送達について①
1 送達とは
裁判で訴えられると,裁判所から訴状が届きます。
この訴状を送る等,裁判所が重要な書類を送ることを「送達」といい,法律で方法が規定されています。
2 特別送達
この送達は,多くは「特別送達」といわれる,郵便による送達の方法を取られることが多いです。
もし,封筒に「特別送達」と書かれた書類が届いたら,それは正規の方法で裁判所から送られてきた書類の可能性が高いです。
いたずらや,架空請求だと思って放っておくと大変なことになってしまう可能性があります。
身に覚えがなくてもあっても,弁護士に相談しましょう。
3 補充送達
なお,特別送達は,郵便の配達職員が,本人に渡すのが原則ですが,書類の受領について相当のわきまえがある者,たとえば従業員や同居人に渡すこともできます。
この方法を補充送達といいます。
4 差置送達
また,本人や同居人が受領を拒否した場合には,送達先においていくこともできます。
これを差置送達といいます。
5 送達不能
ただし,誰もいない場合には差置送達もできないので,「郵便物お預かりのお知らせ」を郵便受けに投函することになり,送達すべき書類を持ち帰ることになるのですが,留置期間ないに本人が取りに来ない場合には,送達不能となり,裁判所に返却されることになります。
では,送達不能になった場合はどうなるのでしょうか。
それについては,また,来月に記事にしようと思います。