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弁護士法人心 東海法律事務所




自己破産の場合の必要書類④

ここでは、前回に続き、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する書類の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

④ 収支に関する資料

  前々回書かせていただいたように、破産手続きが開始されるためには、支払不能でなければなりません。

  支払不能とは、支払能力がないため、借金等のうち、支払期限にあるものにつき、一般的かつ継続的に支払いすることができない状態にあることをいいます。

  支払いができないかどうかは、どれくらいの収入があり、生活のためにどのような支出があり、どの程度支払いに回すことができるかどうかにかかっています。

  そのため、自己破産をするためには、収支の状況に関する資料を提出する必要があります。

  具体的には、収入の資料として給与明細や源泉徴収票、個人事業主の場合には確定申告書の控えを提出する必要があります。

  また、支払いに回すことができる余剰がどれくらいあるかは、配偶者や収入のある同居人等の収入も関わってくるため、その人たちについても同じような資料の提出を求められることが多いです。

  支出についても、光熱費等の支払いの資料(領収書や自動引き落としになっている通帳)も求められることが多いです。

  ただ、どのような資料が必要かは、生活状況等によっても異なりますので、まずは弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。

 

自己破産の場合の必要書類③

ここでは、前回に続き、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する書類の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

③ 財産に関する資料

  前回書かせていただいたように、破産手続きが開始されるためには、支払不能でなければなりません。

  支払不能とは、支払能力がないため、借金等のうち、支払期限にあるものにつき、一般的かつ継続的に支払いすることができない状態にあることをいいます。

  財産が有れば、支払不能といえないこともありますので、財産状況に関する資料を提出する必要があります。

  具体的には、預金通帳、保険証券、退職金に関する資料、車検証、株式等有価証券、不動産に関する資料、敷金に関する資料を提出する必要があります。

  細かく言うと、預金については現在の残高についての資料のほかに過去1年分(名古屋地裁の場合)の履歴、保険については解約返戻金がわかる資料、退職金については、現時点で自己都合により退職した場合の退職金が分かる資料が必要になります。

  どのような資料が必要になるかは、人によって異なりますので、用意できない資料がある場合でも、弁護士に相談すれば何とかなる場合もあります。

  まずは、お気軽にご相談ください。

自己破産の場合の必要書類②

ここでは、前回に続き、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する書類の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

② 債務の資料

  破産手続きが開始されるためには、支払不能でなければなりません。

  支払不能とは、支払能力がないため、借金等のうち、支払期限にあるものにつき、一般的かつ継続的に支払いすることができない状態にあることをいいます。

  そのため、どのような債務があるかを明らかにするため、債務についての資料を提出する必要があります。

  そのため、依頼者の手元に請求者や利用明細書等の債務の資料がある場合には、そういった資料を提出する必要があります。

  ただ、弁護士に依頼するような場合には、弁護士が債権者に対して債務についての調査をするため、通常は、依頼者がすべての債務の資料を提出する必要はありません。

  しかし、調査をするための前提として、どこに債務があるかは依頼者からの聞き取り等により把握するため、相談時にはどこから借入等があるかを確認しておいていただけると助かります。

自己破産の場合の必要書類①

ここでは、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する資料の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

① 住民票

  破産の場合、3か月以内に発行された住民票を提出する必要があります。

  この住民票は、「世帯全員のもの」で「本籍」や「世帯主・世帯主との続柄」   が省略されていないものである必要があります。

  これは個人を特定するためと、営業者ではない場合や営業者であっても営業所を有しないときはその住所地を管轄する裁判所が破産申立てを行うべき裁判所となるため、その確認のために提出する必要があります。

  なお、実際の住所が住民票上の住所地と異なる場合には、実際に住んでいるとことの賃貸借契約書等を提出する等して、実際の住所地を管轄する裁判所に破産申立てを行うことができる場合も多いです。

  また、住民票には「個人」のものと「世帯全員」のものの2種類があるのですが、破産の場合は、「世帯全員」のものの提出が求められています。

  これは、破産の場合には支払うことができない状態にあることを確認する必要があり、そのために家計の収入と支出の状況を裁判所において確認する必要があるため、世帯の構成を裁判所に示す必要があるためです。

 

思ったより、ながくなってしまったので、記事を分けて続けていこうと思います。

自己破産の誤解

自己破産をすると、戸籍に破産したことが記載されるのではないかと心配される方もおられます。

しかし、そのようなことはありません。

実際,自己破産をしたとしても,周囲に知られる可能性は非常に低いです。

自己破産をすると官報に記載されたり,身分証明書という書類にその旨記載されることになります。

ただ,一般の方が官報を読む機会はまずありません。

また、身分証明書も,破産者が取ることができない資格等を取得する際に提出が求められるものであり,一般の生活の中ではほとんどとる機会はありません。

加えて,自己破産の手続きが終わり,免責許可決定が確定すれば,復権により身元証明書からも破産した旨の記載は消えることになります。

そのため、自己破産をしても戸籍等に記載されることはなく、周りの人に知られる可能性も非常に低いといえます。

 

 

破産と退職金

 破産とは,簡単に言うと,財産をすべて売却する等してお金に換えて,それを各債権者に平等に分配した上で,それでも残ってしまった借金等の債務を免除するという一連の手続きになります。

 皆さんは,財産というとなにを思い浮かべますでしょうか。

 土地等の不動産,預金,自動車等は,すぐに思い浮かぶと思いますが,破産手続きにおいては,普段,財産としては意識しないようなものも財産として扱われることになります。

 その典型例が退職金です。

 退職金は,賃金の後払いとしての性格を有するので,破産手続開始時の退職金債権は,破産前の労働の対価と考えられます。

 ようは、退職時に急に発生するものではなく、月々の労働の対価として少しづつ積立てられているというように考えるわけです。

 そのため,破産手続開始時に自己都合で辞めた場合の退職金額が財産として扱われることになります。

 ただし,退職金はその4分の3が差押禁止債権とされています。

 また,将来支給されるかどうか不確実な部分もあるため,定年まである程度期間がある場合には,そのことも考慮され,差押禁止とならない4分の1のさらに半分,8分の1の範囲が破産手続きで換価の対象となる財産となります。

 しかし,破産者に退職を強いるのは相当でないと考えられているので,その金額が99万円の範囲であれば、自由財産(生活等の必要性から,お金に換える必要がないとされる財産)の範囲を拡張し、退職金の8分の1部分についても自由財産として換価の必要なしとすることが多いです。

 ただ,退職金の金額が自由財産の範囲(原則99万円)を超えるような場合は,上記のような取扱いをすることが難しくなります。

 そのため,そのような場合で,かつ,仕事を辞める予定がない場合には,破産ではなく,個人再生等別の手続きを取ることを検討することになります。

 詳しくは、弁護士にご相談ください。

家族に知られずに過払請求

過払い金について、ご家族に消費者金融等からの借入を知られたくないと思い、過払い請求をしない方がられます。

しかし、過払い金返還請求を当法人にご依頼いただければ,ほとんどの場合,家族や勤務先に知られることなく行うことが可能です。

まず,過払い金返還請求を依頼した場合,貸金業者等に対して,受任通知を送り、貸金業者等に対して,今後の連絡は弁護士に行う旨の依頼と,本人やその家族に連絡した場合には,損害賠償請求等を行う旨を通知します。

これにより、弁護士をとおさず,貸金業者等から本人に直接連絡がなされることは,ほぼありません。

裁判等を起こす場合も,裁判所からの連絡先を当法人に指定しますので,裁判所から連絡が来ることもありません。

したがって,過払い金返還請求を進めていくためのやり取りは当法人とのやり取りに限定されることになります。

当法人とのやり取りだけを隠し通すことができれば、通常、家族や勤務先に知られることなく過払い金返還請求をすることができます。

弁護士法人心東海法律事務所では、過払い金についての相談は,相談料無料で承っております。

お気軽にご連絡ください。

養育費と個人再生

1 個人再生とは

個人再生をした場合に、養育費の支払義務はどのような影響を受けることになるでしょうか。

養育費に個人再生が与える影響は、養育の支払時期が到来しているかどうかによって異なります。

2 既に支払日が到来している養育費の支払義務

既に支払日が到来している養育費の支払義務は、再生債権のうちの非減免債権となります。

非減免債権とは、再生債権ではあるので個人再生の手続きに従い再生計画の期間中は他の債権と同様に減額された額(5分の1や財産の総額)を基準に分割で支払っていくことになります。

しかし、減免の効力が及ばないため再生計画の期間が終了した後に残額を一括で支払う必要が生じます。

すなわち、たとえば他の債権が再生計画に従い5分の1に減額された額を3年間で支払うことになった場合には、支払うことができなかった養育費の5分の1の額を3年間の分割で払うことになるのですが、残りの5分の4の金額を原則再生計画の終了時である3年間が経過した時点で一括で支払わななければならないということになります。

場合によっては、離婚した元配偶者と滞納している部分についての減免等について話し合うことも必要になります。

3 今後支払義務が発生していく養育費

こちらについては、個人再生の手続きでは共益債権となりますので,個人再生の手続中でも通常通り、支払っていく必要があります。

個人再生の手続きでは、毎月の養育費等の支払い等を減額することはできません。

もし、養育費等を毎月支払っていくのが難しいのであれば、養育費の支払額の減額を求める調停等を行う必要があります。

4 まとめ

養育費等を滞納している場合の個人再生は,様々な配慮を必要とします。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、債務整理の相談は無料になります。

是非、お気軽にご相談ください。

 

信用情報について

クレジットカードの発行や,ローンの審査の際に参照される信用情報を扱っている指定信用情報機関にはJICC,CIC,全国銀行個人情報センターの3つがあります。

これらの機関に対して,自己の情報の開示を求めることにより,これらの機関にどのような情報が登録されているかを確認することができます。

開示の方法は,それぞれの機関ごとに異なっています。

詳細は、各機関のホームページに記載されていますので、そちらをご確認ください。

JICCはこちら

CICはこちら

全国銀行個人情報センターはこちら

いずれも、少額の手数料や郵送のみで手続をとることができます。

ご自身の信用情報が気になるかたは、信用情報の開示をしてみてはいかがでしょうか。

その結果、身に覚えのない借り入れや、覚えていないくらい昔の取引が記載されていた場合には、弁護士にご相談ください。

放置していると、訴えを提起されたり、財産を差し押さえられたりすることもあります。

時効の援用等により、簡単に処理できる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人心東海法律事務所では、債務整理についての相談については、原則相談料無料で承っております。

是非、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

過払い金とは

利息制限法は,元金が10万円未満については20パーセント,100万円未満については18パーセント,100万円以上の場合には15パーセントといったように,利率についての上限を定め,これを超える部分については無効としています。

しかし,平成20年頃までは,貸金業者やクレジットカード会社の中には,この利率を超える利率で貸付けを行っていた業者もありました。

そのため,過払い金が発生することになります。

ただ,利息制限法の定める利率を超えて払った利息が過払い金となるわけではありません。

判例上,この利息制限法の定める利率を超えて払った利息金は,元金の支払いに充てられることになります。

したがって,利息制限法の定める利率で計算すると,業者等が計算するよりも早く借り入れた元金が減っていくことになります。

そのため,返済を続けていくと,どこかで,業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っているが,利息制限法の定める利率で計算すると,すでに借り入れた元金は完済してしまっているという状態になります。

この段階で,法律上は,既に借金は完済していることになるのですが,貸金業者等の計算だとまだ借り入れた元金が残っていることになるので,通常は返済を継続していくことが多いです。

そのため,法律上は,すでに借金がないにもかかわらず,業者に支払いをしていることになります。

これが過払い金です。

平成20年ころから,貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていた方は,一度,ご相談ください。

過払い金が発生したり,借金が大きく減る可能性があります。

弁護士法人心では,過払い金の相談料は無料となっております。

新しくできた弁護士法人心東海法律事務所は、太田川の駅のすぐ近く、東海市芸術劇場と同じ建物になります。

是非、お気軽にご相談ください。

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