同時廃止と管財事件
自己破産とは、簡単に言うと、財産等を処分し、お金に換えて、それを債権者に平等に分配し、それでも残ってしまった借金等の債務の支払義務を免除するという手続きです。
つまり、破産しても残すことが認められた財産(自由財産)を超える財産がある場合には、破産手続きの中で売却等されることになります。
ただ、実際には、裁判所が直接財産等を売却したり、売却するまで管理したりすることはないので、裁判所が財産の管理・売却をする人を選任することになります。
この時選任されるのが管財人です。
管財人には、多くの場合、これは弁護士が選ばれることになります。
また、破産法には免責不許可事由が定められており、免責不許可事由がある場合には、借金等の支払義務を免除しないことにすることができると定められています。
そのため、免責不許可事由があるとしても、必ず支払義務が免除されないということはなく、裁判所の裁量で免責が許可されることもあります。これを裁量免責と言います。
ただ、裁判所は直接免責を許可すべきかどうかの調査を行ったりしないので、財産等がなかったとしても、免責不許可事由がある場合には、管財人が選任され、免責を許可すべきかどうかの調査を行うことが多いです。
それ以外の場合、すなわち破産しても残すことが認められた財産しかないことが明らかであり、かつ、免責不許可事由がない場合には、管財人を選任する必要がないので、管財人が選任されない同時廃止という手続きが取られることがあります。
管財事件になると管財人に選任される弁護士の報酬を負担しなければならないため、同時廃止の場合と比べ20万円から60万円の費用が掛かることになります。
また、同時廃止であれば裁判所に行かずに済むことも多いのですが、管財事件になると裁判所や管財人の事務所に行くことが必要になります。
また、管財人の調査等に協力することが必要になります。
したがって、管財事件になると、金銭の面でも時間の面でも負担が多くなります。
そのため、なるべく同時廃止の方向で進めていきたいと思われる方が多いと思いますが、同時廃止か管財事件かの基準は裁判所毎に異なります。
同時廃止になるか管財事件になるかについては、地元の経験豊富な弁護士でなければわからないことが多いです。
まずは、弁護士にご相談ください。
以上
破産しても、手元に残して置けるもの
自己破産とは,債務者の財産をお金に換え,債権者に平等に分配し,それでも残ってしまった債務の支払義務を免除するという手続きになります。
そのため,破産手続開始決定時に債務者が有していた財産は,売却等によりお金に換え,債権者への支払に充てられることになるのが原則です。
ただ,例外的に,お金に換えて債権者への支払いに充てられることのない財産もあります。これを自由財産といいます。自由財産については,破産手続開始後も破産者の手元に置いておくことができます。
自由財産にはいくつかの種類があります。
まず、破産後も人は生活をしていく必要があるため,破産法は、99万円までの現金については自由財産として破産後も破産者の手元に置いておくことを認めています(破産法34条1項1号)。
加えて、生活必需品等の差押禁止動産や,生活に必要な収入等の差押禁止債権についても自由財産として,換価の対象とならず,破産後も債権者の手元に置いておくことができます。
また,破産の対象は、破産手続開始決定時の財産になります。そのため、破産手続き開始決定後の原因によって得た財産についても換価の対象とならず,自由財産として手元に置いておくことができます。
加えて,本来自由財産に該当しない財産についても,裁判所が自由財産の範囲の拡張の決定をすることにより,自由財産として手元に置くことができます。
自由財産の拡張の基準については,法律上具体的な規定はありません。そのため,裁判所によって基準が異なりますので、詳しくは弁護士等にご相談ください。
弁護士法人心では,破産をはじめとした債務整理の相談については原則相談料無料で承っております。まずはお気軽にご相談ください。
「住宅資金貸付債権」
個人再生では、住宅ローンだけはそのまま支払うことができます。
これは、個人再生の再生計画について、住宅資金特別条項を付すことができ、住宅ローンだけを特別扱いすることができるからです。
ただ、場合によっては住宅ローンとして組んだものが住宅資金特別条項を付することができる「住宅資金貸付債権」に該当するかどうかが問題になることがあります。
まずは、「住宅資金貸付債権」は、住宅の建設もしくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付にかかる分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権または当該債権に係る債務の保証人の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものと定義されています。
ようは、住宅を購入したり建設したりリフォームしたりするために借りたお金で、分割で支払うものであり、かつ、購入したりした家を担保にしている借入のことになります。
通常、住宅ローンであれば、この条件を充たすように思います。
ただ、問題になる場合としては、借りたお金を住宅の購入等だけでなく、住宅購入の際の仲介手数料や登記費用、火災保険や引越費用などの購入に伴う諸費用に利用していることもあります。
このような場合には、住宅の購入等のための借入といえるかどうかが問題となります。
今のところ、多くの場合、諸費用の部分が少なく、大部分が住宅ローンであれば、「住宅資金貸付債権」に該当すると認められています。
このように、個人再生の住宅資金特別条項については微妙な問題もあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
自己破産前に不動産を売却する場合
1 自己破産の手続き
自己破産とは,今持っている財産をお金に換えて,債権者に平等に分配して,それでも残ってしまった場合の債務を免除する手続きになります。
そのため,不動産等の財産を保有している場合,原則,自己破産の手続きにおいては,管財人が選任され,管財人により不動産が売却され,売却代金が債権者に配当されることになります。
2 自己破産手続申立前に不動産を売却することのメリット
自己破産の前に任意売却することのメリットとして,売却の代金から引越費用や破産申立の費用を捻出することが可能になるという点が挙げられます。
不動産が抵当権等の担保に取られているような場合,売却の代金は原則抵当権の目的である債権の支払いに優先して充てられることになります。
売却代金が抵当権の目的である債権より多い場合には,その余りを引越費用や破産申立のための費用に充てることができます。
売却代金が抵当権の目的である債権より低い場合には,余りがなく,引っ越し費用や破産申立の費用に充てる分は残らないことになりそうですが,このような場合でも,早期の退去のために引越費用として手元に売却代金を一部残すことができる場合もあります。
また,仮に手元に全く残らないような場合でも,不動産がほぼ唯一の財産で,この売却によりほぼ財産がなくなったというような場合には,破産手続きが管財人がつかずに同時廃止という手続きになり,破産の費用や手続の期間を短縮することができます。
このように,状況によっては自己破産申立前に財産を売却することのメリットはあります。
3 自己破産手続申立前に不動産を売却する場合の注意点
ただし,前述のように自己破産は,申立人の財産を売却して,その代金を債権者に配る手続きとなります。
そのため,安い価格で売却して,本来債権者に配るはずの分が無くなってしまったということになれば,その分を自ら捻出する必要が生じたり,最悪,自己破産をしても借金が残ってしまったりする可能性があります。
また,場合によっては破産手続き上で管財人が売却するのに比べ,大きな税金がかかってしまう可能性があります。
4 まとめ
以上のように,破産申立前に不動産を売却することはメリットもあればデメリットもあります。
まずは,不動産を売却して,その後に自己破産ということを考えておられる場合にも,不動産売却前に,弁護士にご相談ください。
破産の際にしてはいけないこと(偏頗弁済)
偏頗行為とは
1 はじめに
会社の資金繰りに窮する場合、少なくともお世話になった人や取引先にだけは迷惑はかけられないとして、そういったところにのみ優先的に支払いをしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、そのような行為は偏頗行為として破産手続き上問題になってしまう可能性があります。
2 偏頗行為とは
破産手続きにおいては、各債権者を平等に取り扱う、債権者平等の原則が重視されることになります。そのため、全ての債権者に対して支払うことができない状態になった以降に、一部の債権者に対してのみ優先的に支払うことは、債権者平等の原則を害するとして問題になる可能性があります。
3 偏頗行為が行われてしまった場合
支払不能の状態になった後に返済が行われると、これは偏頗行為として否認権の対象になります。
否認権とは、管財人が失われた財産を回復するため、財産を取り戻す権能です。
偏頗行為があり、かつ否認権行使の要件を充たす場合、管財人が否認権を行使し、優先的に弁済を受けた人から優先的に弁済を受けた分を取り戻すことになります。
そのため、お世話になった人に迷惑はかけられないと思い、優先的に債務を支払ったとしても、否認権が行使されることになれば、結局その人に迷惑をかける結果になってしまいます。
4 以上のように、資金繰りが悪化したような状態では、良かれと思ってやったことが逆効果になってしまうこともあります。
資金繰りが悪化してしまったような場合は、早めに弁護士にご相談ください。
過払金の利息
1 過払い金には,ほとんどの場合,年5%の利息がつきます。
過払い金返還請求権は,払う義務がないのに支払いをしたものの返還を請求するものになりますので,法律上は,不当利得返還請求権と呼ばれるものになります。
この不当利得返還請求権には,相手方が,法律上の原因がなく支払われたものであることを知っていた場合には,年5%(ただし、令和2年4月1日以降に発生した部分については年3%、令和5年2月18日現在)の利息を付けて返還する義務が生じます。
そのため,過払い金を受け取っていた貸金業者等が,過払い金が発生していることを知りながら支払いを受けていた場合は,払いすぎた金額だけでなく,それに年5%の利息を付けて返還しなければならないことになります。
2 ほとんどの場合年5%の利息は認められます。
昔は,貸金業法のみなし弁済という規定があり,厳格な要件を順守していた場合には,年29%まで払った部分については,受け取ることができると規定されていました。
しかし,ほぼすべての貸金業者やクレジット会社は,この厳格な要件を順守していませんでした。
そのため,現在では,このみなし弁済が認められることはまずありません。
そして,最高裁判所は,年5%の利息を付さなくてよい場合,すなわち,貸金業者等がみなし弁済が認められると信じていたと認められるためには,みなし弁済が適用されると信じたことについて「特段の事情」がある必要があると判断しました。
平成29年3月31日時点において,この「特段の事情」が認められることはまずないと言えます。
そのため,過払い金返還請求においては,ほぼ全ての場合において,年5%の利息を付して請求することができます。
3 注意すべき点
ただ,貸金業者等は,過払い金自体は返還するとしても,年5%利息の部分については払わないと主張してくることが多いです。
そのため,過払い金返還請求を受ける弁護士等についても,貸金業者等ともめることを嫌がり,依頼者に年5%の利息の存在自体を伝えないところもあるようです。
そのため,過払い金の金額を伝えられたときは,5%の利息分も含まれている金額かどうか,必ず確認しましょう。
4 まとめ
過払い金は年5%の利息を付けて返してもらえます。
ただし,この部分も含めてきっちり返還してもらおうとすると争いになり,裁判等になることもあります。
ただ,裁判等になれば,ほとんどの場合,年5%の利息も認められることになります。
場合によっては,返済した金額以上の金額を回収することもあります。
弁護士法人心では,裁判すべきかどうかについてはもちろんアドバイス等させていただいておりますが,基本的には,依頼者様とご相談させていただき,方針を立てさせていただいております。
過払い金について気になる点等ありましたら、まずは弁護士法人心にご相談ください。
債務整理についての誤解
自己破産のよくある誤解としては,戸籍に記載されるというようなことがあります。
そのようなことはありません。
実際,自己破産をしたとしても,周囲に知られる可能性は非常に低いです。
確かに,自己破産をすると官報に記載されたり,身元証明書というものにその旨記載されることになります。
ただ,一般の方が官報を読む機会はまずありません。
また,身元証明書も,破産者が取ることができない資格等を取得する際に提出が求められるものであり,一般の生活の中ではほとんどとる機会はありません。
加えて,自己破産の手続きが終わり,免責許可決定が確定すれば,その記載も消えることになります。
また,債務整理をすると,信用情報に事故情報が記載されることになりますが,これも永遠に記載され続けることはなく,手続きや信用情報機関にもよりますが,5年から10年で記載は削除されることになります。
そのため,債務整理をしたとしても,一定の期間が経過するとローン等が組めることになります。
また,信用情報に事故情報が載った場合,借入等はできなくなってしまうことが多いです。
それに対して,預金口座の開設等については,信用情報は関係ないものになりますので,仮に自己破産等をしたとしても,預金口座は普通に作ることができます。
また,自己破産は,財産を借金の返済にあてた上で,残った借金をゼロにする手続きですが,全く財産を残せないわけではありません。
家財道具等は残すことができますし,車等についても,古くほとんど財産価値がないということになれば残せることが多いです。
その他にも,債務整理には様々な誤解があります。
借金に苦しんでいる方で,債務整理をするのは怖いと考えておられる方も,一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
考えておられるような不利益はないかもしれませんよ。
過払金とは
利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています(なお、今回は貸金業法と「みなし弁済」等の説明は除きます。)。
平成19年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。
そのため,過払い金が発生することになります。
ただ,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。
判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。
したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。
そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。
この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。
そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。
これが過払い金です。
借金がない,つまり貸金業者等に支払う法律上の原因がないのに支払いをし,貸金業者等は利得を得ていることになりますので,法律上は「不当利得」というものに該当することになります。
以上のように過払い金は,利息制限法の定める利率を超える部分の合計ではなく,利息制限法の定める利率に引き直した場合に完済となる時点以降も行った返済の合計額となります。
これは,通常,利息制限法の定める利率を超える部分の合計額よりも大きな金額となるので,計算してみると思ったよりも大きな金額なることもあります。
平成19年以前から,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,弁護士等にご相談ください。
過払い金が発生したり,借金が大きく減る可能性があります。
なお、弁護士法人心では,過払い金の相談料は無料となっております。
まずは,お気軽にご連絡ください。
過払金と裁判所
裁判をする場合は,当該裁判を管轄する裁判所に訴えを提起する必要があります。
過払い金返還請求について裁判をする場合も,当該請求を管轄する裁判所に訴えを提起する必要があります。
管轄には,大きく分けて事物管轄と土地管轄があります。
事物管轄とは,簡単に言うと,地方裁判所か簡易裁判所のどちらに訴えを提起するかという問題です。
これについては,裁判所法で簡易裁判所が訴訟の目的の価格が140万円以下の場合は簡易裁判所,それ以外の場合については地方裁判所と定めていますので,訴訟の目的の価格(過払い金返還請求の場合は,返還を請求する過払い金の元金の金額)が140万円以下であれば簡易裁判所に,140万円を超える場合には地方裁判所が管轄を有することになります。
土地管轄とは,どの地方裁判所,簡易裁判所に訴えを提起するかという問題です。
まず,相手方の住所地,過払い金返還請求の場合は,貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所は,過払い金返還請求について管轄を有します(民事訴訟法4条4項)。
また,過払い金返還請求は,財産上の訴えなので,その義務を履行すべき場所を管轄する裁判所も,管轄を有します(民事訴訟法5条1項1号)。
過払い金返還請求の場合,特に返還すべき場所について定められていることはないと思われますので,義務履行地は債権者,すなわち過払い金返還請求をする人の現在の住所地となります。
そのため,過払い金返還請求をする場合,お近くの裁判所が管轄を有することになります。
貸金業者の本店所在と,請求権者の住所地を管轄する裁判所が同一の場合をのぞき,通常は,管轄を有する裁判所が2つ存在することになります。
このように,管轄を有する裁判所が複数存在する場合に,どの裁判所に訴えを提起するかは原告に任されていると考えられています。
そのため,過払い金返還請求をする場合には,まず,請求する過払い金の金額により簡易裁判所か地方裁判所かが決まり,貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所に訴えを提起するか,それとも,お近くの裁判所に訴えを提起するかは自由に選べることになります。
どの裁判所に訴えを提起するのが有利かは、個々の状況によって変わります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
家族に知られずに過払請求をするためには
過払い金返還請求を弁護士法人心にご依頼いただければ,ほとんどの場合,家族や勤務先に知られることなく行うことが可能です。
まず,過払い金返還請求を依頼した場合,貸金業者等に対して,受任通知を送ることになります。
ここには,貸金業者等に対して,今後の連絡は弁護士に行う旨の依頼と,本人やその家族に連絡した場合には,損害賠償請求等を行う旨が記載されています。
このような通知を送った場合,貸金業者等からご依頼いただいたご本人に直接連絡がなされることは,ほぼありません。
裁判等を起こす場合も,裁判所に対して連絡先を当法人に指定しますので,裁判所から連絡が来ることもありません。
したがって,過払い金返還請求を進めていくためのやり取りは当法人とのやり取りに限定されることになります。
そして,当法人とのやり取りについては,携帯電話への連絡や,メール等でのやり取りに限定し,書類等についても,郵送で送らず,事務所にお越しいただいて直接書類をお渡しするような形で進めていくことも可能です。
そのため,当法人にご依頼いただいた場合には、ご家族等に過払い金返還請求をしていることを知られるような契機はほぼないことになります。