弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> >> 破産と退職金

破産と退職金

破産とは,簡単に言うと,財産をすべて売却する等してお金に換えて,それを各債権者に平等に分配した上で,それでも残ってしまった借金等の債務を免除するという一連の手続きになります。

皆さんは,財産というとなにを思い浮かべますでしょうか。

土地等の不動産,預金,自動車等は,すぐに思い浮かぶと思いますが,破産手続きにおいては,普段,財産としては意識しないようなものも財産として扱われることになります。

その典型例が退職金です。

退職金は,賃金の後払いとしての性格を有するので,破産手続開始時の退職金債権は,破産前の労働の対価と考えられます。

そのため,破産前に働いていた分の対価が,退職時に払われるにすぎないことになるので,破産手続開始時にやめた場合にもらえることになる退職金は破産手続きにおいては財産として扱われることになります。

ただし,退職金はその4分の3が差押禁止債権とされています。

また,将来支給されるかどうか不確実な部分もあるため,定年まである程度期間がある場合には,そのことも考慮され,差押禁止とならない4分の1のさらに半分,8分の1の範囲が破産手続きで換価の対象となる財産となります。

しかし,破産者に退職を強いるのは相当でないと考えられているので,実際には,破産者の自由財産(生活等の必要性から,お金に換える必要がないとされる財産)から,退職金の8分の1相当額を支出させ,それを配当等に回すという手続きが取られることが多いです。

ただ,退職金の金額が自由財産の範囲(原則100万円)を超えるような場合は,上記のような取扱いをすることが難しくなります。

そのため,そのような場合で,かつ,仕事を辞める予定がない場合には,破産ではなく,個人再生等別の手続きを取ることを検討することになります。

また,破産手続開始から手続終結までの間に実際に退職した場合は,原則として退職金の4分の1相当額が配当等に回されることになります。

このように退職金は,破産手続きにおいては財産として扱われることになります。そのため,破産手続開始申立をするためには,裁判所に退職金額等を明らかにするため,勤務先の退職金規程や退職金額の証明書を提出する必要があります。

以上が,自己破産の場合の退職金の取り扱いとなります。

自己破産を考えている方で,退職金がある方は,そのことを弁護士に伝えて,対処法を検討する必要があります。

名古屋や,その近郊で自己破産を考えておられる方は,ぜひ,弁護士法人心にご相談ください。

また,弁護士法人心はこの度,四日市にも事務所ができましたので,よろしくお願いいたします。