

 管財人が選任される場合には,予納金がかかるだけでなく,上記のような郵便物が転送されるという不利益もあります。

 破産しようとした場合,管財人が選任されることになるか,同時廃止となるかは,申し立てる裁判所や財産の状況,借り入れの理由等,様々な事情により判断されることになります。

 詳しくは弁護士にご相談ください。

 

 

時効の援用と内容証明郵便

民法は,一定の期間なにもしないままにしておくと,権利は消滅するという規定をおいています。

これを消滅時効といいます。

時効により権利が消滅することを防ぐためには,一定の期間内に,裁判等の請求をしたり,一部の支払いをしてもらう等,支払義務を負っている人から権利があるということを承認してもらう必要があります。

ただし,消滅時効は,ただ一定の期間が経過するだけで自動的に権利が消滅するものではありません。

権利が消滅するためには,当事者が,債権者に対して時効により消滅したことを主張する必要があります。

これを時効の援用といいます。

時効の援用は,時効により権利が消滅したことを主張すればよく,法律上はどのような方法で行っても問題はありません。

しかし,弁護士が時効を援用する場合,内容証明郵便で時効の援用を行うことが多いです。

内容証明郵便とは,郵便局が郵送した書類の内容を証明してくれるものです。

この方法で送れば,郵便局がどのような内容の書面を,何時,誰に送ったかを証明してくれることになります。

時効の援用を内容証明郵便で送れば,郵便局が,どのような内容の書面を,何時,誰に送ったかを証明してくれるので,何時,時効を援用したかが明確になります。

このような方法で行えば,債権者が時効の援用通知が届いていないなどとごねるのを防ぐことができますし,債権回収会社に債権が譲渡された場合も,譲渡前に時効を援用したことを容易に証明することができます。

特に,借りていた会社が倒産してしまい,債権だけ債権回収会社に譲渡されることは十分起こりうることです。

この場合,既に口頭で時効を援用していたとしても,時効を援用した相手の会社は既に倒産し,消滅しており,債権回収会社に対して時効を援用したことを証明できないということは考えられます。

このようなり理由から,当法人では,時効の援用についてご依頼をいただいた場合は,原則として内容証明郵便で時効の援用を行っております。

任意整理とは

弁護士に頼む債務整理の方法としては,任意整理,個人再生,自己破産があります。

個人再生と自己破産は,法律に規定された方法になりますが,任意整理は特に法律に規定された手続きではありません。

任意整理とは,債権者との間に弁護士が介入し,返済方法等について各債権者毎に個別に交渉していく手続きになります。

 この手続きでは,自己破産や個人再生と違い,裁判所を介することがないので,債務の減額等を債権者に強制することはできず,過払金等がない場合には,残債務の減額等は受けられないことがほとんどです。

 そのため,毎月の返済額を減らすためには,支払期間を延ばしてもらうことになります。

 任意整理の場合,債権者にもよりますが,通常は3年から5年程度での支払いを求められることが多く,この期間での支払いが難しい場合には,自己破産や個人再生等の手続きを検討することになります。

 ただし,個別の事情によっては,自己破産や個人再生等の手続きをつかうことができない場合もあります。

 そのような場合は,6から8年程度の期間での分割の支払いを求めて債権者と交渉していくことになります。

 この場合,6年から8年の分割での返済という条件での和解に応じるかどうかは,どのようなところから借入れをしているかによるところが大きいです。

 5年を超える長期での分割に応じてくれやすい債権者もいれば,全く,応じない債権者もいます。

 また,6から8年の分割でないと支払っていくことが難しいことを債権者に示せることも必要になります。

 債権者としても,破産や個人再生となると全く払ってもらえなくなったり,減額されてしまうので,できるのであれば任意整理で払ってもらいたいと考えています。

 しかし,長期になればなるほど,その間になにかあって回収できないリスクが大きくなるので,できれば早期に完済してほしいと考えています。

 そのため,長期の分割を認めてもらうためには,収入や生活費の内訳,債務の総額等を示し,5年以上の分割でないと支払いができないことを示す必要があります。

 収入や生活費,債務の総額等を示しても,5年以上の分割に応じてくれないことはあります。

 ただ,可能性はありますので,5年での分割では払っていけないが,自己破産や個人再生は避けたいと考えておられる方も,一度,ご相談ください。

 弁護士法人心では,多数の任意整理の案件を取り扱っており,5年以上の返済期間で債権者との和解をまとめた例も多数あります。

まずは,フリーダイヤル(0120-41-2403)にご連絡ください。

 

個人再生と滞納税金等

 借金問題でお困りの方の中には,借金だけでなく税金や国民健康保険料を滞納されている方もおられます。

 では,民事再生を行った場合,このような支払いはどうなるでしょうか。

 結論から言うと,このような請求は個人再生の影響を受けないばかりか,滞納があることが個人再生の手続きをとることを難しくすることさえあります。

 まず、個人再生手続においては,租税の一般優先性が働く税金等の租税債権や,国税徴収,国税・地方税滞納処分の例により徴収し得る健康保険料等については,一般優先債権となります。

 一般優先債権は,再生手続によらないで,支払期日にその都度弁済しなければならず,個人再生での債権カットの対象になりません。

 加えて,これらの滞納処分については,強制執行等に対する中止又は取消命令の対象とはされていないので,個人再生の手続上,支払いが遅れている場合の滞納処分を回避することはできません。

 そのため,税金や健康保険料を滞納している場合には,これを考慮に入れず個人再生を申し立て,再生計画を定めたとしても,滞納処分がなされた場合には再生計画の履行の困難になるとして,再生計画認可前に手続廃止決定がなされる可能性もあります。

 したがって,個人再生の手続きを取る際には,税金や健康保険料の滞納については,できる限り支払っておくのが望ましいといえます。

 滞納が多額で,支払いが困難な場合には,あらかじめ課税庁と期限の猶予や長期分納協議を行い,その了解を得た上で,税金や健康保険料の支払いを前提としたうえで,合理的かつ履行可能性のある再生計画案を作成していく必要があります。

 なお,国民健康保険料や国民年金等については,申請による減免や徴収猶予の制度がありますので,要件を充足する場合には,適用を申請する必要があります。

 このように,税金等の滞納がある場合には,個人再生の手続きで債権がカットされることはなく,個人再生の手続き外で支払っていくことになりますが,その支払いが可能かどうかは個人再生を申立をする上で,非常に重要な要素となります。

 詳しくは,弁護士にご相談ください。

 

債務整理を相談するタイミングについて

 
私は,債務整理等の事件をよく受けるのですが,どのようなタイミングで相談すればいいのかという質問を受けることがあります。
 
債務整理について,弁護士等に相談するタイミングは,早ければ早いほどよいと言えます。
なぜなら,実際に相談してから依頼するかどうかを決めればよく,相談するだけであればデメリットは,ほぼないからです。
したがって,相談されるのであれば,早いほど良いと言えます。
 
ただ,そうは言っても,普通に払えているのに,わざわざ弁護士等に借金の相談をしに行くというのは,抵抗があるかと思います。
問題なく払えているのであれば,弁護士に相談する必要はありません。
では,どのような場合が,問題なく払えていない状態なのでしょうか。
 
一つ言えることは,返済のために借入れをしなければならない場合や,返済のために現金がなくなってしまい,クレジットカードに頼って生活をしなければならないような場合は,問題なく支払いができているとは言えないと考えます。。
このような状態ですと,借金やクレジットカードの返済がどんどん増えてしまうので,早期に弁護士等に相談する必要性が高いといえます。
 
債務整理には,任意整理や個人再生,自己破産等がありますが,基本的に手続きを行うことによってこうむる不利益は,任意整理が一番少なく,次に個人再生,一番大きいのが自己破産となることが一般的です。
 
ただ,債権者等に支払う必要がある金額は,任意整理が一番大きく,次に個人再生,一番少なくなる,もしくは,全く支払う必要がなくなるのが自己破産となります。
 
そのため,借金の金額が大きくなればなるほど,任意整理や,個人再生をする場合の負担も大きくなってしまいます。
したがって,借金の金額が大きいと,任意整理や,個人再生を選択することができず,不利益を甘受して自己破産を選択せざるを得ないこともあります。
 
まずは,名古屋市港区で借金問題でお悩みの方は,お気軽にご相談ください。
 
 
 
 

時効の援用

債務整理の方法の一つに消滅時効を援用するという方法があります。

1 消滅時効とは

民法は,一定の期間なにもしないままにしておくと,権利は消滅するという規定をおいています。

これを消滅時効といいます。

従来,債権の種類によってさまざまな消滅時効の期間が定められていましたが,改正民法では多くが5年に統一されることになります。

時効により権利が消滅することを防ぐためには,この時効期間内に,訴えを提起したり,一部を支払ってもらったりすることが必要になります。

また,時効を援用する前に債務があることを認めてしまうと,再度,そこから一定期間が経過しないと時効を援用することはできなくなってしまいます。

2 時効の援用

ただし,消滅時効は,ただ一定の期間が経過するだけで自動的に権利が消滅するものではなく,確定的に権利を消滅されるためには,債権が時効によって消滅したことを主張する必要があります。

このような手続きをしないと,いつまでたっても延々と督促の手紙が届くことになります。

 

3 時効の援用の方法

時効の援用は,時効により権利が消滅したことを主張すればよく,法律上はどのような方法で行っても問題はありません。

しかし,実際は,内容証明郵便で時効の援用を行うことが多いです。

 

4 内容証明郵便とは

内容証明郵便とは,郵便局が郵送した書類の内容を証明してくれるものです。

この方法で送れば,郵便局がどのような内容の書面を,何時,誰に送ったかを証明してくれることになります。

内容証明郵便で送っておけば,いつ時効を援用したかは郵便局が明らかにしてくれますので,債権が譲渡されたとき等においても,いつ時効を援用したから債権は消滅したと簡単に証明することができます。

 

支払いをしなくなってから,かなりの期間がたっているものについては,時効になっているものもあるかと思います。

そういったものについては,弁護士にご相談ください。

 

 

個人再生と住宅ローン

 自宅に抵当権が設定されている場合,原則として,個人再生の手続きをとると,支払いが禁止され,その結果,期限の利益を失うことになり,かつ,個人再生の手続き中でも,抵当権等の別除権の行使は停止しないので,競売等の手続きがなされてしまいます。

 ただ,個人再生の場合には,住宅資金特別条項を定めることにより,住宅ローンについては支払いを継続することができ,期限の利益を失わず,抵当権も実行されないことになります。

 では,どのような場合に住宅資金特別条項を定めることができるのでしょうか。

 まず,住宅資金特別条項を定めることができるのは,住宅資金貸付債権のために抵当権が付されている場合に限られます。

 住宅資金貸付債権とは,住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金で分割払の定めがあるものを意味します。

 そのため,自宅に抵当権が付いていても,住宅の購入等のための借入れではない場合や,借入れが住宅の購入のための部分もあるが,それ以外の部分も含んでいるような場合には,このような貸付けを保全するために自宅に抵当権がふされているとしても,住宅資金貸付債権とはいえず,住宅資金特別条項を定めることはできません。

 また,住宅資金特別条項の住宅とは「個人である再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」をいいます。

 そのため,ご自宅の所有者が再生債務者以外となっている場合は,住宅資金特別条項を定めることは出来ません。

 ただし,持ち分がわずかであっても,ご自宅の共有者であれば,住宅資金特別条項を定めることができます。

 また,住宅資金貸付債権以外の債権について,自宅に抵当権が設定されている場合も,住宅資金特別条項を定めることはできません。

 個人再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることができれば,住宅ローン以外の債務を大幅に減額した上で,ご自宅を残していくことも可能になります。

 ご自宅を残すために,個人再生の手続きを考えておられる方は,ぜひ,弁護士法人心にご相談ください。

個人再生における債務額の決め方

だんだん寒くなってきましたね。

今回は,確認の意味も込めて,個人再生の場合の債務額の決め方についてまとめてみました。

 

 小規模個人再生の場合,支払う必要がある金額は,債務額もしくは財産の総額によって,給与所得者等個人再生の場合,支払う必要 がある金額は,債務額もしくは財産の金額,可処分所得の総額の金額によって決まります。

 小規模個人再生,給与所得者等個人再生のいずれの場合も,債務額が基準となる場合があります。

 また,いずれの手続きの場合も住宅ローン等を除いた債務額の合計額が5000万円を超える場合には,利用することができません。

 それでは,その債務額はどのように決まることになるのでしょうか。

 個人再生の手続きでは,通常の民事再生の手続きと異なり,債権者一覧表の提出が義務付けられています。

 また,個人再生では,債権者からの債権の届出が必須のものとはされておらず,債権者からの届出がない場合には,債権者一覧表記載のとおりの債権の届出があったものとされます(民事再生法225条,同244条)。

 債権の届出がなされた場合や,債権の届出がなされず,債権者一覧表記載のとおりの債権の届出があったとみなされた場合,個人再生を行う債務者や,他の債権者から異議の申出がなされない場合は,その内容で,個人再生の手続上は債務額等が確定します。

 個人再生を行う債務者や,他の債権者から異議の申出がなされた場合には,債権評価の手続きを経ることになります。

 異議の申出がなされた債権が判決等の債務名義を有している場合には,異議を出した側が,異議の申出がなされた債権が判決等の債務名義を有していない場合には,異議を出された側が,3週間以内に評価の申立をする必要があります。

 評価の申立がなされると、裁判所が個人再生委員の調査・意見聴取を経て,当該債権の存否や額等を定め,個人再生の手続上は,この金額で確定します。

 この債権評価の手続きは,不服申立てができない簡易な手続きになります。個人再生の場合,最終的にもこのような簡易な手続きによって債権額等が決まるため,その債権額等については,個人再生の手続内でしか効力を持たないことになります。

 個人再生をお考えの方は,ぜひ,弁護士法人心にご相談ください。

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