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破産と自動車

1 破産手続き

破産手続きは、財産等があれば売却等して換価し、その財産を債権者に配当し、それでも残ってしまった債務の支払義務を免責するという手続きです。

そのため、自動車を所有している場合には、原則として売却等して債権者への配当に充てられることになります。

2 自動車を残せる場合

しかし、自動車が初年度登録からかなりの期間が経過している古いもので、値段がつかないような場合、もしくは20万円以下の価値しかないようなものの場合には、換価するほどの財産ではないとして、破産する場合でも手元に残せる可能性があります。

また、破産をするような場合でも99万円までの財産については自由財産として残せることが多いです。

自動車についても、通勤等のために必要であり、かつ、財産全体が99万円以下の場合には、自由財産として残せる可能性があります。

3 自動車を残せない場合

一方、価値がないような場合でも、ローン等を組んでおり、ローン会社が所有権を留保しているような場合は、ローン会社が引き揚げることになるため、手元に残せない場合が多いです。

また、他の財産との関係で、自動車を自由財産の範囲に入れることができないような場合には、手元に残せないことになります。

4 まとめ

このように、破産をしても自動車を手元に残せる場合もあれば、手元に残せないこともあります。

私は、東海市に事務所があるのですが、このあたりだと、自動車がないと生活に不便を感じることが多いと思います。

そのため、自動車を失うことになると思い、破産することをためらうことも多いかと思います。

ただ、破産しても自動車を残せることもありますので、借金の支払等に苦しんでいる場合には、弁護士に相談することをお薦めします。