弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 最高裁

最高裁

いろいろなところで話題になっていた,

強制わいせつ罪についての最高裁判所の判決がでましたね。

これまで,強制わいせつ罪の成立については,故意以外に被告人の性的意図が必要とされていましたが,

今回の最高裁では,そのような意図がなくても,強制わいせつ罪が成立すると判例を変更したようです。

判決文をきちんと読んでいないですが,ニュース等を見ると,一律に不要としたわけではないようで,

なかなか複雑な内容のようです。

学生の時,勉強していたことが,弁護士になってからいろいろと変わっていくので,追いついていくためにも日々,勉強していく必要があると感じています。

ただ,これまでも判例の変更や,いろいろ重要な判断を最高裁はやってきていますが,

この判例変更は,前々からかなり話題になっていたような気がします。

身近さでいえば,相続とかの話の方が一般の方がかかわることも多いような気がするのですが,

その時よりもいろいろなところでこの件について目にした気がします。

わいせつ関係の話の方が,ニュースヴァリューがあるのでしょうかね。

 

なかなか,自分がやる事件で,性的意図が問題になりうるような限界事例をあつかうようなことはないとは思うのですが,

油断しないよう,きちんと判決文を読んで勉強しておこうと思います。