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個人再生により給与の差押を止める

給与の差押えを個人再生を申し立てることにより止める

 

1 給与の差押え

  借金の返済等ができなくなってしまい,裁判がされ,判決まで行ってしまうと差押えをされるリスクが生じることになります。

  特に,給料を差押えられると,完済まで給料の約4分の1を強制的に返済に充てられてしまうため,生活に支障が生じてしまうことになりなります。

  給与を差し押さえられてしまったらどうしたらいいでしょうか。

 

2 差押えの中止

  給与の差押を止める方法としては,個人再生の申し立てと同時に,強制執行の中止命令の申し立てを行うことが考えられます。中止命令の発令により給与の差押は中止されることになります。

  また,個人再生を申し立て,開始決定がなされることにより給与の差押は中止されることになります。

  ただ,差押の中止は差押がなくなることを意味しません。差押えは,債務者に対しての支払いの禁止と,禁止された分の支払いを債務の返済に充てる取り立てに分かれますが,差押の中止は取り立てができなくなるだけであり,支払いの禁止は継続します。

  すなわち,中止命令がなされただけでは,給与の約4分の1は債権者への返済に充てられることはないのですが,債務者に支払われることもなく,勤務先等に留保されることになります。

  これは,個人再生の認可決定が確定するまで続くので,それまで差し押さえられた分の支払いを受けることができないことになります。

3 差押の取り消し

  そのため,給与の差押の効力を完全になくし,全額の支払いを受けるためには差押えの取消命令の発令が必要になります。

  これは,債務者の生活や個人再生に著しい支障が生じる場合に認められます。

  取消命令が発令されると,差押の効力は完全に消滅し,給与の全額を受け取ることができます。

  そのため,個人再生を申し立て,開始決定が出た後に取消命令を出してもらう必要があります。

4 まとめ

  詳しくは、弁護士にご相談ください。

  弁護士法人心では、個人再生等の債務整理の相談は無料となっております。

  まずは、お気軽にご相談ください。

以上