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弁護士法人心 東海法律事務所




過払金とは

利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています(なお、今回は貸金業法と「みなし弁済」等の説明は除きます。)。

平成19年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。

そのため,過払い金が発生することになります。

ただ,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。

判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。

したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。

そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。

この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。

そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。

これが過払い金です。

借金がない,つまり貸金業者等に支払う法律上の原因がないのに支払いをし,貸金業者等は利得を得ていることになりますので,法律上は「不当利得」というものに該当することになります。

以上のように過払い金は,利息制限法の定める利率を超える部分の合計ではなく,利息制限法の定める利率に引き直した場合に完済となる時点以降も行った返済の合計額となります。

これは,通常,利息制限法の定める利率を超える部分の合計額よりも大きな金額となるので,計算してみると思ったよりも大きな金額なることもあります。

平成19年以前から,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,弁護士等にご相談ください。

過払い金が発生したり,借金が大きく減る可能性があります。

なお、弁護士法人心では,過払い金の相談料は無料となっております。

まずは,お気軽にご連絡ください。

過払金と裁判所

 裁判をする場合は,当該裁判を管轄する裁判所に訴えを提起する必要があります。

 過払い金返還請求について裁判をする場合も,当該請求を管轄する裁判所に訴えを提起する必要があります。

 管轄には,大きく分けて事物管轄と土地管轄があります。

 事物管轄とは,簡単に言うと,地方裁判所か簡易裁判所のどちらに訴えを提起するかという問題です。

 これについては,裁判所法で簡易裁判所が訴訟の目的の価格が140万円以下の場合は簡易裁判所,それ以外の場合については地方裁判所と定めていますので,訴訟の目的の価格(過払い金返還請求の場合は,返還を請求する過払い金の元金の金額)が140万円以下であれば簡易裁判所に,140万円を超える場合には地方裁判所が管轄を有することになります。

 土地管轄とは,どの地方裁判所,簡易裁判所に訴えを提起するかという問題です。

 まず,相手方の住所地,過払い金返還請求の場合は,貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所は,過払い金返還請求について管轄を有します(民事訴訟法4条4項)。

 また,過払い金返還請求は,財産上の訴えなので,その義務を履行すべき場所を管轄する裁判所も,管轄を有します(民事訴訟法5条1項1号)。

 過払い金返還請求の場合,特に返還すべき場所について定められていることはないと思われますので,義務履行地は債権者,すなわち過払い金返還請求をする人の現在の住所地となります。

 そのため,過払い金返還請求をする場合,お近くの裁判所が管轄を有することになります。

 貸金業者の本店所在と,請求権者の住所地を管轄する裁判所が同一の場合をのぞき,通常は,管轄を有する裁判所が2つ存在することになります。

 このように,管轄を有する裁判所が複数存在する場合に,どの裁判所に訴えを提起するかは原告に任されていると考えられています。

 そのため,過払い金返還請求をする場合には,まず,請求する過払い金の金額により簡易裁判所か地方裁判所かが決まり,貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所に訴えを提起するか,それとも,お近くの裁判所に訴えを提起するかは自由に選べることになります。

 どの裁判所に訴えを提起するのが有利かは、個々の状況によって変わります。

 詳しくは弁護士にご相談ください。

家族に知られずに過払請求をするためには

 過払い金返還請求を弁護士法人心にご依頼いただければ,ほとんどの場合,家族や勤務先に知られることなく行うことが可能です。

 まず,過払い金返還請求を依頼した場合,貸金業者等に対して,受任通知を送ることになります。

 ここには,貸金業者等に対して,今後の連絡は弁護士に行う旨の依頼と,本人やその家族に連絡した場合には,損害賠償請求等を行う旨が記載されています。

 このような通知を送った場合,貸金業者等からご依頼いただいたご本人に直接連絡がなされることは,ほぼありません。

 裁判等を起こす場合も,裁判所に対して連絡先を当法人に指定しますので,裁判所から連絡が来ることもありません。

 したがって,過払い金返還請求を進めていくためのやり取りは当法人とのやり取りに限定されることになります。

 そして,当法人とのやり取りについては,携帯電話への連絡や,メール等でのやり取りに限定し,書類等についても,郵送で送らず,事務所にお越しいただいて直接書類をお渡しするような形で進めていくことも可能です。

 そのため,当法人にご依頼いただいた場合には、ご家族等に過払い金返還請求をしていることを知られるような契機はほぼないことになります。

 

過払請求と信用情報

 基本的に,過払い金返還請求のみであれば,信用情報に事故情報が登録されること,いわゆるブラックリストに載ることはありません。

 以前は,過払い金返還請求をすることが,弁護士介入等として,信用情報に事故情報として登録されることがありましたが,現在では,各信用情報機関において,そのような運用はなされておりません。

 そのため,借金等についてはすでに完済の状態にあり,過払い金返還請求のみをするという場合であれば,信用情報に事故情報が登録されることはありません。

 では,返済中の場合に,過払い金返還請求をする場合はどうでしょうか。

 この場合は,信用情報に事故情報が登録される可能性がないとはいえません。

 まず,利息制限法所定の利率に引き直したところ,既に完済の状態となっており過払金が発生し,他の債務等と相殺しても過払い金が残る場合はどうでしょうか。

 この場合は,原則として信用情報に事故情報が登録されることはありません。

 しかし,この場合については,過払い金返還請求の相手方により対応が分かれており,はじめから事故情報等を全く登録しない場合もありますが,いったん,弁護士介入等の情報を登録した上で,実際に支払いをした時点で登録を取り消すという対応をする相手方もあります。

 そのため,相手方によっては,過払い金の返還を受けるまでの期間のみですが,一時的に信用情報に事故情報が登録されてしまうことがあります。

 また,利息制限法所定の利率を超える金利で借入れをしていても,利息制限法所定の利率に引き直して計算してもまだ借金等が残る場合や,過払い金が発生していても,ほかに発生した過払い金以上の債務が残っている場合には,弁護士が入ることによって信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

 では,返済中の場合,現時点で過払い金が発生しており,支払わなければならないものがないかを判断するためにはどのようにすればよいでしょうか。

 これについては,貸金業者等から,借入等についての取引履歴を取り寄せ,過払い金の金額を計算することによって判断することができます。

 なお弁護士法人心では,取引履歴の取り寄せ等についての相談についても承っておりますし,取引履歴を既にお持ちの場合には,無料で過払い金の計算等を行います。

 ですので,ブラックリストに載る不安から,過払い金返還請求を行うことをためらっておられる方も,弁護士法人心東海法律事務所では,過払い金返還請求についての相談については無料で承っておりますので,まずはお気軽にご相談ください。

非免責債権

破産しても支払いを免れない債務

 

1 非免責債権

 自己破産をしても、免責されない債権もあります。

 まず、財団債権に該当する債権については免責許可の効果は及ばないことになります。これには、一定の範囲の税金等が該当します。

 また、非免責債権に該当するものについても免責許可の効力は及ばないことになります。

 これには、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用や養育費等の請求権、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権、罰金等の請求権が該当します。

2 非免責となる損害賠償請求権

 民法等では、「悪意」とは、単に知っていること、故意があることを表すことが多いですか、ここでは単に故意があるだけではなく、他人を害する積極的な意欲すなわち「害意」を意味すると考えられています。

 そのため、生命、身体については、他人を害する積極的な意欲までない場合でも保護するため、「故意または重大な過失」についても非免責債権とされています。

3 婚姻費用、養育費等の支払債務

 婚姻費用、養育費の支払債務についても非免責債権となっています。そのため、婚姻費用、養育費の滞納分については非免責債権として支払義務を免れないことになります。

また、破産手続開始後に発生する婚姻費用、養育費については、破産手続き開始後に発生した債務となり、免責の対象外となります。

そのため、婚姻費用、養育費については免責されないことになります。

4 まとめ

非免責債権としては以上のようなものがあります。

ただ、非免責債権が大部分を占めるような場合でも、破産の手続きをとる意味があることもあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、破産の相談については相談料は無料になります。

ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。

個人再生により給与の差押を止める

給与の差押えを個人再生を申し立てることにより止める

 

1 給与の差押え

  借金の返済等ができなくなってしまい,裁判がされ,判決まで行ってしまうと差押えをされるリスクが生じることになります。

  特に,給料を差押えられると,完済まで給料の約4分の1を強制的に返済に充てられてしまうため,生活に支障が生じてしまうことになりなります。

  給与を差し押さえられてしまったらどうしたらいいでしょうか。

 

2 差押えの中止

  給与の差押を止める方法としては,個人再生の申し立てと同時に,強制執行の中止命令の申し立てを行うことが考えられます。中止命令の発令により給与の差押は中止されることになります。

  また,個人再生を申し立て,開始決定がなされることにより給与の差押は中止されることになります。

  ただ,差押の中止は差押がなくなることを意味しません。差押えは,債務者に対しての支払いの禁止と,禁止された分の支払いを債務の返済に充てる取り立てに分かれますが,差押の中止は取り立てができなくなるだけであり,支払いの禁止は継続します。

  すなわち,中止命令がなされただけでは,給与の約4分の1は債権者への返済に充てられることはないのですが,債務者に支払われることもなく,勤務先等に留保されることになります。

  これは,個人再生の認可決定が確定するまで続くので,それまで差し押さえられた分の支払いを受けることができないことになります。

3 差押の取り消し

  そのため,給与の差押の効力を完全になくし,全額の支払いを受けるためには差押えの取消命令の発令が必要になります。

  これは,債務者の生活や個人再生に著しい支障が生じる場合に認められます。

  取消命令が発令されると,差押の効力は完全に消滅し,給与の全額を受け取ることができます。

  そのため,個人再生を申し立て,開始決定が出た後に取消命令を出してもらう必要があります。

4 まとめ

  詳しくは、弁護士にご相談ください。

  弁護士法人心では、個人再生等の債務整理の相談は無料となっております。

  まずは、お気軽にご相談ください。

以上

 

時効が成立しない場合

時効が援用できなくなる場合

 

1 時効とは

借金等の支払義務については、最後に支払った時から5年から10年が経過すると時効により消滅します。

ただ、時効は、単に期間が経過するだけで自動的に消滅することはなく、時効により消滅したことを主張すること(これを「時効を援用する。」といいます。)が必要になります。

ただ、時効の期間が経過したとしても、一定の場合には時効を援用することができなくなります。

2 判決が確定する。

まず、裁判を起こされ、それに対して反論せずに判決が出てしまい、それに対して控訴等せず、判決が確定してしまうと、そこからさらに10年が経過しない限り、時効にならなくなってしまいます。

これは、裁判が起こされたときに主張できたことは、判決が確定するまでに主張しないと、裁判の蒸し返し等を防ぐために主張できなくなるからです。

そのため、時効を主張できたのに、主張しないまま判決が出て、確定してしまうと、再度、時効期間が経過しないと時効の主張はできないことになります。

逆に言うと、裁判が起こされても、裁判上で時効を主張すればその主張が認められる可能性もありますし、判決が出てても2週間の控訴期間内であれば、控訴し、控訴審で時効を主張し、判決を破棄してもらうこともできます。

そのため、かなり昔の借金等について裁判になった場合は、早めに弁護士にご相談ください。

3 支払いをする等、支払義務があることを認めてしまう

 また、時効の期間が経過していたとしても、請求があった際に一部でも支払ってしまったり、支払を待ってほしいと頼む等、借金があり、支払義務があることを認めてしまうと、時効を援用することができなくなってしまいます。

 そのため、かなり昔の借金等の請求があった場合には、少額でも支払ったり、猶予を求めたりするのは辞めた方がよいです。

 もし、そういったことがあった場合には、よくわからないので、とりあえず弁護士に相談してから連絡する等の対応をするのがよいと思います。

4 まとめ

 以上のとおり、時効の期間が経過しても対応によっては時効が援用することができなくなります。

 裁判をされた場合や、請求があった場合にどのように対応するかも重要ですが、それよりも、そういった事態になる前に、時効の期間が経過しているものについては時効を援用していくのがよいかと思います。

 昔に支払えなくなってしまい、そのままになっている借金等がある場合には、一度、弁護士等にご相談いただくのがよいかと思います。

 

以上

破産による資格制限と復権

破産による資格制限と復権

 

1 破産による資格制限

破産した場合には、個別の法律により特定の資格や職業につけない旨規定されています。

具体的には、卸売業者、貸金業者、警備業者や警備員、生命保険募集人、宅地建物取引業、風俗営業を営もうとする者や風俗営業の営業所管理者、後見人、旅行業者や旅行業務取扱主任がこれにあたります。

これらの職業等についておられる方にとっては大きな制限ではありますが、逆に、これらの職業等についていない場合には、破産した場合の制約は大きな問題ではないことがほとんどです。

 また、これらの制限もずっと続くものではなく、復権により、回復します。

2 復権とは?

  ⑴ 免責許可の決定が確定したとき

 免責許可、すなわち、破産債権の支払義務を免除する旨の決定が確定すると、破産手続開始決定によって破産者に加えられた各種の権利並びに資格の制限が解かれることになります。

 そのため、破産手続きが順調に進めば、資格の制限があるのは開始決定から免責許可が確定するまでの期間のみとなります。

 この期間は、事案によって異なりますが、通常、3か月から半年程度となることが多いです。

⑵ その他

 仮に免責許可が得られず、免責不許となったとしても、破産手続開始の後、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したときも復権となります。

 また、弁済やその他の方法により破産債権者に対する債務の全部について責任を免れた場合には、破産者の申立てによって、復権の決定が下されることになります。

 そのため、仮に免責の許可を得られなかったとしても、資格制限が続くということはほとんどありません。

 加えて、債権者の同意によって破産手続廃止の決定が確定したときや、再生計画認可の決定が確定したときにも、復権の効果が生じることになります。

3 まとめ

  詳しくは、弁護士にご相談ください。

    弁護士法人心では,債務整理の相談についての相談料は無料となっております。

    お気軽にご相談ください。

 

 

弁護士に依頼すると督促が止まる

弁護士に債務整理を依頼すると督促が止まることになります。

貸金業規制法21条1項9号(令和4年6月16日時点)は,債務者が,債務整理等を弁護士等に委託し,その旨の通知を書面で受けた場合,貸金業者が債務者に対し,正当な理由なく,電話をかけたり,訪問したりして,債務を弁済することを要求することを禁止しています。

そのため,弁護士に債務整理を依頼すると債権者からの督促がとまることになります。

返済をしなくとも督促がされないことになるので,借金等の返済に収入を充てる必要がなくなり,生活を立て直すことができます。また,支払いが遅れたりする前に弁護士に依頼することができれば,支払いをしなくとも督促等が直接来ることはなくなるので,家族等に知られることなく債務整理をしていくことができます。

ただ,弁護士に依頼してもすぐに督促が止まるわけではありません。

法律上は,書面により通知が届く必要があります。

そのため,弁護士に相談しようとしても,実際に相談して契約をするまでの間や,契約をしてもその旨の通知が貸金業者に届くまでの間は,相手方から督促の連絡が来ることになります。

ただ,そのような時期については,貸金業者も,債務者が弁護士に依頼することになるとすぐに支払いを受けることができなくなったり,場合によっては否認権を行使され,最終的に返還が必要になることもあるため,弁護士に対して相談をする予定があると伝えると,相談までの間一時的に督促を止めてくれることが多いです。

貸金業者からの督促にお困りの方は,まずは弁護士にご相談ください。債務整理を弁護士に依頼することにより,督促を止めた上で,生活を立て直すことができます。

 

 

任意整理で口座凍結される場合

1 任意整理をして,信用情報に事故情報が載ったとしても,原則として,お使いの預金口座等が使えなくなってしまったり,新しく預金口座が開設できなくなってしまうということはありません。

2 しかし,場合によっては,預金口座が凍結されてしまい,預金が引き出せなくなってしまうことがあります。

3 どのような場合かというと,任意整理の相手方に銀行が含まれている場合には,その銀行の口座は凍結されてしまう可能性が高いです。

4 これは,銀行から借入れをする場合には,預金をその担保とするような形で契約を行われていることが多く,弁護士等が介入することになると,借入れと預金を相殺(差し引き)するため,金額を確定するために預金口座を凍結するからです。

5 この場合,一定期間(2~3か月くらいが多いです。)預金口座を利用することはできなくなってしまい,また,当該時点において口座に入っていた預金は,強制的に銀行からの借入れの返済に充てられてしまうことになります。

6 また,銀行から借入れがある場合,当該借入れには保証会社がついていることが多いです。

7 実際に行われることは少ないのですが,銀行を任意整理の対象としない場合でも,その銀行から借入れがあり,借入れの保証会社を任意整理の対象とする場合には,当該銀行の預金口座が凍結されてしまう可能性がないとはいえません。

8 凍結される預金口座を使っていなければ,その影響等は少ないと思うのですが,給料の振込先口座に指定していたりすると,その影響は甚大です。

9 ただ,任意整理であれば,借入れがあっても,給料の振込先口座がある銀行だけ対象から外すことや,給料の振込先口座を変更していただいた後に手続きを進めていくこともできます。

10 そのため,給料の振込先口座がある銀行から借入れがあったとしても任意整理を進めていくことは可能です。

11 まずはお気軽にご相談ください。

以上

 

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