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弁護士法人心 東海法律事務所




免責不許可と復権

1 復権とは

破産をすると,警備員・生命保険の募集人になれない等の資格の制限を受けることになりますが,これは免責許可の決定が確定することによって消滅することになります。

これを復権といいます。

そのため,破産による資格・就業の制限は破産開始決定を受けてから免責許可の決定が確定するまでのわずかな期間でしかありません。

2 免責不許可

しかし,免責には不許可事由があります。

たいていの場合には,免責不許可事由があったとしても,裁判所の裁量により免責が許可されることが多いです。

ただ,免責不許可とされることがないわけではありません。

その場合,資格の制限はどうなるのでしょうか。

3 個人再生をした場合

破産が免責不許可になってしまった場合,債務の支払義務は残ってしまうことになるので,個人再生等を申し立てることが考えられます。

個人再生には,破産における免責不許可事由に対応するような規定はないので,破産において免責不許可になったとしても,個人再生は問題なく認可される可能性が十分あるからです。

そして,個人再生等で再生計画認可の決定が確定したときも,復権を受けることができます。

そのため,破産で免責不許可となったとしても,個人再生の申し立てをして認可の決定が確定すれば,資格の制限は消滅することになります。

4 10年の経過

また,免責不許可になったとしても,永遠に資格の制限が続くことは妥当ではないと考えられることから,破産手続開始の決定から10年を経過したときは,当然復権すると規定されています。

ただ,その10年間の間に詐欺破産罪で有罪判決が確定しているような場合には,たとえ10年が経過したとしても復権することにはなりません。

5 決定による復権

また,破産者が,債務の全部について弁済,相殺,免除,時効等により,その責任を免れた場合には,裁判所に申し立てることにより,復権の決定を受けることができるとされています。

そのため,仮に詐欺破産罪等で有罪になっており,個人再生等の手続きもできない場合でも,全部債務を返済する等した場合には,復権を受けることができます。

6 まとめ

以上のとおり,仮に免責不許可になったとしても,様々な方法により資格の制限等を解除することができます。

ただ,破産する上で一番なのは免責不許可の決定を受けないとことだと思います。

そのためにも,債務の返済についてお困りの方は,弁護士にご相談ください。

債務整理と仕事

1.はじめに

債務整理をすると仕事に影響がでるのではないかと思い,借金等に苦しんでいても弁護士に相談するのに二の足を踏んでしまう方はおられると思います。

実際のところ,状況や方針等によっては影響がでてしまうこともありますが,多くの場合は,勤務先等に知られることなく手続きを進めることができます。

2.自己破産の場合

一番影響が大きいのが自己破産をする場合です。

なぜなら,自己破産の場合には,就業に一定の制限があり,破産の手続中は,一定の職業等につくことができなくなってしまうからです。

具体的には,宅建主任者などの士業,会社の取締役や執行役,監査役,古物商の免許がいる質屋,警備業や生命保険の募集人等については,自己破産の手続中はなれないことになります。

その他にも制限がある職業等はございますので,詳しくは一度弁護士等にご相談ください。

なお,このような制限は手続中のみになります。

自己破産の手続きが終わり,借金が0円となる免責の許可決定が確定した後であれば,制限もなくなりますので,当該職業に復帰することも可能です。

3.勤務先からの資料の提出が必要な場合

それ以外に,自己破産や個人再生の場合,申立の際に,退職金の見込額の証明書等を提出する必要があります。

このような資料の提出を会社に求めることにより,自己破産や個人再生の申立を考えていると知られてしまう可能性はあり得ます。

ただ,退職金については金額が分かればよいので,退職金規程等により退職金の金額が計算できる場合には,わざわざ見込み額の証明書の発行等を会社に依頼する必要はなくなります。

4.会社からの借入れがある場合

自己破産や個人再生の場合には,すべての債権者を平等に取り扱う必要があるため,ある特定の債権者だけ支払いを継続したり,裁判所に隠したりすることはできません。

そのため,会社から借入れがある場合であっても,支払いを止めた上で,債権者として裁判所に報告する必要があります。

そのため,自己破産若しくは個人再生の手続きを取ることが知られてしまうことになります。

任意整理の場合であれば,会社からの借入れはこれまでとおり支払っていくこともできますので,このような場合でも知られずに手続きをすることができます。

5.まとめ

以上のとおり,自己破産の場合で就業の制限がある場合や,自己破産や個人再生で勤務先からの借入れがある場合や勤務先に退職金見込額の証明書を発行してもらう必要がある場合等では仕事を継続できなかったり,勤務先に手続きのことをしられてしまったりする可能性が高いです。

逆にそれ以外の場合であれば勤務先に知られることなく,お仕事には影響しないような形で手続きを進めていくこともできます。

詳しくは弁護士等にご相談ください。

弁護士法人心は,新しく千葉に事務所を開設しました。

よろしくお願いします。

 

任意整理のメリット②

前の記事で述べたように,弁護士に任意整理を依頼するメリットの一つに,支払いをいったん止めることができるということがあります。

借金やクレジットカードの支払いにお困りの方の中には,給料等が入ってきても,借金やクレジットカードの支払いに充てることになってしまい,手元に現金が残らず,生活のためにやむを得ず借入れをしたり,クレジットカードを利用して買物等をしたりしてしまい,結果として借金やクレジットカードの支払いがどんどん膨れあがってしまうということがあります。

このような場合,弁護士に依頼すれば,いったん,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払いを止めることができ,入ってきた給料等を生活に充て,生活を立て直した上で,無理のない範囲で支払いを行っていくことが可能になります。

弁護士に依頼したからといって,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払義務がなくなるわけではありませんが,弁護士に依頼した場合には,消費者金融や銀行,クレジットカード会社は,依頼者本人に直接連絡をとったりすることはできず,弁護士を通じてしか連絡をしてはいけないことになります。

そのため,支払いをしなかったとしても,支払いの督促等がなされることはなく,安心して支払いをいったん止めることができます。

実際に,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への債務額はそこまで多くないけれど,毎月の生活をクレジットカードに頼ってしまった結果として,現金がなく,生活が困難になってしまうという事案はよく見かけます。

このような場合,いったん毎月の支払いをストップし,現金での生活に移行した上で,債務額に応じて毎月の支払額を減額すれば,無理なく生活を立て直せる場合が多いです。

消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払いが厳しく,生活ができず借金等が増えていってしまうが,破産や個人再生はしたくない。

そのような状況であれば,弁護士に任意整理を依頼し,支払いを止めた上で,生活を立て直していくことをお勧めします。

債務額や,毎月の支払可能額によっては,任意整理を進めていくことが難しいこともありますが,弁護士法人心では,任意整理の相談については無料で承っております。

お気軽にご相談ください。

 

任意整理のメリット

任意整理とは,弁護士に依頼をして,債権者と交渉してもらい,支払うことができる範囲に月々の返済額等を抑えていくための手続きになります。

任意整理を弁護士依頼すると,多くの債権者は,債務額を確定して,利息等が発生しないような形にした上で,4年から5年程度で支払っていくとの条件で同意してくれることが多いです。。

そのため,任意整理をすると利息等が発生せず,毎月,払った分だけ債務が減り,完済までの道筋が立つことになります。

また,利息の支払いが無くなることになるので,通常,毎月の返済額が減ることになります。

任意整理をすると,債権者との間に弁護士が立つことになるので,支払いが遅れている場合であっても,債権者からの督促がなくなることになります。

債権者からの督促がない状態で,落ち着いて生活を立て直していくことができます。

任意整理は,自己破産や個人再生と異なり,裁判所を介さず,弁護士が各債権者と直接交渉していく手続きになりますので,利息の払い過ぎ等がない場合には,原則として借金等の元金が減ることはありません。

ただ,自己破産や個人再生は裁判所を介し,債権者に不利益を強制する手続きになるので,債権者間の平等が重視されます。

これはどういことかというと,自己破産や個人再生の場合には,すべての債権者を手続きの対象としなければならないことを意味しています。

すなわち,自己破産や個人再生の場合には,ある債権者は手続きの対象にして,ある債権者にはそのまま支払いを継続するということは原則としてできません。

例外は,個人再生の場合の住宅ローン債権くらいです。

これに対して任意整理であれば,裁判所を介さない手続きとなるので,ある債権者は任意整理をして,ある債権者はそのまま払っていくということができます。

そのため,車のローンがまだ残っているが,車が引揚げられてしまうと生活できないという場合や,友人や親せき等からも借入れがあり,債務整理をしたことは絶対知られたくないというような場合には,債務整理の中から任意整理を選択することになります。

任意整理のメリットは,利息がなくなる,毎月の返済額が減る,対象を選択できるということが一般的ですが,他にも自己破産や個人再生と比べた場合のメリットはあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では,任意整理の相談については無料で承っております。

また,三重については,新しく四日市にも事務所ができました。

ホームページはこちらになります。

是非,お気軽にご相談ください。

給与所得者再生

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

給与所得者等再生の場合,債権者の債権額及び債権者数の過半数の同意がなくとも手続きを進められるというメリットがありますが,小規模個人再生の場合に支払う金額よりも可処分所得の2年分の金額の方が大きければ,その金額を支払う必要があります。

したがって,小規模個人再生の手続きよりも,債権者に支払う金額が大きくなる可能性があります。

では,可処分所得の2年分の金額とはどのように決まるのでしょうか。

可処分所得とは,収入から,生活保護費等の算定に使われる政令によって定められた最低生活費を控除した金額となります。

具体的には,2年分の収入から各2年分の所得税,住民税,社会保険料を差し引いた金額を2で割って,そこから1年分の最低生活費を控除した金額を2倍することにより算出します。

なお,再生計画案提出前の2年前に5分の1以上の収入の変動があった場合や再生計画案提出前2年間の途中で給与所得者等再生の利用適格者(給与等の定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいとみこまれる者)となった場合には,収入額の変動があった時又は給与所得者になった時から再生計画案提出時までの収入を1年当たりの金額に換算した額を可処分所得を計算する上での基準とすることになります。

ただし,給与所得者等の利用適格者は給与等の定期的な収入を得る見込みがあり,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれる必要があるので,過去2年以内に5分の1以上の収入の変動がある場合や,給与所得者となってからの期間が短い場合には,給与所得者等再生の利用適格者とみなされず,給与所得者等再生の手続きを行うことができない可能性もあります。

具体的に,給与所得者等再生になった場合,いくら払わないといけないかは,個別の事情を伺わないとわからないところがあります。

給与所得者等再生をお考えの方は,まずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は,この度,四日市にも事務所ができました。

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お気軽にご相談ください。

家族に知られずに過払金返還請求をする方法

過払い金返還請求を当法人にご依頼いただければ,ほとんどの場合,家族や勤務先に知られることなく行うことが可能です。

まず,過払い金返還請求を弁護士に依頼した場合,貸金業者等に対して,受任通知を送ることになります。

ここには,貸金業者等に対して,今後の連絡は弁護士に行う旨の依頼と,本人やその家族に連絡した場合には,損害賠償請求等を行う旨が記載されています。

このような通知を送った場合,弁護士ではなく,貸金業者等からご依頼いただいたご本人に直接連絡がなされることは,ほぼありません。

裁判等を起こす場合も,裁判所に対して連絡先を当法人に指定しますので,裁判所から連絡が来ることもありません。

したがって,過払い金返還請求を進めていくためのやり取りは当法人とのやり取りに限定されることになります。

そして,当法人とのやり取りについては,携帯電話への連絡や,メール等でのやり取りに限定し,書類等についても,郵送で送らず,事務所にお越しいただいて直接書類をお渡しするような形で進めていくことも可能です。

そのため,ご家族等に過払い金返還請求をしていることを知られるような契機はほぼないことになります。

なお,貸金業者等によっては,過払い金の減額や分割での支払いを求めて裁判所に対して調停の申し立てを行う場合もあります。

この場合は,裁判所も当法人が代理人についている事実を知らないため,ご本人に直接裁判所からの書類が送達されてしまうことがあります。

また,裁判等によって過払い金が確定した場合に,郵送小為替等により,過払い金を直接送りつけてくる貸金業者等もいます。

この場合には,書類がご自宅等に送られてしまい,ご家族に過払い金返還請求をしていることを知られてしまう可能性があります。

ただし,このような対応をしてくる業者はごく少数で,かつ,特定されていますので,ご相談された際に,お伝えさせていただいております。

過払い金請求を考えてはいるが,ご家族には知られないようにしたいと考えておられる方は,まずは弁護士法人心にご相談ください。

 

破産と退職金

破産とは,簡単に言うと,財産をすべて売却する等してお金に換えて,それを各債権者に平等に分配した上で,それでも残ってしまった借金等の債務を免除するという一連の手続きになります。

皆さんは,財産というとなにを思い浮かべますでしょうか。

土地等の不動産,預金,自動車等は,すぐに思い浮かぶと思いますが,破産手続きにおいては,普段,財産としては意識しないようなものも財産として扱われることになります。

その典型例が退職金です。

退職金は,賃金の後払いとしての性格を有するので,破産手続開始時の退職金債権は,破産前の労働の対価と考えられます。

そのため,破産前に働いていた分の対価が,退職時に払われるにすぎないことになるので,破産手続開始時にやめた場合にもらえることになる退職金は破産手続きにおいては財産として扱われることになります。

ただし,退職金はその4分の3が差押禁止債権とされています。

また,将来支給されるかどうか不確実な部分もあるため,定年まである程度期間がある場合には,そのことも考慮され,差押禁止とならない4分の1のさらに半分,8分の1の範囲が破産手続きで換価の対象となる財産となります。

しかし,破産者に退職を強いるのは相当でないと考えられているので,実際には,破産者の自由財産(生活等の必要性から,お金に換える必要がないとされる財産)から,退職金の8分の1相当額を支出させ,それを配当等に回すという手続きが取られることが多いです。

ただ,退職金の金額が自由財産の範囲(原則100万円)を超えるような場合は,上記のような取扱いをすることが難しくなります。

そのため,そのような場合で,かつ,仕事を辞める予定がない場合には,破産ではなく,個人再生等別の手続きを取ることを検討することになります。

また,破産手続開始から手続終結までの間に実際に退職した場合は,原則として退職金の4分の1相当額が配当等に回されることになります。

このように退職金は,破産手続きにおいては財産として扱われることになります。そのため,破産手続開始申立をするためには,裁判所に退職金額等を明らかにするため,勤務先の退職金規程や退職金額の証明書を提出する必要があります。

以上が,自己破産の場合の退職金の取り扱いとなります。

自己破産を考えている方で,退職金がある方は,そのことを弁護士に伝えて,対処法を検討する必要があります。

名古屋や,その近郊で自己破産を考えておられる方は,ぜひ,弁護士法人心にご相談ください。

また,弁護士法人心はこの度,四日市にも事務所ができましたので,よろしくお願いいたします。

任意整理と弁護士費用の積立

 任意整理とは,弁護士が貸金業者やクレジットカード業者,銀行等とのあだに入り,個別に分割での支払いを交渉し,利息をカットしたり,毎月の返済額等を減少させたりして,借金等を継続的に返済していくことを可能にする手続きになります。

 任意整理を弁護士に依頼すると,いったん支払いを停止して,債務額を確定することになります。

 そして,その確定した債務額を元に分割での支払いを交渉していき,合意に達し,和解したところから,再度支払いをスタートさせていくことになります。

 そのため,任意整理を依頼すると,毎月の支払いを一旦支払わなくてよくなり,その後,和解がまとまった時以降に支払いを進めていくことになるので,貸金業者やクレジットカード業者,銀行等に対して,支払いをしなくてもすむ期間が生じることになります。

 通常,この期間等に,毎月決まった金額を支払っていただき,報酬等を積み立てていただくことが多いです。

 この積み立ての金額は,任意整理を依頼した貸金業者,クレジットカード業者,銀行等との和解した場合に支払っていく金額等を基準に決めることになります。

 これにより,毎月の積立が行えるかどうかをみることにより,実際に貸金業者,クレジットカード業者,銀行等と和解した場合に,支払っていくことが可能かどうか判断することになります。

 任意整理をご依頼前ですと,借り入れと返済を繰り返したり,生活費等をクレジットカードの利用で賄っていることも多く,実際に,生活にどの程度の費用が掛かり,毎月いくら払っていけるか分からなくなってしまっている場合も多いです。

 そのため,貸金業者,クレジットカード業者,銀行等への支払いを止め,かつ,借り入れやクレジットカードの利用がない状態で,積み立てを行うことにより,実際に支払うことができる金額を判断することになります。

 もし,その金額が支払っていくことができないのであれば,再度,任意整理だけでなく,自己破産や個人再生も視野に入れ,方針等を相談していくことになります。

 このように,任意整理の場合の積み立ては,報酬を支払う以外にも,支払可能額を判断するという意味もあります。

 さらに詳しく任意整理についてお知りになりたい方は,弁護士法人心までご連絡ください。

 

住宅を手放す場合の個人再生。

1 個人再生

個人再生とは,債務が払えなくなった場合に,それを債務額や財産の総額等に応じて減額し,それを原則3年間で支払っていく手続きになります。

住宅ローンについては,個人再生の場合には住宅資金特別条項を定め,抵当権の実行等を回避することができますが,これを定めず,住宅を手放すことを前提に個人再生を行うこともできます。

2 5000万円の要件

個人再生では,負債総額が5000万円を超えないことが手続きの要件となっていますが,住宅資金特別条項を定めない場合でも,住宅資金貸付債権はその全額が5000万円の要件の計算からは除外されるので,多額の住宅ローンが残っている場合であっても,それ以外の債務額で5000万円を超えなければ個人再生を利用することはできます。

3 保証会社が代位弁済をしている場合

ただ,住宅ローンの支払いができず,保証会社が代位弁済をしてしまっているような場合には,保証会社の求償権は住宅資金貸付債権ではないため,競売等によって弁済が受けられる見込額を除いた金額とそれ以外の債務額が5000万円を超える場合には,個人再生をすることはできないことになります。

4 既に住宅の所有権を失ってしまっている場合

また,すでに住宅の所有権を失ってしまっている場合も,残った住宅ローンは住宅資金貸付債権ではないため,その金額とそれ以外の債務額が5000万円を超える場合には,個人再生をすることはできないことになります。

5 支払い総額

住宅ローンの競売等により弁済を受けることができない金額も総債務額に含まれることになると,総債務額が大きくなり,個人再生をした場合の毎月の返済額も大きくなることが予想されます。

そのため,その金額を今後3年から5年間で支払っていくことができるかも慎重に検討する必要があります。

ただし,住宅ローンに保証会社がついていて,かつ,保証会社が抵当権者の場合には,保証会社への代位弁済前に認可決定が得られる場合であれば,弁済額が非常に少なくなる場合もあります。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では,個人再生等の債務整理の相談は無料で承っております。まずは,お気軽にご連絡ください。

小規模個人再生の最低弁済額

 今回は,小規模個人再生の最低弁済額について説明しようと思います。

 

1 最低弁済額

 小規模個人再生では,再生計画を作成し,その内容に従って支払いをしていくことになります。

 小規模個人再生の再生計画によって支払う金額は,最低弁済額以上である必要があります。

最低弁済額は,

  •  基準債権総額による計算,
  •  清算価値

により決まります。

 

2 基準債権総額による計算

 個人再生では,債務の総額(住宅資金特別条項を定める場合は,住宅ローンを除いた額)から,一定の割合については,最低限支払いをする必要があります。

 具体的には,

100万円未満の場合            債務の総額

100万円以上から500万円以下の場合   100万円

500万円以上から1500万円以下の場合  債務の総額の5分の1

1500万円以上から3000万円以下の場合 300万円

3000万円以上から5000万円以下の場合 債務の総額の10分の1

となります。

 この金額は,最低限支払う必要があります。

3 清算価値

 清算価値とは,簡単に言うと,破産した場合に債権者への支払いに充てられる配当額のことです。

 個人再生では,破産した場合より債権者が高率の配当を受けられるよう,最低限度額は,清算価値以上である必要があるとされています。

 そのため,財産等がある場合,住宅ローンがいわゆるオーバーローンの状態になっていない場合には,上記の基準債権総額によって計算した以上の額を支払っていく必要が生じる可能性があります。

 

4 まとめ 

 以上,2つの計算された金額のうち,もっとも大きい金額が最低弁済額となります。

 個人再生では,この金額を原則3年,場合によって5年間で支払っていくことになります。

 詳しくは,弁護士にご相談ください。

 弁護士法人心では,債務整理の相談については相談料は無料になります。

 お気軽にご連絡ください。

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