最高裁
いろいろなところで話題になっていた,
強制わいせつ罪についての最高裁判所の判決がでましたね。
これまで,強制わいせつ罪の成立については,故意以外に被告人の性的意図が必要とされていましたが,
今回の最高裁では,そのような意図がなくても,強制わいせつ罪が成立すると判例を変更したようです。
判決文をきちんと読んでいないですが,ニュース等を見ると,一律に不要としたわけではないようで,
なかなか複雑な内容のようです。
学生の時,勉強していたことが,弁護士になってからいろいろと変わっていくので,追いついていくためにも日々,勉強していく必要があると感じています。
ただ,これまでも判例の変更や,いろいろ重要な判断を最高裁はやってきていますが,
この判例変更は,前々からかなり話題になっていたような気がします。
身近さでいえば,相続とかの話の方が一般の方がかかわることも多いような気がするのですが,
その時よりもいろいろなところでこの件について目にした気がします。
わいせつ関係の話の方が,ニュースヴァリューがあるのでしょうかね。
なかなか,自分がやる事件で,性的意図が問題になりうるような限界事例をあつかうようなことはないとは思うのですが,
油断しないよう,きちんと判決文を読んで勉強しておこうと思います。
今月
今月は,いろいろありまして結構な忙しさでした。
なるべく効率的にやっていきたいと思うのですが,弁護士業務はやはり依頼者などの人間と向き合う仕事なので,
時間をかけないといけないところには時間をかけざるを得ず,なかなか難しいですね。
御嵩の裁判所
昨日は,御嵩の裁判所に行ってきました。
第1回目で相手方も出廷しなかったので,
移動時間に3時間近くかかった割に,滞在時間は20分のみでした。
法律相談
今日は,名古屋法律相談センターでの相談をしてきました。
久しぶりに,事務所以外のところで相談を受けてきたので,なんだか新鮮でした。
事務所に
最近,岐阜の事務所に出張したり,裁判所に行っていることが多いのですが,
今日は、名古屋みなとの事務所に一日中いたので,仕事がはかどりました。
やはり,名古屋みなとの事務所が落ち着きますね。
8月
8月も今日で終わりです。
8月は,裁判所が夏季休廷にはいるので,裁判の期日が少なく,裁判所に行くことも少なかったのですが,
その分,相談や打ち合わせがかなりあり,例年と比べても今年は忙しかったです。
ただ,仕事があるのはありがたいことでもあるので,これまでどおり頑張っていこうと思います。
過払金と相続
暑い日が続いていますね。
過払金返還請求権も財産になりますので,相続の対象となります。
ご親族が亡くなられた後に,ご親族名義の借金があるのが分かり、慌てて払ってしまったという場合,借り入れをしていた相手等によっては過払金が発生している可能性があります。
ただ,相続がからんでいると,通常の場合と比べると少し手続きが面倒くさい場合があります。
弁護士法人心では,相続の場合も含め過払金の相談は無料で承っております。
まずは,フリーダイヤル(0120-41-2403)までご連絡ください。
借金の時効
消費者金融や銀行からの借金の時効は原則,最後に払った時から5年になります。
ただ,5年を過ぎたとしても,判決を取られてしまうと,以降時効を主張することはできなくなってしまいます。
裁判所から訴状が届いた段階で対応すれば,まだ,裁判上で時効の主張をすることはできます。
昔借りていて,忘れていたようなところから訴えられた場合は,
早めに弁護士等に相談されるのがよいと思います。
過払金の時効
過払金の時効は,原則,取引終了から10年です。
最近,ご依頼を受けても,時効で回収できないという件が増えてきたように思います。
昔,消費者金融等から借りておられたことがある方は,過払金が発生していることもありますので,
お早めに弁護士等にご相談されるのがよいと思います。
研修
今日は,弁護士会の債権法改正の研修に行ってきます。
おそらく,弁護士にとって民法は最も重要な法律です。
試験を受けていた時は,民法が改正されることなんて考えてませんでした。
いろいろと変わるみたいなので,また,勉強です。