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任意整理のメリット②

前の記事で述べたように,弁護士に任意整理を依頼するメリットの一つに,支払いをいったん止めることができるということがあります。

借金やクレジットカードの支払いにお困りの方の中には,給料等が入ってきても,借金やクレジットカードの支払いに充てることになってしまい,手元に現金が残らず,生活のためにやむを得ず借入れをしたり,クレジットカードを利用して買物等をしたりしてしまい,結果として借金やクレジットカードの支払いがどんどん膨れあがってしまうということがあります。

このような場合,弁護士に依頼すれば,いったん,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払いを止めることができ,入ってきた給料等を生活に充て,生活を立て直した上で,無理のない範囲で支払いを行っていくことが可能になります。

弁護士に依頼したからといって,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払義務がなくなるわけではありませんが,弁護士に依頼した場合には,消費者金融や銀行,クレジットカード会社は,依頼者本人に直接連絡をとったりすることはできず,弁護士を通じてしか連絡をしてはいけないことになります。

そのため,支払いをしなかったとしても,支払いの督促等がなされることはなく,安心して支払いをいったん止めることができます。

実際に,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への債務額はそこまで多くないけれど,毎月の生活をクレジットカードに頼ってしまった結果として,現金がなく,生活が困難になってしまうという事案はよく見かけます。

このような場合,いったん毎月の支払いをストップし,現金での生活に移行した上で,債務額に応じて毎月の支払額を減額すれば,無理なく生活を立て直せる場合が多いです。

消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払いが厳しく,生活ができず借金等が増えていってしまうが,破産や個人再生はしたくない。

そのような状況であれば,弁護士に任意整理を依頼し,支払いを止めた上で,生活を立て直していくことをお勧めします。

債務額や,毎月の支払可能額によっては,任意整理を進めていくことが難しいこともありますが,弁護士法人心では,任意整理の相談については無料で承っております。

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