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弁護士法人心 東海法律事務所




非免責債権

破産しても支払いを免れない債務

 

1 非免責債権

 自己破産をしても、免責されない債権もあります。

 まず、財団債権に該当する債権については免責許可の効果は及ばないことになります。これには、一定の範囲の税金等が該当します。

 また、非免責債権に該当するものについても免責許可の効力は及ばないことになります。

 これには、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用や養育費等の請求権、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権、罰金等の請求権が該当します。

2 非免責となる損害賠償請求権

 民法等では、「悪意」とは、単に知っていること、故意があることを表すことが多いですか、ここでは単に故意があるだけではなく、他人を害する積極的な意欲すなわち「害意」を意味すると考えられています。

 そのため、生命、身体については、他人を害する積極的な意欲までない場合でも保護するため、「故意または重大な過失」についても非免責債権とされています。

3 婚姻費用、養育費等の支払債務

 婚姻費用、養育費の支払債務についても非免責債権となっています。そのため、婚姻費用、養育費の滞納分については非免責債権として支払義務を免れないことになります。

また、破産手続開始後に発生する婚姻費用、養育費については、破産手続き開始後に発生した債務となり、免責の対象外となります。

そのため、婚姻費用、養育費については免責されないことになります。

4 まとめ

非免責債権としては以上のようなものがあります。

ただ、非免責債権が大部分を占めるような場合でも、破産の手続きをとる意味があることもあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、破産の相談については相談料は無料になります。

ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。

個人再生により給与の差押を止める

給与の差押えを個人再生を申し立てることにより止める

 

1 給与の差押え

  借金の返済等ができなくなってしまい,裁判がされ,判決まで行ってしまうと差押えをされるリスクが生じることになります。

  特に,給料を差押えられると,完済まで給料の約4分の1を強制的に返済に充てられてしまうため,生活に支障が生じてしまうことになりなります。

  給与を差し押さえられてしまったらどうしたらいいでしょうか。

 

2 差押えの中止

  給与の差押を止める方法としては,個人再生の申し立てと同時に,強制執行の中止命令の申し立てを行うことが考えられます。中止命令の発令により給与の差押は中止されることになります。

  また,個人再生を申し立て,開始決定がなされることにより給与の差押は中止されることになります。

  ただ,差押の中止は差押がなくなることを意味しません。差押えは,債務者に対しての支払いの禁止と,禁止された分の支払いを債務の返済に充てる取り立てに分かれますが,差押の中止は取り立てができなくなるだけであり,支払いの禁止は継続します。

  すなわち,中止命令がなされただけでは,給与の約4分の1は債権者への返済に充てられることはないのですが,債務者に支払われることもなく,勤務先等に留保されることになります。

  これは,個人再生の認可決定が確定するまで続くので,それまで差し押さえられた分の支払いを受けることができないことになります。

3 差押の取り消し

  そのため,給与の差押の効力を完全になくし,全額の支払いを受けるためには差押えの取消命令の発令が必要になります。

  これは,債務者の生活や個人再生に著しい支障が生じる場合に認められます。

  取消命令が発令されると,差押の効力は完全に消滅し,給与の全額を受け取ることができます。

  そのため,個人再生を申し立て,開始決定が出た後に取消命令を出してもらう必要があります。

4 まとめ

  詳しくは、弁護士にご相談ください。

  弁護士法人心では、個人再生等の債務整理の相談は無料となっております。

  まずは、お気軽にご相談ください。

以上

 

時効が成立しない場合

時効が援用できなくなる場合

 

1 時効とは

借金等の支払義務については、最後に支払った時から5年から10年が経過すると時効により消滅します。

ただ、時効は、単に期間が経過するだけで自動的に消滅することはなく、時効により消滅したことを主張すること(これを「時効を援用する。」といいます。)が必要になります。

ただ、時効の期間が経過したとしても、一定の場合には時効を援用することができなくなります。

2 判決が確定する。

まず、裁判を起こされ、それに対して反論せずに判決が出てしまい、それに対して控訴等せず、判決が確定してしまうと、そこからさらに10年が経過しない限り、時効にならなくなってしまいます。

これは、裁判が起こされたときに主張できたことは、判決が確定するまでに主張しないと、裁判の蒸し返し等を防ぐために主張できなくなるからです。

そのため、時効を主張できたのに、主張しないまま判決が出て、確定してしまうと、再度、時効期間が経過しないと時効の主張はできないことになります。

逆に言うと、裁判が起こされても、裁判上で時効を主張すればその主張が認められる可能性もありますし、判決が出てても2週間の控訴期間内であれば、控訴し、控訴審で時効を主張し、判決を破棄してもらうこともできます。

そのため、かなり昔の借金等について裁判になった場合は、早めに弁護士にご相談ください。

3 支払いをする等、支払義務があることを認めてしまう

 また、時効の期間が経過していたとしても、請求があった際に一部でも支払ってしまったり、支払を待ってほしいと頼む等、借金があり、支払義務があることを認めてしまうと、時効を援用することができなくなってしまいます。

 そのため、かなり昔の借金等の請求があった場合には、少額でも支払ったり、猶予を求めたりするのは辞めた方がよいです。

 もし、そういったことがあった場合には、よくわからないので、とりあえず弁護士に相談してから連絡する等の対応をするのがよいと思います。

4 まとめ

 以上のとおり、時効の期間が経過しても対応によっては時効が援用することができなくなります。

 裁判をされた場合や、請求があった場合にどのように対応するかも重要ですが、それよりも、そういった事態になる前に、時効の期間が経過しているものについては時効を援用していくのがよいかと思います。

 昔に支払えなくなってしまい、そのままになっている借金等がある場合には、一度、弁護士等にご相談いただくのがよいかと思います。

 

以上

破産による資格制限と復権

破産による資格制限と復権

 

1 破産による資格制限

破産した場合には、個別の法律により特定の資格や職業につけない旨規定されています。

具体的には、卸売業者、貸金業者、警備業者や警備員、生命保険募集人、宅地建物取引業、風俗営業を営もうとする者や風俗営業の営業所管理者、後見人、旅行業者や旅行業務取扱主任がこれにあたります。

これらの職業等についておられる方にとっては大きな制限ではありますが、逆に、これらの職業等についていない場合には、破産した場合の制約は大きな問題ではないことがほとんどです。

 また、これらの制限もずっと続くものではなく、復権により、回復します。

2 復権とは?

  ⑴ 免責許可の決定が確定したとき

 免責許可、すなわち、破産債権の支払義務を免除する旨の決定が確定すると、破産手続開始決定によって破産者に加えられた各種の権利並びに資格の制限が解かれることになります。

 そのため、破産手続きが順調に進めば、資格の制限があるのは開始決定から免責許可が確定するまでの期間のみとなります。

 この期間は、事案によって異なりますが、通常、3か月から半年程度となることが多いです。

⑵ その他

 仮に免責許可が得られず、免責不許となったとしても、破産手続開始の後、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したときも復権となります。

 また、弁済やその他の方法により破産債権者に対する債務の全部について責任を免れた場合には、破産者の申立てによって、復権の決定が下されることになります。

 そのため、仮に免責の許可を得られなかったとしても、資格制限が続くということはほとんどありません。

 加えて、債権者の同意によって破産手続廃止の決定が確定したときや、再生計画認可の決定が確定したときにも、復権の効果が生じることになります。

3 まとめ

  詳しくは、弁護士にご相談ください。

    弁護士法人心では,債務整理の相談についての相談料は無料となっております。

    お気軽にご相談ください。

 

 

弁護士に依頼すると督促が止まる

弁護士に債務整理を依頼すると督促が止まることになります。

貸金業規制法21条1項9号(令和4年6月16日時点)は,債務者が,債務整理等を弁護士等に委託し,その旨の通知を書面で受けた場合,貸金業者が債務者に対し,正当な理由なく,電話をかけたり,訪問したりして,債務を弁済することを要求することを禁止しています。

そのため,弁護士に債務整理を依頼すると債権者からの督促がとまることになります。

返済をしなくとも督促がされないことになるので,借金等の返済に収入を充てる必要がなくなり,生活を立て直すことができます。また,支払いが遅れたりする前に弁護士に依頼することができれば,支払いをしなくとも督促等が直接来ることはなくなるので,家族等に知られることなく債務整理をしていくことができます。

ただ,弁護士に依頼してもすぐに督促が止まるわけではありません。

法律上は,書面により通知が届く必要があります。

そのため,弁護士に相談しようとしても,実際に相談して契約をするまでの間や,契約をしてもその旨の通知が貸金業者に届くまでの間は,相手方から督促の連絡が来ることになります。

ただ,そのような時期については,貸金業者も,債務者が弁護士に依頼することになるとすぐに支払いを受けることができなくなったり,場合によっては否認権を行使され,最終的に返還が必要になることもあるため,弁護士に対して相談をする予定があると伝えると,相談までの間一時的に督促を止めてくれることが多いです。

貸金業者からの督促にお困りの方は,まずは弁護士にご相談ください。債務整理を弁護士に依頼することにより,督促を止めた上で,生活を立て直すことができます。

 

 

任意整理で口座凍結される場合

1 任意整理をして,信用情報に事故情報が載ったとしても,原則として,お使いの預金口座等が使えなくなってしまったり,新しく預金口座が開設できなくなってしまうということはありません。

2 しかし,場合によっては,預金口座が凍結されてしまい,預金が引き出せなくなってしまうことがあります。

3 どのような場合かというと,任意整理の相手方に銀行が含まれている場合には,その銀行の口座は凍結されてしまう可能性が高いです。

4 これは,銀行から借入れをする場合には,預金をその担保とするような形で契約を行われていることが多く,弁護士等が介入することになると,借入れと預金を相殺(差し引き)するため,金額を確定するために預金口座を凍結するからです。

5 この場合,一定期間(2~3か月くらいが多いです。)預金口座を利用することはできなくなってしまい,また,当該時点において口座に入っていた預金は,強制的に銀行からの借入れの返済に充てられてしまうことになります。

6 また,銀行から借入れがある場合,当該借入れには保証会社がついていることが多いです。

7 実際に行われることは少ないのですが,銀行を任意整理の対象としない場合でも,その銀行から借入れがあり,借入れの保証会社を任意整理の対象とする場合には,当該銀行の預金口座が凍結されてしまう可能性がないとはいえません。

8 凍結される預金口座を使っていなければ,その影響等は少ないと思うのですが,給料の振込先口座に指定していたりすると,その影響は甚大です。

9 ただ,任意整理であれば,借入れがあっても,給料の振込先口座がある銀行だけ対象から外すことや,給料の振込先口座を変更していただいた後に手続きを進めていくこともできます。

10 そのため,給料の振込先口座がある銀行から借入れがあったとしても任意整理を進めていくことは可能です。

11 まずはお気軽にご相談ください。

以上

 

債務整理と信用情報

債務整理と信用情報

債務整理をすると,信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

信用情報機関間は令和4年4月15日現在において,株式会社信用情報機構(JICC),株式会社シー・アイ・シー(CIC),全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。

借入等をすると、その情報が信用情報機関に登録されることになります。

また、延滞がある程度の期間に及んだ場合や、債務整理をしたりした場合は事故情報として登録されます。

通常,新しくローンを組んだり,クレジットカードを作るような場合には,これらの信用情報機関に事故情報の有無等が照会されるので、事故情報が登録されていると、審査に通らないことが多いです。

また,取引継続中においても定期的に信用情報を確認し,その内容を利用額等に反映されることもあります。

そのため、事故情報が登録されると、延滞等していない会社のクレジットカード等についても利用限度額が0円に設定され、利用できなくなってしまうことがあります。

ただ,これは各信販会社,貸金業者や,これまでの利用の態様等によって差があるところなので,利用を継続することができることもあります。

事故情報は,登録される信用情報機関にもよるのですが,永遠に残り続けることはなく,登録から5年から10年,もしくは,完済して契約が終了してから5年間以内で削除されることになります。

たとえば,任意整理で弁護士が介入した場合,JICCであれば,発生日から5年間ほど情報が登録され,その後,情報が削除されることになります。

CICであれば,弁護士が介入したこと自体が登録されるわけではないのですが,それによる異動(延滞等)の情報が登録されることになることが多く,この情報が契約の解消等から5年以内に削除されることになります。

このように債務整理等を依頼した場合には,信用情報に事故情報が登録されることになります。

また、各信用情報機関とも、登録されている情報を本人が確認する制度を設けています。

詳しくは、各信用情報機関のホームページ等を参照ください。

なお、ここで述べさせていただいたのは,一般的な話になりますので,詳しくは弁護士にご相談ください。

個人再生の最低弁済額

個人再生における最低弁済額について説明しようと思います。

 

1 最低弁済額

個人再生では,再生計画を作成し,その内容に従って支払いをしていくことになります。

再生計画によって支払う金額は,最低弁済額以上である必要があります。

最低弁済額は,

  •  基準債権総額による計算,
  •  清算価値
  •  給与所得者等個人再生の場合は,可処分所得の2年分

により決まります。

 

2 基準債権総額による計算

個人再生では,債務の総額(住宅資金特別条項を定める場合は,住宅ローンを除いた額)から,一定の割合については,最低限支払いをする必要があります。

具体的には,

100万円未満の場合            債務の総額

100万円以上から500万円以下の場合   100万円

500万円以上から1500万円以下の場合  債務の総額の5分の1

1500万円以上から3000万円以下の場合 300万円

3000万円以上から5000万円以下の場合 債務の総額の10分の1

となります。

この金額は,最低限支払う必要があります。

3 清算価値

清算価値とは,簡単に言うと,破産した場合に債権者への支払いに充てられる配当額のことです。

個人再生では,債権者に対し破産した場合より高率の配当を受けられることができるよう,最低限度額は,清算価値以上である必要があるとされています。

そのため,財産等がある場合,住宅ローンがいわゆるオーバーローンの状態になっていない場合には,上記の基準債権総額によって計算した以上の額を支払っていく必要が生じる可能性があります。

 

4 可処分所得の2年分

小規模個人再生の場合にはこの基準はないのですが,給与所得者等個人再生の場合には,最低限度額は,可処分所得の2年分を下回ることはできないとされています(なお,この基準がない代わりに,小規模個人再生では債権者の過半数の反対がないことが必要になります)。

可処分所得とは,給与所得者の収入から税金等や最低限度の生活を維持するために必要な費用を差し引いた金額によって決まります。この最低限度の生活を維持するために必要な費用は,生活保護の際の基準等により決まります。

 

5 以上,3つの計算された金額のうち,もっとも大きい金額が最低弁済額となります。

個人再生では,この金額を原則3年,場合によって5年間で支払っていくことになります。

ご相談をご希望の方は,ぜひ弁護士法人心へご連絡ください。

破産と自動車

1 破産手続き

破産手続きは、財産等があれば売却等して換価し、その財産を債権者に配当し、それでも残ってしまった債務の支払義務を免責するという手続きです。

そのため、自動車を所有している場合には、原則として売却等して債権者への配当に充てられることになります。

2 自動車を残せる場合

しかし、自動車が初年度登録からかなりの期間が経過している古いもので、値段がつかないような場合、もしくは20万円以下の価値しかないようなものの場合には、換価するほどの財産ではないとして、破産する場合でも手元に残せる可能性があります。

また、破産をするような場合でも99万円までの財産については自由財産として残せることが多いです。

自動車についても、通勤等のために必要であり、かつ、財産全体が99万円以下の場合には、自由財産として残せる可能性があります。

3 自動車を残せない場合

一方、価値がないような場合でも、ローン等を組んでおり、ローン会社が所有権を留保しているような場合は、ローン会社が引き揚げることになるため、手元に残せない場合が多いです。

また、他の財産との関係で、自動車を自由財産の範囲に入れることができないような場合には、手元に残せないことになります。

4 まとめ

このように、破産をしても自動車を手元に残せる場合もあれば、手元に残せないこともあります。

私は、東海市に事務所があるのですが、このあたりだと、自動車がないと生活に不便を感じることが多いと思います。

そのため、自動車を失うことになると思い、破産することをためらうことも多いかと思います。

ただ、破産しても自動車を残せることもありますので、借金の支払等に苦しんでいる場合には、弁護士に相談することをお薦めします。

 

 

自己破産の場合の必要書類④

ここでは、前回に続き、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する書類の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

④ 収支に関する資料

  前々回書かせていただいたように、破産手続きが開始されるためには、支払不能でなければなりません。

  支払不能とは、支払能力がないため、借金等のうち、支払期限にあるものにつき、一般的かつ継続的に支払いすることができない状態にあることをいいます。

  支払いができないかどうかは、どれくらいの収入があり、生活のためにどのような支出があり、どの程度支払いに回すことができるかどうかにかかっています。

  そのため、自己破産をするためには、収支の状況に関する資料を提出する必要があります。

  具体的には、収入の資料として給与明細や源泉徴収票、個人事業主の場合には確定申告書の控えを提出する必要があります。

  また、支払いに回すことができる余剰がどれくらいあるかは、配偶者や収入のある同居人等の収入も関わってくるため、その人たちについても同じような資料の提出を求められることが多いです。

  支出についても、光熱費等の支払いの資料(領収書や自動引き落としになっている通帳)も求められることが多いです。

  ただ、どのような資料が必要かは、生活状況等によっても異なりますので、まずは弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。

 

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