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弁護士法人心 東海法律事務所




年度末

今年度も今日で終わりです。

今年度は,いろいろありましたが,まあ,弁護士としても順調な一年だったと思っています。

裁判官の異動の関係で,4月の初めころは裁判の期日が入らないので,

たまっていた仕事を処理していこうと思います。

GPS捜査

GPSを利用した捜査について最高裁で違憲判決がでました。

たぶん,これから刑事訴訟法の改正か,新しい法律ができてくるのでしょうね。

弁護士として,楽しみでもあります。

 

中津川

今日は,中津川の裁判所に行ってきました。

思ったより,雪も積もっておらず,寒くなかったです。

今年は,名古屋も1回くらいしか積もらなかったと思うので,

東海地方はそんなに雪が降らない年になりそうです。

愛知県弁護士会

今日は,私の誕生日でもあるのですが,

今年は,今日,愛知県弁護士会の来年度の会長,副会長が決まりました。

愛知県弁護士会としては,初の女性の会長になります。

また岡崎に

今日は,名古屋の裁判所に行った後,

岡崎の裁判所に行ってきました。

名古屋みなとの事務所からだと,一回名古屋に出ると,

戻ってくるのに時間をとられてしまうので,

出っぱなしになってしまうことが多いです。

まあ,弁護士なので,裁判所に行くのは仕方がないですね。

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

昨日から仕事始めで,今日は岡崎の裁判所に行ってきました。

仕事おさめ

明日で,今年も仕事納めとなります。

毎年思うのですが,今年もあっという間でした。

今年は新しいことも経験でき,なかなか楽しい一年だったと思います。

 

最近でも刑の一部執行猶予が施行されたり,

預金の相続財産性についての最高裁判決がでたり,

債権法の改正が控えていたりと,法律,判例も変わってきているので,

来年もしっかり勉強していき,時代に取り残されないようにしていきたいと思います。

仮執行宣言付支払督促と時効について

仮執行宣言付支払督促には,既判力がありません。

これは,いったん支払督促が確定したとしても,

その後,裁判等で確定した内容が誤っているなどとして争うことができるということを意味しています。

ただ,確定すれば債務名義となり執行力が生じるので,差押等ができるようになります。

ですので,仮失効宣言付支払督促を行う意味というのは十分あります。

 

時効との関係では,仮執行宣言付支払督促は中断事由とされています。

そのため,時効完成前に仮執行宣言付支払督促がなされた場合は,時効は中断し,

その確定の時から10年が経過しないと時効にならないことになります。

ただ,既に時効期間経過後に仮失効宣言付支払督促をしても,

既判力がないので,事後的に時効の援用はできてしまいそうです。

ただ,その場合民法174条の2との関係が気になるところではありますね。

 

半田の裁判所

今日は,半田の裁判所に行ってきました。

今年最後の出廷です。

本当に一年経つのが早く感じるようになってしまいました。

最高裁

前々から噂されていたのですが,

預貯金について,遺産分割の対象とすることを認めた最高裁判決が出されました。

当然分割され,遺産分割協議を経ずに引き出すことができるというのが便利な場面もあったのですが,

対象としないとすると不公平な結論になることも多かったので,やむを得ないところでしょうね。

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