イオンモール名古屋みなと
現在、私は、弁護士法人心の名古屋みなと法律事務所に所属しています。
この事務所はイオンモール名古屋みなとの専門店街の内にあるのですが、
今月で、そのイオンモール名古屋みなとの専門店街は閉店となってしまいます。
そのため、これに伴い、弁護士法人心の名古屋みなと法律事務所も令和3年2月26日で閉めることになります。
イオンモールの中にあるのは、法律事務所としてはかなり珍しいのではないかと思います。
私も、イオンモールの中の事務所に勤めることができ、
いろいろと普通の法律事務所で体験できないことが体験できたと思います。
また、今は、専門店街の方はかなりシャッターが下りている店舗が多いのですが、
事務所ができたばかりのころは、ほとんど空き区画等はなかったと思うので、
数年のうちに変わるときは変わっていってしまうのだということを感じています。
私の方も、油断すると、すぐに、時代や環境に取り残されてしまうので、常に努力をしていかないといけないとの思いを強くしました。
私の方は、また、弁護士法人心の別の事務所に行く予定になります。
そちらの方も、決まりましたら、このブログで改めて報告させていただこうと思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。
住宅ローンがある場合の個人再生
1 住宅ローン
住宅ローンは,住宅を建築・購入するためのローンのことですが,これは通常,購入する住宅に抵当権を付けることが一般的です。
これはどういうことかというと,住宅ローンの返済ができなくなった場合には,住宅を競売等にかけ,その代金から優先的に弁済を受ける権利を住宅ローン債権者等が有しているということになります。
そのため,住宅ローンが支払えなくなってしまうと,通常は,自主的に売却して住宅の売買代金を住宅ローンの返済に充てる任意売却の手続きをとるか,競売にかけられたりすることにより,建築・購入した住宅を手放さざるをえなくなります。
これは,自己破産する場合も同様です。
ですので,自己破産の場合には,住宅を手放すことを前提に手続きを進めていくことになります。
2 個人再生
ただ,個人再生であれば,一定の条件を満たすのであれば,住宅ローンについては支払いを継続したまま,他の債務については減額等の手続きをとることができます。
支払いを継続したまま手続きをすすめていくことになるので,住宅ローンについては遅れ等が生じず,そのまま支払っていくことができます。
したがって,当然,競売等の手続きにかけられてしまうこともありません。
また,住宅ローンの返済が遅れてしまっている場合でも,個人再生であれば,住宅ローンの返済計画を変更することにより,遅れている部分についても,遅れを取り戻していくことができることになります。
3 そのため,借金等の返済に困っているけれど,住宅は手放すことができないという方には,個人再生を勧めさせていただいております。
ただ,住宅ローンの内容等によっては,住宅ローンのみを支払いを継続することができない場合もありますし,収支の状況や財産の状況等によっては個人再生を選択できないこともあります。
この辺りは,個々の事情によって異なりますので,詳しくは,弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
まずは,お気軽にご相談ください。
個人再生とFX
近年,FX等のリスクの高い投資方法が広まってきた結果,FX等の投資の証拠金等に充てるために借入れをしたものの,損失をだしてしまい,それを取り戻すためにさらに借入れを重ねてしまい,気づいた時には,到底返せないくらいに借金が膨らんでしまったという方が増えています。
個人再生とは,債務額や財産の状況によって決まる一定の額まで借金を減額した上で,その金額を3年から5年で払っていくというものです。
自己破産と異なり,一定の金額は分割で払っていく必要があります。
その一方で、破産と異なり免責不許可事由が定められていません。
破産の場合,FX等のリスクの高い投資のために借金を重ねた場合には,免責不許可事由にあたりうると解されており,免責が許可されない可能性,すなわち,借金がなくならない可能性が生じることになります。
これに対し、個人再生の場合にはそのようなことは定められていないので,FX等の投資のために借金を重ねてしまった場合でも,個人再生ができなくなるというリスクはほとんどないです。
そのため,このような場合には,一定の金額は支払う必要が生じるとはいえ,自己破産ではなく,個人再生を選ぶメリットが生じることになります。
ただ,個人再生を選択するためには,継続的に収入があり,分割での支払いが履行できるみこみがあることや,小規模個人再生であれば債権者の頭数の半数以上,債権額の半数以上の反対がないことが必要であったり,給与所得者等個人再生であれば,収入に大きな変動がないこと等の条件があり,すべての人が利用できるわけではありません。
そのため,個人再生ができず,かつ,FX等の投資に充てるための借金等を支払っていくことができない場合には,自己破産を選択していくことになります。
債務整理でどの手続きを選ぶかは、様々な事情を考慮して決めていく必要があります。
くわしくは弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では債務整理の相談については無料で承っています。
お気軽にご相談ください。
自己破産で影響がある資格等
1 自己破産の手続き
自己破産を裁判所に申し立て,破産を開始するための要件を充たしている場合には,裁判所において破産手続開始決定がなされます。
これによって,自己破産を申し立てた人は破産者となり,資格が取り消されたり,資格を得ることができなくなったり,就くことができない職業が生じてしまいます。
ただ,これはずっと続くことはなく,通常は,破産手続きは免責許可決定がだされることにより終了します。
これを復権といい,復権がなされた後は,通常と同様に資格を得たり,職業に就くことができます。
2 自己破産により制限を受ける資格
弁護士,弁理士,司法書士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,公認会計士,税理士,行政書士,通関士,宅地建物取引士などの資格は,破産者で復権を受けた人は登録をすることができなくなり,また,すでに登録している人は,破産したことで登録が削除されることになります。
ただ,資格自体が無くなるわけではないので,免責が許可され,復権した場合には再度登録することが可能になります。
3 自己破産により制限を受ける業種
自己破産により制限を受けるものとしては,貸金業者の登録者,質屋を営む者,旅行業務取扱の登録者や管理者,生命保険募集人,警備業者の責任者や警備員,建築業を営む者,下水道処理施設維持管理業者,風俗業管理者,廃棄物処理業者,調教師や騎手等があります。
この内,警備員については,警備員になることも,警備業務に従事することも制限されます。
4 まとめ
その他にも,自己破産すると制限される資格・職種等がございます。
また,職業等の制約から自己破産は絶対に避けたい場合には,個人再生や任意整理等の方法もございます。
詳しくは,弁護士にご相談ください。
以上
支払督促とは
1 支払督促とは
支払督促とは,金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引き渡しを求める場合に限り認められる手続きで,債権者からの申し立てにより,債権者の請求に理由があると認められる場合に,裁判所が支払督促を発する手続きです。
これは,異議の申立てがなされなければ,裁判を行うよりも簡単に給与や預金の差押え等の強制執行を行うことができるので,貸金業者等が借金の支払いを求めて行うことが多いです。
2 支払督促の手続き
支払督促は,債権者が簡易裁判所に申立を行い,その請求に理由があると認められると,債務者に対して支払督促を発送します。
そして,届いてから2週間以内に債務者から異議の申立がない場合には,債権者からの申立により,仮執行宣言が付されることになります。
この仮執行宣言が付された支払督促が債務者に届いてから2週間以内に異議の申立がない場合には,この仮執行宣言が確定し,債権者は強制執行を行うことができることになります。
支払督促,仮執行宣言付支払督促のいずれの場合でも,異議を申し立てた場合には,通常の裁判に移ることになります。
3 仮執行宣言の効果
仮執行宣言が確定すると,裁判をして判決を取ったときと同様,債権者は,給与や,預金を差し押さえるといった強制執行を行うことができることになります。
ただし,判決の場合と異なり,当事者の主張を聞いて出しているわけではないので,後から,仮執行宣言の元になった事実等が誤っているとして,仮執行宣言の効力を争い,裁判等をすることはできます。
4 貸金業者から支払督促が届いた場合の対応
貸金業者から支払督促が届いた場合は,すぐに弁護士等に相談してください。
すぐに支払うことが難しい場合は,分割での交渉や,破産,個人再生等の債務整理を行っていくことになります。
この場合も仮執行宣言が確定してしまい,差押さえ等の強制執行ができる状態ですと,当然,分割の交渉も不利な状況で行うことになりますし,破産,個人再生等の場合も,準備中に差押え等がなされると,手続きに支障が生じる場合もあります。
また,時効になっている場合も多いのですが,仮執行宣言が確定して,強制執行がなされる場合には,時効になっていたとしても,強制執行等を止めるためには担保たてる必要があり,担保を用意できない場合には,強制執行を止めることができないこともあります。
このようなことになるのを防ぐためにも,支払督促が届いた場合には,すぐに弁護士に相談してください。
免責不許可事由としての浪費
破産法においては,免責不許可事由として,浪費または賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させ,または過大な債務を負担したことが定められています。
1 浪費
ただ,単に浪費といってもどのようなものが浪費に該当するかは人によって様々です。
一般的にどのような場合に浪費にあたるかについては,破産者の財産,収入,社会的地位,生活環境と対比し,破産者のお金の使い方が,その目的,動機,金額,時期,生活環境,社会的許容性の有無等を総合的に判断して定められるとしています。
そのため,十分な収入があれば,派手なお金の使い方をしていたとしても浪費に該当しないと判断されることもあります。
なにが浪費に該当するかどうかは人によって異なります。
2 賭博その他の射幸行為
賭博については,競馬,競艇,競輪等の合法的なものについては,このような行為をすることのみをとってマイナスの評価をすべきではなく,この結果過大な債務を負担することが問題となると考えられています。
また,射幸行為とは,投機性のある取引がこれにあたり,先物オプション取引やFX取引等がこれに該当することになります。
これについても,投機性がある取引自体が問題というわけではなく,破産者の資力や判断能力を超えた取引を行ってその結果として過大な債務を負担することが問題とされています。
3 財産の減少もしくは過大な債務の負担との因果関係
加えて,単に浪費があるだけでは免責不許可事由に該当しません。
浪費等と財産の減少や過大な債務の負担との間に因果関係が存在することが必要になります。
そのため,浪費が過大な債務負担の遠因に過ぎないような場合には,相当因果関係は認められないとされています。
債務の負担行為等について,複数の原因があるような場合には,主たる原因が浪費その他の免責不許可事由でない場合には,因果関係がなく,免責不許可事由に該当しないと考えられています。
4 まとめ
このように単に不用不急な出費をしたり,ギャンブルをしたりしたことが直ちに免責不許可事由に該当するわけではありません。
支払っていくことが難しいと考えながらも,免責が不許可になるかもしれないと思い,破産することをためらっている方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
免責不許可と復権
1 復権とは
破産をすると,警備員・生命保険の募集人になれない等の資格の制限を受けることになりますが,これは免責許可の決定が確定することによって消滅することになります。
これを復権といいます。
そのため,破産による資格・就業の制限は破産開始決定を受けてから免責許可の決定が確定するまでのわずかな期間でしかありません。
2 免責不許可
しかし,免責には不許可事由があります。
たいていの場合には,免責不許可事由があったとしても,裁判所の裁量により免責が許可されることが多いです。
ただ,免責不許可とされることがないわけではありません。
その場合,資格の制限はどうなるのでしょうか。
3 個人再生をした場合
破産が免責不許可になってしまった場合,債務の支払義務は残ってしまうことになるので,個人再生等を申し立てることが考えられます。
個人再生には,破産における免責不許可事由に対応するような規定はないので,破産において免責不許可になったとしても,個人再生は問題なく認可される可能性が十分あるからです。
そして,個人再生等で再生計画認可の決定が確定したときも,復権を受けることができます。
そのため,破産で免責不許可となったとしても,個人再生の申し立てをして認可の決定が確定すれば,資格の制限は消滅することになります。
4 10年の経過
また,免責不許可になったとしても,永遠に資格の制限が続くことは妥当ではないと考えられることから,破産手続開始の決定から10年を経過したときは,当然復権すると規定されています。
ただ,その10年間の間に詐欺破産罪で有罪判決が確定しているような場合には,たとえ10年が経過したとしても復権することにはなりません。
5 決定による復権
また,破産者が,債務の全部について弁済,相殺,免除,時効等により,その責任を免れた場合には,裁判所に申し立てることにより,復権の決定を受けることができるとされています。
そのため,仮に詐欺破産罪等で有罪になっており,個人再生等の手続きもできない場合でも,全部債務を返済する等した場合には,復権を受けることができます。
6 まとめ
以上のとおり,仮に免責不許可になったとしても,様々な方法により資格の制限等を解除することができます。
ただ,破産する上で一番なのは免責不許可の決定を受けないとことだと思います。
そのためにも,債務の返済についてお困りの方は,弁護士にご相談ください。
債務整理と仕事
1.はじめに
債務整理をすると仕事に影響がでるのではないかと思い,借金等に苦しんでいても弁護士に相談するのに二の足を踏んでしまう方はおられると思います。
実際のところ,状況や方針等によっては影響がでてしまうこともありますが,多くの場合は,勤務先等に知られることなく手続きを進めることができます。
2.自己破産の場合
一番影響が大きいのが自己破産をする場合です。
なぜなら,自己破産の場合には,就業に一定の制限があり,破産の手続中は,一定の職業等につくことができなくなってしまうからです。
具体的には,宅建主任者などの士業,会社の取締役や執行役,監査役,古物商の免許がいる質屋,警備業や生命保険の募集人等については,自己破産の手続中はなれないことになります。
その他にも制限がある職業等はございますので,詳しくは一度弁護士等にご相談ください。
なお,このような制限は手続中のみになります。
自己破産の手続きが終わり,借金が0円となる免責の許可決定が確定した後であれば,制限もなくなりますので,当該職業に復帰することも可能です。
3.勤務先からの資料の提出が必要な場合
それ以外に,自己破産や個人再生の場合,申立の際に,退職金の見込額の証明書等を提出する必要があります。
このような資料の提出を会社に求めることにより,自己破産や個人再生の申立を考えていると知られてしまう可能性はあり得ます。
ただ,退職金については金額が分かればよいので,退職金規程等により退職金の金額が計算できる場合には,わざわざ見込み額の証明書の発行等を会社に依頼する必要はなくなります。
4.会社からの借入れがある場合
自己破産や個人再生の場合には,すべての債権者を平等に取り扱う必要があるため,ある特定の債権者だけ支払いを継続したり,裁判所に隠したりすることはできません。
そのため,会社から借入れがある場合であっても,支払いを止めた上で,債権者として裁判所に報告する必要があります。
そのため,自己破産若しくは個人再生の手続きを取ることが知られてしまうことになります。
任意整理の場合であれば,会社からの借入れはこれまでとおり支払っていくこともできますので,このような場合でも知られずに手続きをすることができます。
5.まとめ
以上のとおり,自己破産の場合で就業の制限がある場合や,自己破産や個人再生で勤務先からの借入れがある場合や勤務先に退職金見込額の証明書を発行してもらう必要がある場合等では仕事を継続できなかったり,勤務先に手続きのことをしられてしまったりする可能性が高いです。
逆にそれ以外の場合であれば勤務先に知られることなく,お仕事には影響しないような形で手続きを進めていくこともできます。
詳しくは弁護士等にご相談ください。
弁護士法人心は,新しく千葉に事務所を開設しました。
よろしくお願いします。
任意整理のメリット②
前の記事で述べたように,弁護士に任意整理を依頼するメリットの一つに,支払いをいったん止めることができるということがあります。
借金やクレジットカードの支払いにお困りの方の中には,給料等が入ってきても,借金やクレジットカードの支払いに充てることになってしまい,手元に現金が残らず,生活のためにやむを得ず借入れをしたり,クレジットカードを利用して買物等をしたりしてしまい,結果として借金やクレジットカードの支払いがどんどん膨れあがってしまうということがあります。
このような場合,弁護士に依頼すれば,いったん,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払いを止めることができ,入ってきた給料等を生活に充て,生活を立て直した上で,無理のない範囲で支払いを行っていくことが可能になります。
弁護士に依頼したからといって,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払義務がなくなるわけではありませんが,弁護士に依頼した場合には,消費者金融や銀行,クレジットカード会社は,依頼者本人に直接連絡をとったりすることはできず,弁護士を通じてしか連絡をしてはいけないことになります。
そのため,支払いをしなかったとしても,支払いの督促等がなされることはなく,安心して支払いをいったん止めることができます。
実際に,消費者金融や銀行,クレジットカード会社への債務額はそこまで多くないけれど,毎月の生活をクレジットカードに頼ってしまった結果として,現金がなく,生活が困難になってしまうという事案はよく見かけます。
このような場合,いったん毎月の支払いをストップし,現金での生活に移行した上で,債務額に応じて毎月の支払額を減額すれば,無理なく生活を立て直せる場合が多いです。
消費者金融や銀行,クレジットカード会社への支払いが厳しく,生活ができず借金等が増えていってしまうが,破産や個人再生はしたくない。
そのような状況であれば,弁護士に任意整理を依頼し,支払いを止めた上で,生活を立て直していくことをお勧めします。
債務額や,毎月の支払可能額によっては,任意整理を進めていくことが難しいこともありますが,弁護士法人心では,任意整理の相談については無料で承っております。
お気軽にご相談ください。
任意整理のメリット
任意整理とは,弁護士に依頼をして,債権者と交渉してもらい,支払うことができる範囲に月々の返済額等を抑えていくための手続きになります。
任意整理を弁護士依頼すると,多くの債権者は,債務額を確定して,利息等が発生しないような形にした上で,4年から5年程度で支払っていくとの条件で同意してくれることが多いです。。
そのため,任意整理をすると利息等が発生せず,毎月,払った分だけ債務が減り,完済までの道筋が立つことになります。
また,利息の支払いが無くなることになるので,通常,毎月の返済額が減ることになります。
任意整理をすると,債権者との間に弁護士が立つことになるので,支払いが遅れている場合であっても,債権者からの督促がなくなることになります。
債権者からの督促がない状態で,落ち着いて生活を立て直していくことができます。
任意整理は,自己破産や個人再生と異なり,裁判所を介さず,弁護士が各債権者と直接交渉していく手続きになりますので,利息の払い過ぎ等がない場合には,原則として借金等の元金が減ることはありません。
ただ,自己破産や個人再生は裁判所を介し,債権者に不利益を強制する手続きになるので,債権者間の平等が重視されます。
これはどういことかというと,自己破産や個人再生の場合には,すべての債権者を手続きの対象としなければならないことを意味しています。
すなわち,自己破産や個人再生の場合には,ある債権者は手続きの対象にして,ある債権者にはそのまま支払いを継続するということは原則としてできません。
例外は,個人再生の場合の住宅ローン債権くらいです。
これに対して任意整理であれば,裁判所を介さない手続きとなるので,ある債権者は任意整理をして,ある債権者はそのまま払っていくということができます。
そのため,車のローンがまだ残っているが,車が引揚げられてしまうと生活できないという場合や,友人や親せき等からも借入れがあり,債務整理をしたことは絶対知られたくないというような場合には,債務整理の中から任意整理を選択することになります。
任意整理のメリットは,利息がなくなる,毎月の返済額が減る,対象を選択できるということが一般的ですが,他にも自己破産や個人再生と比べた場合のメリットはあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,任意整理の相談については無料で承っております。
また,三重については,新しく四日市にも事務所ができました。
ホームページはこちらになります。
是非,お気軽にご相談ください。