弁護士 長谷川睦(愛知県弁護士会)トップ >> 破産 >> 自己破産の場合の必要書類②

自己破産の場合の必要書類②

ここでは、前回に続き、自分でも確認するため、個人の方の自己破産の際に、裁判所に提出する書類の内、代表的なものについて解説させていただこうと思います。

ただ、個別の事情によって追加の資料が必要になったりすることもあるので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

② 債務の資料

  破産手続きが開始されるためには、支払不能でなければなりません。

  支払不能とは、支払能力がないため、借金等のうち、支払期限にあるものにつき、一般的かつ継続的に支払いすることができない状態にあることをいいます。

  そのため、どのような債務があるかを明らかにするため、債務についての資料を提出する必要があります。

  そのため、依頼者の手元に請求者や利用明細書等の債務の資料がある場合には、そういった資料を提出する必要があります。

  ただ、弁護士に依頼するような場合には、弁護士が債権者に対して債務についての調査をするため、通常は、依頼者がすべての債務の資料を提出する必要はありません。

  しかし、調査をするための前提として、どこに債務があるかは依頼者からの聞き取り等により把握するため、相談時にはどこから借入等があるかを確認しておいていただけると助かります。