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弁護士に依頼すると督促が止まる

弁護士に債務整理を依頼すると督促が止まることになります。

貸金業規制法21条1項9号(令和4年6月16日時点)は,債務者が,債務整理等を弁護士等に委託し,その旨の通知を書面で受けた場合,貸金業者が債務者に対し,正当な理由なく,電話をかけたり,訪問したりして,債務を弁済することを要求することを禁止しています。

そのため,弁護士に債務整理を依頼すると債権者からの督促がとまることになります。

返済をしなくとも督促がされないことになるので,借金等の返済に収入を充てる必要がなくなり,生活を立て直すことができます。また,支払いが遅れたりする前に弁護士に依頼することができれば,支払いをしなくとも督促等が直接来ることはなくなるので,家族等に知られることなく債務整理をしていくことができます。

ただ,弁護士に依頼してもすぐに督促が止まるわけではありません。

法律上は,書面により通知が届く必要があります。

そのため,弁護士に相談しようとしても,実際に相談して契約をするまでの間や,契約をしてもその旨の通知が貸金業者に届くまでの間は,相手方から督促の連絡が来ることになります。

ただ,そのような時期については,貸金業者も,債務者が弁護士に依頼することになるとすぐに支払いを受けることができなくなったり,場合によっては否認権を行使され,最終的に返還が必要になることもあるため,弁護士に対して相談をする予定があると伝えると,相談までの間一時的に督促を止めてくれることが多いです。

貸金業者からの督促にお困りの方は,まずは弁護士にご相談ください。債務整理を弁護士に依頼することにより,督促を止めた上で,生活を立て直すことができます。