個人再生と離婚
1 個人再生と離婚
個人再生をする際に,離婚すること自体が問題になることはありません。
しかし,離婚に付随する財産分与や慰謝料の支払い,養育費の支払い等については,内容によっては個人再生を行うことが難しくなることもあります。
また,離婚することによって,家を出ることになるような場合は,住宅資金貸付条項を利用することができなくなる可能性があります。
2 離婚に伴う財産分与と個人再生
離婚によって財産分与を伴う場合,それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大,過少である場合には,財産が離婚した相手方にある場合であっても,清算価値に組み込まれてしまう可能性もあります。
3 離婚に伴う慰謝料請求権
離婚によって慰謝料請求権が発生している場合,個人再生をする側が請求権者である場合には,相手方からの回収可能性にもよりますが,原則としては清算価値に組み込まれ,個人再生によって支払うべき弁済額が増える可能性があります。
また,個人再生をする側が債務者の場合,非減免債権であれば,債権者が増えるだけになりますが,非減免債権であれば,再生計画履行後に残額を返済できる見込みがあるかどうかが問題になり,そのような見込みがないと判断されると,個人再生自体ができなくなってしまう可能性があります。
4 離婚に伴う養育費
離婚することによって養育費等が支払いが合意されることがあります。
養育費をもらう側が個人再生をする場合,収入が増えることになり,履行可能性が認められやすくなる可能性があります。
一方,養育費等の支払義務者が個人再生を行う場合には,養育費等の支払いと個人再生の再生計画に基づく支払いを並行して行っていくことができるかどうかが履行可能性の判断として問題になります。
仮に離婚時には,養育費について決まっていなかったとしても,再生申立と離婚の時期が近く,未成年の子がいるような場合には,今後,養育費等の請求がされない見込みであること,もしくは,仮に請求されたとしても再生計画に基づく支払いと並行して支払っていくことができることを裁判所に示す必要があります。
5 離婚に伴う転居
住宅資金貸付条項を利用し,住宅ローンの支払いを継続するためには,当該住宅に住んでいること,将来住む予定があることが必要になります。
そのため,離婚に伴い,住宅ローンの抵当権が付している住宅から転居することになるような場合には,個人再生をしても住宅が残せなくなってしまう可能性があります。
6 まとめ
以上が,個人再生を依頼した後に離婚をする場合の問題点となります。
ただ,これはあくまで一般的な話になりますので,問題となるような場合は以上にとどまるものではありません。
個人再生を考えておられる方は,弁護士にご相談ください。
家族に知られずに債務整理をする方法
今年ももうすぐ終わりです。
さて,よく家族に知られずに債務整理をしたいということを希望される方は多いです。
ただ,ご家族等に知られずに債務整理をすることができるかどうかは,手続きによって変わってきます。
任意整理であれば,ご家族に知られずに債務整理を行うことができる場合がほとんどです。
まず,債務整理を受任した場合,弁護士から各債権者に受任通知を送ることになります。
そこに,今後の連絡はすべて弁護士に,ご本人やご家族には連絡しない旨記載します。
このような受任通知が送られてきた場合,銀行,消費者金融会社やクレジットカード会社であれば,まず,直接ご本人やご自宅に電話・手紙等で連絡することはなくなります。
そのため,通常であれば,ご家族等に知られる契機は,まず,存在しません。
しかし,債権者が個人の方の場合は,直接ご自宅や,ご家族に連絡してくる可能性がないわけではありません。
また,銀行,消費者金融会社やクレジットカード会社であっても,裁判等してくる場合は,裁判所からの連絡は,はじめはご自宅に郵送されることになるので,一部の業者が債権者となるような場合は,ご自宅に書類等が届く可能性があります。
ただ,そういった可能性がある業者については,当事務所でも把握しておりますので,ご相談の段階で,そのような危険性の有無についてはお伝えできます。
破産や個人再生の場合にも,任意整理と同様,上記のように,債権者によっては,直接もしくは裁判所を介して,ご自宅に連絡がなされる可能性がないわけではありません。
また,任意整理の場合と異なり,家計の状況(家計簿)や収入,財産状況等を示す書類を裁判所に提出する必要があるため,ご家族の協力が必要になる場合もあります。
ただ,ご家族の協力がなくともそのような書類を用意することができる場合もありますので,全く無理とはいえないのですが,難しいことも多いです。
当法人としても,そのようなご要望があり,かつ,知られずに進めていくことができる可能性がある場合には,できる限りご家族の方に知られないような方法で進めていくことができるよう,アドバイスさせていただいております。
以上のとおり,任意整理の場合は,ご家族の方に知られることなく手続きを進めることができる場合が多いですし,破産や個人再生の場合でも,ご依頼者様の状況によっては,ご家族の方に知られずに手続きを進めていくことが可能なこともあります。
過払金と時効2
1 過払い金と時効
前にも述べたように,過払金の時効は取引終了から10年というのが基本です。
2 途中で完済している場合
ただ,貸金業者等に過払い金返還請求をする場合,取引終了がどの時点かが問題になることがあります。
ほとんどの場合は,最後に返済した時なのですが,途中でいったん完済した後に再度借入れを行っている場合には,途中でいったん完済した時点で取引が終了しているのか,それとも再度借入れを行っているのだから,取引は終了しておらず,最後に返済したときに取引が終了しているのかが問題になります。
これは,いったん完済した時点が10年以上の前の場合,その時点で取引が終了していると判断されてしまうと,いったん完済するまでに発生した過払い金がすべて時効になってしまうことになるので,請求できる過払い金の金額が大きく変わることになります。
3 どのような場合に,取引が終了していると判断されるのか
いったん完済して,改めて契約をして再度借入れをした場合については,最高裁の判例があり,①いったん完済するまでの取引が続いた期間といったん完済してから再度借入れをするまでの期間の長さ,②いったん完済した際に契約書の返還を受けているか,③カードを利用して取引をしていた場合に,その失効手続きが行われているか,④いったん完済してから再度借入れをする際に貸金業者から勧誘等をされていないか,⑤改めて契約をする際の事情,⑥いったん完済した際の契約と改めて契約をした際の契約の利率等の契約条件の異同等を総合的に考慮して判断するとされています。
しかし,どのような要素を重視するかによって,結論がかわりうることから,取引の終了の有無を正確に判断することは非常に難しいといえます。
また,完済した時と同一の契約で取引をした場合には,また別の考慮要素が必要になります。
そのため,いったん完済した場合に取引が終了しているかどうかについては,まずは弁護士にご相談ください。
過払金と時効
ここでもなんどか話したことがあるかと思いますが,再度,過払金の時効についてまとめておこうと思います。
1 完済から10年
過払金の時効は,基本は完済した時から10年になります。
そのため,何10年前から借りたり返したりを繰り返していて,過払金が発生したのが10年以上前だったとしても,完済して,取引を終了させたのが10年以内であれば,取引期間中の過払金は全て時効にならないことになります。
2 例外
ただ,これは,カードを利用してリボルビング払い等で支払っているような場合,借りたり,返したりということが継続的に行われているような場合に限定されます。
そのため,一回,まとまった金額を借りて,以降は,それを返していくのみというような契約の場合や,業者が貸付を辞めてしまい,以降,返済のみしかできなくなったような場合は,過払金は,完済して取引を終了させた時ではなく,過払金が発生した時から10年でどんどん時効になっていってしまう可能性があります。
この場合,完済して取引を終了させてから10年以内だったとしても,過去10年の間に発生した過払金しか請求できない可能性があります。
ただ,一回,まとまった金額を借りて,以降,それを返していくのみというような契約だったとしても,何度も契約をしており,借り入れと返済が繰り返していたと評価できるような場合には,発生からではなく,取引終了から10年で時効になる可能性もあります。
そのため,取引終了から10年以内は大丈夫だからとおもわず,過払金が発生しているかどうか気になる方は,なるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。
3 時効の止め方
時効を止めるには,相手方に請求をする必要があります。
これは,訴えを提起する等の裁判上の請求でなく,請求書をおくるというような裁判外の請求であっても,そこから半年以内に訴えを提起すれば,時効にかかることを防ぐことができます。
過払金を回収するには時間がかかりますが,裁判外で請求することによっても一時的に時効を停めることはできますので,弁護士に頼んでも頼んでいる間に時効にかかってしまうのではないかといったことを心配する必要はありません。
4 まずはお気軽にご相談を。
弁護士法人心では,過払金返還請求に対する相談は相談料無料で承っております。
まずは,お気軽にご相談ください。
過払金の利息
過払金と利息
過払い金には,ほとんどの場合,年5%の利息がつきます。
過払い金返還請求権は,払う義務がないのに支払いをしたものの返還を請求するものになりますので,法律上は,不当利得返還請求権と呼ばれるものになります。
この不当利得返還請求権には,相手方が,法律上の原因がなく支払われたものであることを知っていた場合には,年5%の利息を付けて返還する義務が生じます。
そのため,過払い金を受け取っていた貸金業者等が,過払い金が発生していることを知りながら支払いを受けていた場合は,払いすぎた金額だけでなく,それに年5%の利息を付けて返還しなければならないことになります。
ほとんどの場合年5%の利息は認められます。
みなし弁済
昔は,貸金業法のみなし弁済という規定があり,厳格な要件を順守していた場合には,年29%まで払った部分については,受け取ることができると規定されていました。
しかし,ほぼすべての貸金業者やクレジット会社は,この厳格な要件を順守していませんでした。
そのため,現在では,このみなし弁済が認められることはまずありません。
そして,最高裁判所は,年5%の利息を付さなくてよい場合,すなわち,貸金業者等がみなし弁済が認められると信じていたと認められるためには,みなし弁済が適用されると信じたことについて「特段の事情」がある必要があると判断しました。
平成29年3月31日時点において,この「特段の事情」が認められることはまずないと言えます。
そのため,過払い金返還請求においては,ほぼ全ての場合において,年5%の利息を付して請求することができます。
ただ,この部分の回収を目指すためには裁判等を行う必要があることも多いです。
そのため,過払金返還請求をお考えの方は是非弁護士にご相談ください。
過払金と信用情報
過払金と信用情報
基本的に,過払い金返還請求のみであれば,信用情報に事故情報が登録されること,いわゆるブラックリストに載ることはありません。
以前は,過払い金返還請求をすることが,弁護士介入等として,信用情報に事故情報として登録されることがありましたが,現在では,各信用情報機関において,そのような運用はなされておりません。
そのため,借金等についてはすでに完済の状態にあり,過払い金返還請求のみをするという場合であれば,信用情報に事故情報が登録されることはありません。
返済途中の場合
では,返済中の場合に,過払い金返還請求をする場合はどうでしょうか。
この場合は,信用情報に事故情報が登録される可能性がないとはいえません。
まず,利息制限法所定の利率に引き直したところ,既に完済の状態となっており過払金が発生し,他の債務等と相殺しても過払い金が残る場合はどうでしょうか。
この場合は,原則として信用情報に事故情報が登録されることはありません。
しかし,この場合については,過払い金返還請求の相手方により対応が分かれており,はじめから事故情報等を全く登録しない場合もありますが,いったん,弁護士介入等の情報を登録した上で,実際に支払いをした時点で登録を取り消すという対応をする相手方もあります。
そのため,相手方によっては,過払い金の返還を受けるまでの期間のみですが,一時的に信用情報に事故情報が登録されてしまうことがあります。
また,利息制限法所定の利率を超える金利で借入れをしていても,利息制限法所定の利率に引き直して計算してもまだ借金等が残る場合や,過払い金が発生していても,ほかに発生した過払い金以上の債務が残っている場合には,弁護士が入ることによって信用情報に事故情報が登録されてしまいます。
では,返済中の場合,現時点で過払い金が発生しており,支払わなければならないものがないかを判断するためにはどのようにすればよいでしょうか。
これについては,貸金業者等から,借入等についての取引履歴を取り寄せ,過払い金の金額を計算することによって判断することができます。
当事務所では,取引履歴の取り寄せ等についての相談についても承っておりますし,取引履歴を既にお持ちの場合には,無料で過払い金の計算等を行います。
ですので,ブラックリストに載る不安から,過払い金返還請求を行うことをためらっておられる方も,弁護士法人心では,過払い金返還請求についての相談については無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
任意整理が失敗する場合
任意整理とは,弁護士がご依頼者様の代理人として,借入れ等をしている業者に対して,個別に返済方法や毎月の返済額の変更を交渉していく手続きとなります。
業者が,利息制限法所定の利率を超える金額で貸付けをしていたり,自分が知らない間に,他人により借入れがなされていたりする場合以外は,法律上は当初の契約どおりに支払っていく義務があり,かつ,支払いが遅れた場合には一括で支払わなければならないと定められていることがほとんどです。
そのため,業者には弁護士との交渉に応じる義務はなく,契約どおりの返済を請求することもできます。
しかし,業者としても破産等になってしまっては何も回収することができなくなってしまうので,分割の交渉には応じてくれる場合が多いです。
ただ,中には分割での交渉には応じず,あくまで一括での支払いを請求してくる業者や,分割の交渉自体には応じてくれたとしても,現在の毎月の支払額からの減額を一切認めない業者もいます。
また,分割の交渉に応じる場合であっても,毎月の支払金額によっては,和解することができない場合もあります。
ほとんどの業者は3年~5年の分割であれば応じてくれることが多く,中には,毎月の収入や借入総額によっては,5年を超える分割に応じてくれる業者もいます。
しかし,5年を超える長期の分割には応じてくれない業者も多く,毎月の支払可能額等から,そのような分割での支払計画を提示できない場合には,分割での支払和解をすることができず,任意整理はできないことになります。
任意整理をしてみたが,その内1社でも,分割に応じない業者があったり,分割での支払計画について合意できず和解できない業者が存在する場合には,破産や個人再生等の強制力が生じる手続きを取る必要があります。
和解できなかった業者を,和解できないまま放置してしまうと,業者から裁判を起こされ,給与等を差し押さえられ,結局,他社への支払いを行うこともできなくなってしまうからです。
借入れ等をしている業者と和解することができるかどうかは,借入等の金額と,毎月の支払可能額が分かれば,ある程度見込みをたてることはできます。
また,任意整理ができなかった場合に,破産や個人再生等に方針を変更することは可能です。
実際にご依頼いただくためには,ご来所いただく必要がありますが,任意整理ができる見込みがあるかどうかについては,お電話でもご回答させていただくことは可能です。
任意整理をお考えの方は,まずはお気軽にご連絡ください。
自己破産と自動車ローン
1 銀行系の自動車ローン
いわゆる自動車ローンには2種類のものがあります。
一つは,主に銀行が行っている自動車ローンです。
これは,自動車を購入するための資金を借りるものになります。
このような形態の場合には,担保を取っていることは少なく,通常の借入れと同様に破産手続きにおいても処理される形になります。
2 クレジットカード系の自動車ローン
もう一つは,クレジットカード会社が行っている自動車ローンです。
これは,自動車を購入するために資金を借りるという形ではなく,クレジットカード会社が売主に代金を買主に代わって支払い,その分と分割支払手数料を買主がクレジットカード会社に分割で支払っていくというものです。
このような形態の場合,多くは,分割での代金の支払いまでクレジットカード会社等が所有権を留保するとの内容で契約がされることが多いです。
この契約は,所有権留保といい,担保権の一つです。
したがって,ローンの支払いの途中で支払うことができなくなった場合には,自動車はクレジットカード会社が引揚げ,ローンの支払いに充当することになります。
3 自動車ローンと自己破産
銀行系の自動車ローンの場合には,完全な所有権を破産者が有しているため,破産手続きの中で換価されるか,自由財産として認められる等して,所有を続けることになります。
一方,クレジットカード会社系の自動車ローンの場合には,所有権はクレジットカード会社が留保しているので,原則としては,支払を停止したところで引揚げられ,優先してクレジットカード会社への支払いに充てられることになります。
ただし,クレジットカード会社が,名義をクレジットカード会社にしておく等の第三者に対抗するための条件(これを「対抗要件」といいます。)を充たしていない場合には,破産手続きの方が優先することになるので,銀行系の自動車ローンと同様の取扱いをすることになります。
4 対抗要件
対抗要件を充たしているかどうかの判断は,かなり難しく,自動車の所有者名義が販売店のままであっても,契約の内容等によっては対抗要件を充たしていることもあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
あと,当法人のホームページの集合写真が新しくなりました。
よろしくお願いします。
過払金とはなにか
過払い金とは何か
利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています。
しかし,平成19年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。
そのため,過払い金が発生することになります。
ただ,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。
判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。
したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。
そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。
この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。
そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。
これが過払い金です。
借金がない,つまり貸金業者等に支払う法律上の原因がないのに支払いをし,貸金業者等は利得を得ていることになりますので,法律上は「不当利得」というものに該当することになります。
以上のように過払い金は,利息制限法の定める利率を超える部分の合計ではなく,利息制限法の定める利率に引き直した場合に完済となる時点以降も行った返済の合計額となります。
平成19年以前から,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,弁護士に相談されるのがよいと思います。
弁護士法人心では,過払い金の相談料は無料となっております。
まずは,お気軽にご連絡ください。
債務整理を家族に知られたくない場合
1 はじめに
借金を家族に秘密にしている方も多いと思います。
それでは,秘密にしたまま,弁護士に債務整理を依頼することは出来るのでしょうか。
私の回答としては,選択する手続きや状況によるという事になります。
2 任意整理
任意整理であれば,ご家族の方に知られずに手続きを進めていくことができる場合が多いです。
任意整理を弁護士に依頼すれば,債権者から直接連絡が来ることはなくなりますので,自宅等に債権者からの連絡が来ることはなくなります。
また,任意整理であれば,ご家族の方の収入状況等の資料の提出を求められることもないので,ご家族の方の協力がなくとも進めていくことができます。
ただ,訴訟等を裁判所に提起されると,裁判所からの書類はご自宅に送られてきてしまうので,絶対に家族に知られたくないとのことであれば,早期に話をまとめていく必要になる場合もあります。
3 自己破産・個人再生
ただ,任意整理の場合には,債権者と合意した金額を毎月支払っていくことが必要になります。
そのような支払いが困難な場合には,通常,自己破産や個人再生を選択せざるを得ません。
自己破産や個人再生の場合には,世帯単位で収支の状況を開示することを求められ,収入支出等の資料の提出を求められます。
そのため,通常はご家族の協力を得る必要が生じますので,ご家族に知られずに手続きを進めていくことは通常,困難であると思います。
ただし,家計等をご自身で管理しており,家族全体の収入と支出を把握しており,給与明細や源泉徴収票等の資料の提出も問題なくできる場合には,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる可能性もあります。
そのため,自己破産や個人再生の場合は,通常,ご家族に知られずに手続きを進めていくのは困難な場合が多いですが,一定の場合には,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる可能性があります。
4 まとめ
任意整理であれば,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる場合が多いです。
一方,自己破産や個人再生の場合には,通常,ご家族の方の協力が必要になりますが,ご家族の方に知られずに手続きが進められる可能性がないとはいえません。
ただ,どのような場合に,ご家族に知られずに進めていけるかは,個々の事情によるところもあります。
まずは,お気軽にご相談ください。