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自己破産の誤解

自己破産をすると、戸籍に破産したことが記載されるのではないかと心配される方もおられます。

しかし、そのようなことはありません。

実際,自己破産をしたとしても,周囲に知られる可能性は非常に低いです。

自己破産をすると官報に記載されたり,身分証明書という書類にその旨記載されることになります。

ただ,一般の方が官報を読む機会はまずありません。

また、身分証明書も,破産者が取ることができない資格等を取得する際に提出が求められるものであり,一般の生活の中ではほとんどとる機会はありません。

加えて,自己破産の手続きが終わり,免責許可決定が確定すれば,復権により身元証明書からも破産した旨の記載は消えることになります。

そのため、自己破産をしても戸籍等に記載されることはなく、周りの人に知られる可能性も非常に低いといえます。