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弁護士法人心 東海法律事務所




仕事おさめ

明日で,今年も仕事納めとなります。

毎年思うのですが,今年もあっという間でした。

今年は新しいことも経験でき,なかなか楽しい一年だったと思います。

 

最近でも刑の一部執行猶予が施行されたり,

預金の相続財産性についての最高裁判決がでたり,

債権法の改正が控えていたりと,法律,判例も変わってきているので,

来年もしっかり勉強していき,時代に取り残されないようにしていきたいと思います。

仮執行宣言付支払督促と時効について

仮執行宣言付支払督促には,既判力がありません。

これは,いったん支払督促が確定したとしても,

その後,裁判等で確定した内容が誤っているなどとして争うことができるということを意味しています。

ただ,確定すれば債務名義となり執行力が生じるので,差押等ができるようになります。

ですので,仮失効宣言付支払督促を行う意味というのは十分あります。

 

時効との関係では,仮執行宣言付支払督促は中断事由とされています。

そのため,時効完成前に仮執行宣言付支払督促がなされた場合は,時効は中断し,

その確定の時から10年が経過しないと時効にならないことになります。

ただ,既に時効期間経過後に仮失効宣言付支払督促をしても,

既判力がないので,事後的に時効の援用はできてしまいそうです。

ただ,その場合民法174条の2との関係が気になるところではありますね。

 

半田の裁判所

今日は,半田の裁判所に行ってきました。

今年最後の出廷です。

本当に一年経つのが早く感じるようになってしまいました。

最高裁

前々から噂されていたのですが,

預貯金について,遺産分割の対象とすることを認めた最高裁判決が出されました。

当然分割され,遺産分割協議を経ずに引き出すことができるというのが便利な場面もあったのですが,

対象としないとすると不公平な結論になることも多かったので,やむを得ないところでしょうね。

期日

今日の午後は,半田の裁判所と一宮の裁判所を梯子する予定だったのですが,

どちらも事前に話がまとまり,裁判所に行く必要がなくなりました。

かなりタイトなスケジュールで,遅れたらどうしようと思っていたのですが,

助かりました。

二回試験

昨日は,二回試験の合格発表があったみたいです。

二回試験とは,司法試験に合格した後にある司法修習の卒業試験のようなものでして,

これに合格しないと,せっかく就職先等が決まっていたとしても,弁護士等になることができないというものです。

幸い,うちの事務所の内定者は全員合格できたとのことでした。

名古屋みなと法律事務所はあいかわらず僕一人ですが,名古屋駅の本部や名古屋駅法律事務所には新しい人が入ってきますので,

彼らに負けないよう,頑張っていこうと思います。

忘年会

昨日は,弁護士会の会派の忘年会でした。

かなり上の先輩の弁護士ともお話することができ,

いろいろと貴重なお話が聞け,よい刺激になりました。

まだ,気は早いですが,来年は今まで以上に頑張っていきたいと思います。

 

 

春日井の裁判所

今日は,朝,春日井の裁判所に行ってきました。

昨日も,保険会社の方々との忘年会で春日井に来ていたので,春日井に来るのは2日連続になります。

昨日の忘年会は,いろいろと貴重な話が聞けて勉強になりました。

他業種の方と話すのはやはり楽しいですね。

時効の中断について

最近,時効期間経過後に支払督促がなされた場合や,

債権差押後,いつから時効が進行するかといった,

時効の中断についての,重箱の隅的な問題を立て続けに扱っています。

なかなか,難しい問題があるみたいなので,結果がでればまた,記事にできればと思います。

時効にならないと思っても,時効になっていることもありますので,

昔の借金等について,急に請求が来たという場合は,ぜひ弁護士法人心名古屋みなと法律事務所にご相談ください。

安城簡易裁判所

今日は,久しぶりに安城の簡易裁判所に行ってきました。

久しぶりだったので,少し迷いかけました。

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