弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 債務整理を家族に知られたくない場合

債務整理を家族に知られたくない場合

1 はじめに

借金を家族に秘密にしている方も多いと思います。

それでは,秘密にしたまま,弁護士に債務整理を依頼することは出来るのでしょうか。

私の回答としては,選択する手続きや状況によるという事になります。

 

2 任意整理

任意整理であれば,ご家族の方に知られずに手続きを進めていくことができる場合が多いです。

任意整理を弁護士に依頼すれば,債権者から直接連絡が来ることはなくなりますので,自宅等に債権者からの連絡が来ることはなくなります。

また,任意整理であれば,ご家族の方の収入状況等の資料の提出を求められることもないので,ご家族の方の協力がなくとも進めていくことができます。

ただ,訴訟等を裁判所に提起されると,裁判所からの書類はご自宅に送られてきてしまうので,絶対に家族に知られたくないとのことであれば,早期に話をまとめていく必要になる場合もあります。

 

3 自己破産・個人再生

ただ,任意整理の場合には,債権者と合意した金額を毎月支払っていくことが必要になります。

そのような支払いが困難な場合には,通常,自己破産や個人再生を選択せざるを得ません。

自己破産や個人再生の場合には,世帯単位で収支の状況を開示することを求められ,収入支出等の資料の提出を求められます。

そのため,通常はご家族の協力を得る必要が生じますので,ご家族に知られずに手続きを進めていくことは通常,困難であると思います。

ただし,家計等をご自身で管理しており,家族全体の収入と支出を把握しており,給与明細や源泉徴収票等の資料の提出も問題なくできる場合には,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる可能性もあります。

そのため,自己破産や個人再生の場合は,通常,ご家族に知られずに手続きを進めていくのは困難な場合が多いですが,一定の場合には,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる可能性があります。

4 まとめ

任意整理であれば,ご家族に知られずに手続きを進めていくことができる場合が多いです。

一方,自己破産や個人再生の場合には,通常,ご家族の方の協力が必要になりますが,ご家族の方に知られずに手続きが進められる可能性がないとはいえません。

ただ,どのような場合に,ご家族に知られずに進めていけるかは,個々の事情によるところもあります。

まずは,お気軽にご相談ください。